行政法規 肢別トレーニング
都市計画区域については、都市計画に、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を定めるものとされている。
解説
都市計画法第6条の2第1項より、都市計画区域については、都市計画に、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を定めるものとされている。
都市計画区域については、都市計画に、都市施設を定めることができることとされているが、都市計画区域外については、定めることができない。
解説
都市計画区域については、都市計画に、都市施設を定めることができることができる。特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。よって本肢は誤り。
都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分を定めることができるとされている。
解説
都市計画法7条より、都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができる。
都道府県は、都市計画区域について、おおむね5年ごとに、都市計画に関する基礎調査を行うものとされている。
解説
都市計画法6条1項より、「都道府県は、都市計画区域について、おおむね五年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び将来の見通しについての調査を行うものとする。」よって本肢は正しい。
市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされている。
解説
都市計画法13条1項より、市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、「原則として用途地域を定めない」ものとする。
都市計画区域については、都市計画に、地区計画、防災街区整備地区計画、歴史的風致維持向上地区計画、沿道地区計画又は集落地区計画を定めることができることとされている。
解説
都市計画法第12の4条(地区計画等)第1項より、本肢の通り。
地区計画等については、都市計画に、地区計画等の種類、名称、位置及び区域を定めなければならないとともに、区域の面積等について定めるよう努めるものとされている。
解説
都市計画法第12~4条(地区計画等)第2項より、本肢の通り。
現に土地の利用状況が著しく変化しつつあり、又は著しく変化することが確実であると見込まれる土地の区域における地区計画については、都市計画に、再開発等促進区を定めることができることとされている。
解説
都市計画法第12~5条(地区計画)第3項より、本肢の通り。
地区計画については、当該地区計画の目標並びに当該区域の整備、開発及び保全に関する方針を定めなければならないとされている。
解説
都市計画法第12の5条(地区計画)第5項より、地区計画については、当該地区計画の目標並びに当該区域の整備、開発及び保全に関する方針を「定めるよう努める」ものとされている。
市街化調整区域における地区計画は、市街化区域における市街化の状況等を勘案して、都市計画区域における計画的な市街化を図る上で支障がないように定めなければならないとされている。
解説
都市計画法第13条(都市計画基準)第1項より、本肢の通り。
都市計画法における「特別用途地区」は準都市計画区域における都市計画に定めることができるか。
解説
都市計画法第8条(地域地区)第2項より、定めることができる。
都市計画法における「防火地域又は準防火地域」は準都市計画区域における都市計画に定めることができるか。
解説
都市計画法第8条(地域地区)第2項より、定めることができない。
都市計画法における「高度地区」は準都市計画区域における都市計画に定めることができるか。
解説
都市計画法第8条(地域地区)第2項より、定めることができる。
都市計画法における「風致地区」は準都市計画区域における都市計画に定めることができるか。
解説
都市計画法第8条(地域地区)第2項より、定めることができる。
都市計画法における「特例容積率適用地区」は準都市計画区域における都市計画に定めることができるか。
解説
都市計画法第8条(地域地区)第2項より、定めることができない。
都市計画法に関する次の記述の行為は、開発許可を受ける必要がある行為か。
区域区分が定められていない都市計画区域内において、私立美術館の建築の用に供する目的で行う2,500平方メートルの開発行為
解説
開発許可を受ける必要はない。区域区分が定められていない都市計画区域(非線引き区域)内では、都市計画法第29条第1項第1号及び同法施行令第19条第1項により、3,000平方メートル未満の開発行為は許可不要とされている。本肢の2,500平方メートルの開発行為は3,000平方メートル未満であるため、用途にかかわらず開発許可は不要である。
都市計画法に関する次の記述の行為は、開発許可を受ける必要がある行為か。
市街化調整区域内において、当該区域内に存する鉱物資源の有効な利用上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う300平方メートルの開発行為
解説
開発許可を受ける必要がある。市街化調整区域内における開発行為は、都市計画法第29条第1項第2号により農林漁業用建築物等を除き、面積にかかわらず開発許可が必要である。鉱物資源の有効な利用上必要な建築物は、同法第34条第1号の許可基準に該当し得るが、第29条第1項第3号の適用除外(公益上必要な建築物)には該当しない。したがって、300平方メートルの開発行為であっても開発許可を受ける必要がある。
都市計画法に関する次の記述の行為は、開発許可を受ける必要がある行為か。
都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、林業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う1,000平方メートルの開発行為
解説
開発許可を受ける必要はない。都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内では、都市計画法第29条第2項により、1ヘクタール(10,000平方メートル)以上の開発行為について許可が必要とされている。本肢の1,000平方メートルは10,000平方メートル未満であるため開発許可は不要である。なお、農林漁業を営む者の居住用建築物であっても、面積要件を超えれば許可が必要となる点に注意が必要である。