行政法規 肢別トレーニング
都市計画事業については、土地収用法の規定による事業の認定をもって都市計画法の規定による都市計画事業の認可又は承認に代えるものとされている。
解説
都市計画事業については、土地収用法の規定による事業の認定をもって、都市計画事業の認可又は承認に代えるものとしていない。(都市計画法第70条) 一方で、都市計画事業認可や承認によって、土地収用法が規定する事業の認定に代えるとしている。
国の機関、都道府県及び市町村以外の者は、事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においてこれらの処分を受けているときは、 国土交通大臣の承認を受けて、都市計画事業を施行することができる。
解説
都市計画法第59条(施行者)第4項より、「国土交通大臣の承認を受けて」が間違い。正しくは、「都道府県知事の認可を受けて」である。
都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に関する都市計画については市町村が、区域区分に関する都市計画については都道府県が定めることとされている。
解説
都市計画法第15条(都市計画を定める者)第1項より、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に関する都市計画」と「区域区分に関する都市計画」ともに都道府県が定めることとされている。
都道府県又は市町村は、都市計画の決定又は変更の提案が行われたときは、遅滞なく、計画提案を踏まえた都市計画の案を作成しなければならない。
解説
このような規定はない。都市計画法第21~3条(計画提案に対する都道府県又は市町村の判断等)第1項より、都道府県又は市町村は、計画提案が行われたときは、遅滞なく、「計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をする必要があるかどうかを判断」し、当該都市計画の決定又は変更をする必要があると認めるときは、その案を作成しなければならない。
国、都道府県又は市町村は、都市計画事業によって著しく利益を受ける者があるときは、その利益を受ける限度において、当該事業に要する費用の一部を当該利益を受ける者に負担させることができる。
解説
都市計画法第75条(受益者負担金)第1項より、本肢の通り。
風致地区は、都市の風致を維持するため定める地区であり、地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為については、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。
解説
都市計画法第58条(建築等の規制)第1項より、本肢の通りである。
田園住居地域は、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域であり、農業の利便を増進するために必要な店舗等を建築することができることとされている。
解説
都市計画法第9条第8項より、本肢の通りである。後半の記述についても、建築基準法48条8項に規定されている。
特定用途制限地域は、用途地域が定められている土地の区域内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域である。
解説
都市計画法第9条第15項より、特定用途制限地域は、「用途地域が定められていない」土地の区域内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域である。よって本肢は間違い。
特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める街区である。
解説
都市計画法第9条第8項より、本肢の通りである。
高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、建築物の高さの最低限度を定める地区である。
解説
都市計画法第9条第17項より、高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、「建築物の容積率の最高限度」、「建築物の建蔽率の最高限度」及び「建築物の敷地面積の最低限度」を定める地区とする。本肢の「建築物の高さの最低限度」は規定されていない。
市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域において、特に必要があるときは、都市施設として道路、公園及び下水道を定めることができるとされている。
解説
都市計画法第13条(都市計画基準)第1項より、市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、「少なくとも道路、公園及び下水道を定めるもの」とされている。よって本肢は間違い。
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び田 園住居地域については、都市施設として義務教育施設を定めるものとされている。
解説
都市計画法第13条(都市計画基準)第1項より、本肢の通り。
都市計画において定められた施設である都市計画施設の区域内において建築物の建築をしようとする者は、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならないが、国や都道府県、市町村が都市施設に関する都市計画に適合して行う行為については許可を要しない。
解説
都市計画法第53条(建築の許可)第1項より、本肢の通り。
道路、都市高速鉄道、河川などの都市施設については、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要があるときは、当該都市施設の区域の地下又は空間について、当該都市施設を整備する立体的な範囲を都市計画に定めることができる。
解説
都市計画法第11条(都市施設)第3項より、本肢の通り。
一の市町村の区域を超える広域の見地から決定すべき都市施設又は根幹的都市施設に関する都市計画については、都道府県が定めるものとされており、例えば産業廃棄物処理施設が挙げられる。
解説
都市計画法第15条(都市計画を定める者)第1項より、一の市町村の区域を超える広域の見地から決定すべき都市施設又は根幹的都市施設に関する都市計画については、都道府県が定めるものとされている。
用途地域等の定めがない土地のうち開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事完了の公告があった後は、都道府県知事の許可を受けなければ、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物を新築することができない。
解説
都市計画法第42条(開発許可を受けた土地における建築等の制限)第1項より、本肢の通りである。開発行為に関する工事完了の公告があったあとは、原則として、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物を新築することができない。
例外として、「都道府県知事の許可がある場合」、あるいは「用途地域等の定めがある場合」の2要件があるが、本肢の場合はいずれも該当しない。
開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、やむを得ない場合を除いて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
解説
都市計画法第38条(開発行為の廃止)第1項より、開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。とされている。本肢のような「やむを得ない場合を除いて」とする例外規定は存在しない。
開発行為とは、主として建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいい、建築物以外の工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は開発行為には該当しない。
解説
都市計画法第4条(定義)第12項より、「開発行為」とは、主として建築物の建築又は「特定工作物の建設」の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更と規定されており、本肢は間違い。なお、「特定工作物」とは、コンクリートプラントその他周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物で政令で定めるもの又はゴルフコースその他大規模な工作物で政令で定めるもの(以下「第二種特定工作物」という。)をいう。
開発行為に同意していない土地の所有者は、当該土地の開発行為に関する工事完了の公告前に、当該開発許可を受けた開発区域内において、その権利の行使として自己の土地に建築物を建築することができる。
解説
本肢の通り。開発行為に同意していない土地の所有者は、当該土地の開発行為に関する工事完了の公告前に、当該開発許可を受けた開発区域内において、その権利の行使として自己の土地に建築物を建築することができる。(都市計画法第37条)
非自己居住用の住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為は、開発区域内に災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、浸水被害防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域等の区域内の土地を含んではいけない。ただし、支障がないと認められるときは、この限りでない。
解説
都市計画法第33条(開発許可の基準)第1項より、本肢の通り。
都市計画区域については、都市計画に、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を定めるものとされている。
解説
都市計画法第6条の2第1項より、都市計画区域については、都市計画に、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を定めるものとされている。
都市計画区域については、都市計画に、都市施設を定めることができることとされているが、都市計画区域外については、定めることができない。
解説
都市計画区域については、都市計画に、都市施設を定めることができることができる。特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。よって本肢は誤り。
都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分を定めることができるとされている。
解説
都市計画法7条より、都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができる。
都道府県は、都市計画区域について、おおむね5年ごとに、都市計画に関する基礎調査を行うものとされている。
解説
都市計画法6条1項より、「都道府県は、都市計画区域について、おおむね五年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び将来の見通しについての調査を行うものとする。」よって本肢は正しい。
市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされている。
解説
都市計画法13条1項より、市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、「原則として用途地域を定めない」ものとする。
都市計画区域については、都市計画に、地区計画、防災街区整備地区計画、歴史的風致維持向上地区計画、沿道地区計画又は集落地区計画を定めることができることとされている。
解説
都市計画法第12の4条(地区計画等)第1項より、本肢の通り。
地区計画等については、都市計画に、地区計画等の種類、名称、位置及び区域を定めなければならないとともに、区域の面積等について定めるよう努めるものとされている。
解説
都市計画法第12~4条(地区計画等)第2項より、本肢の通り。
現に土地の利用状況が著しく変化しつつあり、又は著しく変化することが確実であると見込まれる土地の区域における地区計画については、都市計画に、再開発等促進区を定めることができることとされている。
解説
都市計画法第12~5条(地区計画)第3項より、本肢の通り。
地区計画については、当該地区計画の目標並びに当該区域の整備、開発及び保全に関する方針を定めなければならないとされている。
解説
都市計画法第12の5条(地区計画)第5項より、地区計画については、当該地区計画の目標並びに当該区域の整備、開発及び保全に関する方針を「定めるよう努める」ものとされている。
市街化調整区域における地区計画は、市街化区域における市街化の状況等を勘案して、都市計画区域における計画的な市街化を図る上で支障がないように定めなければならないとされている。
解説
都市計画法第13条(都市計画基準)第1項より、本肢の通り。
都市計画法における「特別用途地区」は準都市計画区域における都市計画に定めることができるか。
解説
都市計画法第8条(地域地区)第2項より、定めることができる。
都市計画法における「防火地域又は準防火地域」は準都市計画区域における都市計画に定めることができるか。
解説
都市計画法第8条(地域地区)第2項より、定めることができない。
都市計画法における「高度地区」は準都市計画区域における都市計画に定めることができるか。
解説
都市計画法第8条(地域地区)第2項より、定めることができる。
都市計画法における「風致地区」は準都市計画区域における都市計画に定めることができるか。
解説
都市計画法第8条(地域地区)第2項より、定めることができる。
都市計画法における「特例容積率適用地区」は準都市計画区域における都市計画に定めることができるか。
解説
都市計画法第8条(地域地区)第2項より、定めることができない。
都市計画法に関する次の記述の行為は、開発許可を受ける必要がある行為か。
区域区分が定められていない都市計画区域内において、私立美術館の建築の用に供する目的で行う2,500平方メートルの開発行為
解説
開発許可を受ける必要はない。区域区分が定められていない都市計画区域(非線引き区域)内では、都市計画法第29条第1項第1号及び同法施行令第19条第1項により、3,000平方メートル未満の開発行為は許可不要とされている。本肢の2,500平方メートルの開発行為は3,000平方メートル未満であるため、用途にかかわらず開発許可は不要である。
都市計画法に関する次の記述の行為は、開発許可を受ける必要がある行為か。
市街化調整区域内において、当該区域内に存する鉱物資源の有効な利用上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う300平方メートルの開発行為
解説
開発許可を受ける必要がある。市街化調整区域内における開発行為は、都市計画法第29条第1項第2号により農林漁業用建築物等を除き、面積にかかわらず開発許可が必要である。鉱物資源の有効な利用上必要な建築物は、同法第34条第1号の許可基準に該当し得るが、第29条第1項第3号の適用除外(公益上必要な建築物)には該当しない。したがって、300平方メートルの開発行為であっても開発許可を受ける必要がある。
都市計画法に関する次の記述の行為は、開発許可を受ける必要がある行為か。
都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、林業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う1,000平方メートルの開発行為
解説
開発許可を受ける必要はない。都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内では、都市計画法第29条第2項により、1ヘクタール(10,000平方メートル)以上の開発行為について許可が必要とされている。本肢の1,000平方メートルは10,000平方メートル未満であるため開発許可は不要である。なお、農林漁業を営む者の居住用建築物であっても、面積要件を超えれば許可が必要となる点に注意が必要である。