行政法規 肢別トレーニング
都市計画法における「特別用途地区」は準都市計画区域における都市計画に定めることができるか。
解説
都市計画法第8条(地域地区)第2項より、定めることができる。
都市計画法における「防火地域又は準防火地域」は準都市計画区域における都市計画に定めることができるか。
解説
都市計画法第8条(地域地区)第2項より、定めることができない。
都市計画法における「高度地区」は準都市計画区域における都市計画に定めることができるか。
解説
都市計画法第8条(地域地区)第2項より、定めることができる。
都市計画法における「風致地区」は準都市計画区域における都市計画に定めることができるか。
解説
都市計画法第8条(地域地区)第2項より、定めることができる。
都市計画法における「特例容積率適用地区」は準都市計画区域における都市計画に定めることができるか。
解説
都市計画法第8条(地域地区)第2項より、定めることができない。
都市計画法に関する次の記述の行為は、開発許可を受ける必要がある行為か。
区域区分が定められていない都市計画区域内において、私立美術館の建築の用に供する目的で行う2,500平方メートルの開発行為
解説
開発許可を受ける必要はない。区域区分が定められていない都市計画区域(非線引き区域)内では、都市計画法第29条第1項第1号及び同法施行令第19条第1項により、3,000平方メートル未満の開発行為は許可不要とされている。本肢の2,500平方メートルの開発行為は3,000平方メートル未満であるため、用途にかかわらず開発許可は不要である。
都市計画法に関する次の記述の行為は、開発許可を受ける必要がある行為か。
市街化調整区域内において、当該区域内に存する鉱物資源の有効な利用上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う300平方メートルの開発行為
解説
開発許可を受ける必要がある。市街化調整区域内における開発行為は、都市計画法第29条第1項第2号により農林漁業用建築物等を除き、面積にかかわらず開発許可が必要である。鉱物資源の有効な利用上必要な建築物は、同法第34条第1号の許可基準に該当し得るが、第29条第1項第3号の適用除外(公益上必要な建築物)には該当しない。したがって、300平方メートルの開発行為であっても開発許可を受ける必要がある。
都市計画法に関する次の記述の行為は、開発許可を受ける必要がある行為か。
都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、林業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う1,000平方メートルの開発行為
解説
開発許可を受ける必要はない。都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内では、都市計画法第29条第2項により、1ヘクタール(10,000平方メートル)以上の開発行為について許可が必要とされている。本肢の1,000平方メートルは10,000平方メートル未満であるため開発許可は不要である。なお、農林漁業を営む者の居住用建築物であっても、面積要件を超えれば許可が必要となる点に注意が必要である。