行政法規 肢別トレーニング
国は、適正な地価の形成及び課税の適正化に資するため、土地の正常な価格を公示するとともに、公的土地評価について相互の均衡と適正化が図られるように努めるものとされている。
解説
国は、土地の投機的取引及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去し、適正な地価の形成に資するため、土地取引の規制に関する措置その他必要な措置を講じるよう努めなければならない。
解説
政府は、土地に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上及び金融上の措置を講じるよう努めなければならない。
解説
事業者は、土地の利用及び管理並びに取引(これを支援する行為を含む。)に当たっては、土地についての基本理念を尊重するとともに、国及び地方公共団体が実施する土地に関する施策に協力するよう努めなければならない。
解説
国及び地方公共団体は、土地に関する施策の円滑な実施に資するため、個人の権利利益の保護に配慮しつつ、国民に対し、地籍、土地の利用及び管理の状況、不動産市場の動向等の土地に関する情報を提供しなければならない。
解説
不動産鑑定士が不当な鑑定評価等を行ったことを疑うに足りる事実があるときは、何人も、国土交通大臣又は当該不動産鑑定士がその業務に従事する不動産鑑定業者が登録を受けた都道府県知事に対し、資料を添えてその事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
解説
鑑定評価等業務を行うことを禁止する懲戒処分を受けた不動産鑑定士が、その処分に違反して、鑑定評価等業務を行った場合は、20万円以下の過料に処される。
解説
不動産鑑定業者の登録の有効期間は3年である。
解説
不動産鑑定士は、正当な理由がなく、鑑定評価等業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。不動産鑑定士でなくなった後においても、同様である。
解説
不動産鑑定士でない不動産鑑定業者は、その事務所ごとに専任の不動産鑑定士を2人以上置かなければならない。
解説