行政法規 肢別トレーニング

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Q31・2025年・第7問 都市計画法
風致地区は、都市の風致を維持するため定める地区であり、地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為については、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。
Q32・2025年・第7問 都市計画法
田園住居地域は、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域であり、農業の利便を増進するために必要な店舗等を建築することができることとされている。
Q33・2025年・第7問 都市計画法
特定用途制限地域は、用途地域が定められている土地の区域内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域である。
Q34・2025年・第7問 都市計画法
特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める街区である。
Q35・2025年・第7問 都市計画法
高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、建築物の高さの最低限度を定める地区である。
Q36・2025年・第8問 都市計画法
市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域において、特に必要があるときは、都市施設として道路、公園及び下水道を定めることができるとされている。
Q37・2025年・第8問 都市計画法
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び田 園住居地域については、都市施設として義務教育施設を定めるものとされている。
Q38・2025年・第8問 都市計画法
都市計画において定められた施設である都市計画施設の区域内において建築物の建築をしようとする者は、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならないが、国や都道府県、市町村が都市施設に関する都市計画に適合して行う行為については許可を要しない。
Q39・2025年・第8問 都市計画法
道路、都市高速鉄道、河川などの都市施設については、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要があるときは、当該都市施設の区域の地下又は空間について、当該都市施設を整備する立体的な範囲を都市計画に定めることができる。
Q40・2025年・第8問 都市計画法
一の市町村の区域を超える広域の見地から決定すべき都市施設又は根幹的都市施設に関する都市計画については、都道府県が定めるものとされており、例えば産業廃棄物処理施設が挙げられる。
Q41・2025年・第10問 都市計画法
用途地域等の定めがない土地のうち開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事完了の公告があった後は、都道府県知事の許可を受けなければ、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物を新築することができない。
Q42・2025年・第10問 都市計画法
開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、やむを得ない場合を除いて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
Q43・2025年・第10問 都市計画法
開発行為とは、主として建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいい、建築物以外の工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は開発行為には該当しない。
Q44・2025年・第10問 都市計画法
開発行為に同意していない土地の所有者は、当該土地の開発行為に関する工事完了の公告前に、当該開発許可を受けた開発区域内において、その権利の行使として自己の土地に建築物を建築することができる。
Q45・2025年・第10問 都市計画法
非自己居住用の住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為は、開発区域内に災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、浸水被害防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域等の区域内の土地を含んではいけない。ただし、支障がないと認められるときは、この限りでない。
Q46・2024年・第6問 都市計画法
都市計画区域については、都市計画に、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を定めるものとされている。
Q47・2024年・第6問 都市計画法
都市計画区域については、都市計画に、都市施設を定めることができることとされているが、都市計画区域外については、定めることができない。
Q48・2024年・第6問 都市計画法
都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分を定めることができるとされている。
Q49・2024年・第6問 都市計画法
都道府県は、都市計画区域について、おおむね5年ごとに、都市計画に関する基礎調査を行うものとされている。
Q50・2024年・第6問 都市計画法
市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされている。
Q51・2024年・第7問 都市計画法
都市計画区域については、都市計画に、地区計画、防災街区整備地区計画、歴史的風致維持向上地区計画、沿道地区計画又は集落地区計画を定めることができることとされている。
Q52・2024年・第7問 都市計画法
地区計画等については、都市計画に、地区計画等の種類、名称、位置及び区域を定めなければならないとともに、区域の面積等について定めるよう努めるものとされている。
Q53・2024年・第7問 都市計画法
現に土地の利用状況が著しく変化しつつあり、又は著しく変化することが確実であると見込まれる土地の区域における地区計画については、都市計画に、再開発等促進区を定めることができることとされている。
Q54・2024年・第7問 都市計画法
地区計画については、当該地区計画の目標並びに当該区域の整備、開発及び保全に関する方針を定めなければならないとされている。
Q55・2024年・第7問 都市計画法
市街化調整区域における地区計画は、市街化区域における市街化の状況等を勘案して、都市計画区域における計画的な市街化を図る上で支障がないように定めなければならないとされている。
Q56・2024年・第8問 都市計画法
都市計画法における「特別用途地区」は準都市計画区域における都市計画に定めることができるか。
Q57・2024年・第8問 都市計画法
都市計画法における「防火地域又は準防火地域」は準都市計画区域における都市計画に定めることができるか。
Q58・2024年・第8問 都市計画法
都市計画法における「高度地区」は準都市計画区域における都市計画に定めることができるか。
Q59・2024年・第8問 都市計画法
都市計画法における「風致地区」は準都市計画区域における都市計画に定めることができるか。
Q60・2024年・第8問 都市計画法
都市計画法における「特例容積率適用地区」は準都市計画区域における都市計画に定めることができるか。
Q61・2024年・第9問 都市計画法
都市計画法に関する次の記述の行為は、開発許可を受ける必要がある行為か。 区域区分が定められていない都市計画区域内において、私立美術館の建築の用に供する目的で行う2,500平方メートルの開発行為
Q62・2024年・第9問 都市計画法
都市計画法に関する次の記述の行為は、開発許可を受ける必要がある行為か。 市街化調整区域内において、当該区域内に存する鉱物資源の有効な利用上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う300平方メートルの開発行為
Q63・2024年・第9問 都市計画法
都市計画法に関する次の記述の行為は、開発許可を受ける必要がある行為か。 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、林業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う1,000平方メートルの開発行為
Q64・2023年・第6問 都市計画法
市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。
Q65・2023年・第6問 都市計画法
市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とされている。
Q66・2023年・第6問 都市計画法
準都市計画区域は、おおむね30年以内に計画的に市街化を図るべき区域とされている。
Q67・2023年・第6問 都市計画法
準都市計画区域の全部又は一部について都市計画区域が指定されたときは、当該準都市計画区域は廃止され、又は当該都市計画区域と重複する区域以外の区域に変更されたものとみなされる。
Q68・2023年・第6問 都市計画法
都市計画区域は、二以上の都府県の区域にわたって指定することができる。
Q69・2023年・第7問 都市計画法
現に土地の利用状況が著しく変化しつつあり、又は著しく変化することが確実であると見込まれる土地の区域であること。
Q70・2023年・第8問 都市計画法
第一種住居地域は、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とされている。
Q71・2023年・第8問 都市計画法
特別用途地区については、用途地域が定められている地区に定めることはできない。
Q72・2023年・第8問 都市計画法
準工業地域は、主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域とされている。
Q73・2023年・第8問 都市計画法
遊休土地転換利用促進地区は、市街化調整区域内にある土地について定めることができない。
Q74・2023年・第8問 都市計画法
第二種住居地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とされている。
Q75・2023年・第9問 都市計画法
国が行う開発行為については、当該国の機関と都道府県知事との協議が成立することをもって、都道府県知事の開発許可があったものとみなされる。
Q76・2023年・第9問 都市計画法
開発許可を受けた者は、当該開発行為に関する工事を完了したときは、都道府県知事に届け出なければならず、都道府県知事は、当該届出があったときは、当該工事が開発許可の内容に適合しているかどうかについて検査をしなければならない。
Q77・2023年・第9問 都市計画法
自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為にあっては、開発区域内に特定都市河川浸水被害対策法に規定する浸水被害防止区域内の土地を含んでいるとき、都道府県知事は開発許可をしてはならない。
Q78・2023年・第9問 都市計画法
都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の建蔽率に関する制限を定めることができる。
Q79・2023年・第9問 都市計画法
市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、仮設建築物の新築を行う場合は、都道府県知事の許可を受ける必要がない。
Q80・2023年・第10問 都市計画法
市街化区域内において、土地区画整理事業の施行として行う8,000平方メートルの開発行為