行政法規 肢別トレーニング
用途地域等の定めがない土地のうち開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事完了の公告があった後は、都道府県知事の許可を受けなければ、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物を新築することができない。
解説
都市計画法第42条(開発許可を受けた土地における建築等の制限)第1項より、本肢の通りである。開発行為に関する工事完了の公告があったあとは、原則として、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物を新築することができない。
例外として、「都道府県知事の許可がある場合」、あるいは「用途地域等の定めがある場合」の2要件があるが、本肢の場合はいずれも該当しない。
開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、やむを得ない場合を除いて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
解説
都市計画法第38条(開発行為の廃止)第1項より、開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。とされている。本肢のような「やむを得ない場合を除いて」とする例外規定は存在しない。
開発行為とは、主として建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいい、建築物以外の工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は開発行為には該当しない。
解説
都市計画法第4条(定義)第12項より、「開発行為」とは、主として建築物の建築又は「特定工作物の建設」の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更と規定されており、本肢は間違い。なお、「特定工作物」とは、コンクリートプラントその他周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物で政令で定めるもの又はゴルフコースその他大規模な工作物で政令で定めるもの(以下「第二種特定工作物」という。)をいう。
開発行為に同意していない土地の所有者は、当該土地の開発行為に関する工事完了の公告前に、当該開発許可を受けた開発区域内において、その権利の行使として自己の土地に建築物を建築することができる。
解説
本肢の通り。開発行為に同意していない土地の所有者は、当該土地の開発行為に関する工事完了の公告前に、当該開発許可を受けた開発区域内において、その権利の行使として自己の土地に建築物を建築することができる。(都市計画法第37条)
非自己居住用の住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為は、開発区域内に災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、浸水被害防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域等の区域内の土地を含んではいけない。ただし、支障がないと認められるときは、この限りでない。
解説
都市計画法第33条(開発許可の基準)第1項より、本肢の通り。
都市計画区域については、都市計画に、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を定めるものとされている。
解説
都市計画法第6条の2第1項より、都市計画区域については、都市計画に、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を定めるものとされている。
都市計画区域については、都市計画に、都市施設を定めることができることとされているが、都市計画区域外については、定めることができない。
解説
都市計画区域については、都市計画に、都市施設を定めることができることができる。特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。よって本肢は誤り。
都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分を定めることができるとされている。
解説
都市計画法7条より、都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができる。
都道府県は、都市計画区域について、おおむね5年ごとに、都市計画に関する基礎調査を行うものとされている。
解説
都市計画法6条1項より、「都道府県は、都市計画区域について、おおむね五年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び将来の見通しについての調査を行うものとする。」よって本肢は正しい。
市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされている。
解説
都市計画法13条1項より、市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、「原則として用途地域を定めない」ものとする。
都市計画区域については、都市計画に、地区計画、防災街区整備地区計画、歴史的風致維持向上地区計画、沿道地区計画又は集落地区計画を定めることができることとされている。
解説
都市計画法第12の4条(地区計画等)第1項より、本肢の通り。
地区計画等については、都市計画に、地区計画等の種類、名称、位置及び区域を定めなければならないとともに、区域の面積等について定めるよう努めるものとされている。
解説
都市計画法第12~4条(地区計画等)第2項より、本肢の通り。
現に土地の利用状況が著しく変化しつつあり、又は著しく変化することが確実であると見込まれる土地の区域における地区計画については、都市計画に、再開発等促進区を定めることができることとされている。
解説
都市計画法第12~5条(地区計画)第3項より、本肢の通り。
地区計画については、当該地区計画の目標並びに当該区域の整備、開発及び保全に関する方針を定めなければならないとされている。
解説
都市計画法第12の5条(地区計画)第5項より、地区計画については、当該地区計画の目標並びに当該区域の整備、開発及び保全に関する方針を「定めるよう努める」ものとされている。
市街化調整区域における地区計画は、市街化区域における市街化の状況等を勘案して、都市計画区域における計画的な市街化を図る上で支障がないように定めなければならないとされている。
解説
都市計画法第13条(都市計画基準)第1項より、本肢の通り。
都市計画法における「特別用途地区」は準都市計画区域における都市計画に定めることができるか。
解説
都市計画法第8条(地域地区)第2項より、定めることができる。
都市計画法における「防火地域又は準防火地域」は準都市計画区域における都市計画に定めることができるか。
解説
都市計画法第8条(地域地区)第2項より、定めることができない。
都市計画法における「高度地区」は準都市計画区域における都市計画に定めることができるか。
解説
都市計画法第8条(地域地区)第2項より、定めることができる。
都市計画法における「風致地区」は準都市計画区域における都市計画に定めることができるか。
解説
都市計画法第8条(地域地区)第2項より、定めることができる。
都市計画法における「特例容積率適用地区」は準都市計画区域における都市計画に定めることができるか。
解説
都市計画法第8条(地域地区)第2項より、定めることができない。
都市計画法に関する次の記述の行為は、開発許可を受ける必要がある行為か。
区域区分が定められていない都市計画区域内において、私立美術館の建築の用に供する目的で行う2,500平方メートルの開発行為
解説
開発許可を受ける必要はない。区域区分が定められていない都市計画区域(非線引き区域)内では、都市計画法第29条第1項第1号及び同法施行令第19条第1項により、3,000平方メートル未満の開発行為は許可不要とされている。本肢の2,500平方メートルの開発行為は3,000平方メートル未満であるため、用途にかかわらず開発許可は不要である。
都市計画法に関する次の記述の行為は、開発許可を受ける必要がある行為か。
市街化調整区域内において、当該区域内に存する鉱物資源の有効な利用上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う300平方メートルの開発行為
解説
開発許可を受ける必要がある。市街化調整区域内における開発行為は、都市計画法第29条第1項第2号により農林漁業用建築物等を除き、面積にかかわらず開発許可が必要である。鉱物資源の有効な利用上必要な建築物は、同法第34条第1号の許可基準に該当し得るが、第29条第1項第3号の適用除外(公益上必要な建築物)には該当しない。したがって、300平方メートルの開発行為であっても開発許可を受ける必要がある。
都市計画法に関する次の記述の行為は、開発許可を受ける必要がある行為か。
都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、林業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う1,000平方メートルの開発行為
解説
開発許可を受ける必要はない。都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内では、都市計画法第29条第2項により、1ヘクタール(10,000平方メートル)以上の開発行為について許可が必要とされている。本肢の1,000平方メートルは10,000平方メートル未満であるため開発許可は不要である。なお、農林漁業を営む者の居住用建築物であっても、面積要件を超えれば許可が必要となる点に注意が必要である。
市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。
解説
正しい記述。都市計画法第7条第2項は、市街化区域は既に市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域と定めている。
市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とされている。
解説
正しい記述。同法第7条第3項は、市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域と定めている。条文どおりの記述である。
準都市計画区域は、おおむね30年以内に計画的に市街化を図るべき区域とされている。
解説
本肢は誤り。準都市計画区域は、都市計画法第5条の2に基づき、都市計画区域外の区域のうち、相当数の建築物等の建築や敷地造成が現に行われ又は見込まれ、そのまま放置すれば将来の一体的な都市の整備・開発・保全に支障が生じるおそれがある区域について、土地利用を整序し環境を保全するために都道府県が指定するものである。積極的に市街化を促進する区域ではなく、「おおむね30年以内に計画的に市街化を図るべき区域」という定義は存在しない。
準都市計画区域の全部又は一部について都市計画区域が指定されたときは、当該準都市計画区域は廃止され、又は当該都市計画区域と重複する区域以外の区域に変更されたものとみなされる。
解説
正しい記述。同法第5条の2第4項は、準都市計画区域の全部又は一部に都市計画区域が指定されたときは、当該準都市計画区域は廃止又は重複しない区域に変更されたものとみなすと規定している。
都市計画区域は、二以上の都府県の区域にわたって指定することができる。
解説
正しい記述。同法第5条第4項は、都市計画区域を二以上の都府県の区域にわたって指定できると規定している。なお、北海道は「都府県」に含まれない点も重要だが、本肢は条文の趣旨に沿った記述である。
現に土地の利用状況が著しく変化しつつあり、又は著しく変化することが確実であると見込まれる土地の区域であること。
解説
正しい条件。都市計画法第12条の5第3項第1号は、現に土地の利用状況が著しく変化しつつあり、又は著しく変化することが確実であると見込まれる土地の区域であることを条件としている。
第一種住居地域は、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とされている。
解説
本肢は誤り。都市計画法第9条は用途地域ごとの目的を定めており、第一種住居地域は「住居の環境を保護するため定める地域」とされている。これに対し、本肢のいう「低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」は、第一種低層住居専用地域の定義である。第一種住居地域は中高層を含む住宅やこれと調和する施設の立地を広く認める地域であり、低層住宅に限った環境保護を目的とするものではない。両者の定義を取り違えている点で本肢は誤りである。
特別用途地区については、用途地域が定められている地区に定めることはできない。
解説
誤り。特別用途地区は用途地域が定められている地区「内に」定めるものであり(同法第9条第14項)、用途地域が定められている地区に定めることは「できる」。本肢の「できない」は逆の記述で誤りである。
準工業地域は、主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域とされている。
解説
正しい。準工業地域は「主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域」である(同法第9条第11項)。本肢は条文どおりの記述である。
遊休土地転換利用促進地区は、市街化調整区域内にある土地について定めることができない。
解説
本肢は正しい。遊休土地転換利用促進地区は、都市計画法第10条の3に基づき、市街化区域内において、相当期間にわたり住宅の用・事業の用等に供されておらず低・未利用の状態にある土地で、おおむね5,000平方メートル以上の規模の区域などの要件を満たす場合に定めることができる地区である。同条は対象を市街化区域内の土地に限定しているため、市街化調整区域内にある土地についてこの地区を定めることはできない。したがって本肢の記述は正しい。
第二種住居地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とされている。
解説
本肢は誤り。都市計画法第9条において、第二種住居地域は「主として住居の環境を保護するため定める地域」とされている。本肢のいう「中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」は、第一種中高層住居専用地域の定義であり、第二種住居地域の定義ではない。第二種住居地域は住居の環境保護を主目的としつつ、店舗・事務所など一定の利便施設の立地も認める地域であって、中高層住宅の良好な環境保護に特化した地域ではない。定義を取り違えている点で本肢は誤りである。
国が行う開発行為については、当該国の機関と都道府県知事との協議が成立することをもって、都道府県知事の開発許可があったものとみなされる。
解説
正しい記述。都市計画法第34条の2第1項は、国が行う開発行為については国の機関と都道府県知事との協議が成立することをもって開発許可があったものとみなすと規定している。
開発許可を受けた者は、当該開発行為に関する工事を完了したときは、都道府県知事に届け出なければならず、都道府県知事は、当該届出があったときは、当該工事が開発許可の内容に適合しているかどうかについて検査をしなければならない。
解説
正しい記述。同法第36条第1項・第2項は、開発許可を受けた者が工事を完了したときは知事に届け出る義務を定め、知事は届出を受けたときに開発許可の内容への適合を検査しなければならないとしている。
自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為にあっては、開発区域内に特定都市河川浸水被害対策法に規定する浸水被害防止区域内の土地を含んでいるとき、都道府県知事は開発許可をしてはならない。
解説
本肢は誤り。都市計画法第33条第1項第8号は、開発区域内に特定都市河川浸水被害対策法に規定する浸水被害防止区域等の災害レッドゾーンの土地を含む場合に開発許可を制限するが、その対象は『自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為』に限られる。すなわち自己居住用住宅のための開発行為はこの制限の適用除外であり、浸水被害防止区域内の土地を含んでいても都道府県知事は許可をすることができる。よって『開発許可をしてはならない』とする本肢は誤りである。
都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の建蔽率に関する制限を定めることができる。
解説
正しい記述。同法第41条第1項は、用途地域の定められていない土地の区域における開発許可について、建築物の建蔽率、建築物の高さ、壁面の位置その他の制限を定めることができると規定している。
市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、仮設建築物の新築を行う場合は、都道府県知事の許可を受ける必要がない。
解説
本肢は正しい。都市計画法第43条第1項は、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において建築物を新築等する場合に都道府県知事の許可を要するとしつつ、同項ただし書第3号により仮設建築物の新築についてはこの許可を不要としている。したがって、当該区域内において仮設建築物の新築を行う場合は都道府県知事の許可を受ける必要がなく、本肢の記述は正しい。
市街化区域内において、土地区画整理事業の施行として行う8,000平方メートルの開発行為
解説
本肢は許可を要しない。都市計画法第29条第1項第5号は、土地区画整理事業の施行として行う開発行為を開発許可の不要なものとして掲げている(第6号は市街地再開発事業の施行として行う開発行為)。これは土地区画整理事業そのものが事業計画の認可等を通じて公的なコントロールを受けており、別途の開発許可になじまないためである。したがって市街化区域内であっても、また面積が8,000平方メートルと市街化区域の規模基準(1,000平方メートル)を上回っていても、面積を問わず開発許可は不要である。
準都市計画区域において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律によるごみ処理施設の建築の用に供する目的で行われる3,000平方メートルの開発行為
解説
本肢は許可を要しない。都市計画法第29条第1項第3号は、公益上必要な建築物のうち政令で定めるものの建築の用に供する目的で行う開発行為を許可不要としている。これを受けた施行令第21条第22号は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律によるごみ処理施設である建築物を明示的に掲げている。したがって準都市計画区域における3,000平方メートルの開発行為であっても、ごみ処理施設の建築を目的とするものは規模を問わず開発許可を要しない。
市街化調整区域内において、畜舎の建築の用に供する目的で行われる4,000平方メートルの開発行為
解説
許可不要。同法第29条第1項第2号は、市街化調整区域等において農林漁業用の建築物(畜舎を含む)の建築目的の開発行為を許可不要としている。4,000平方メートルであっても畜舎は許可不要である。
準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とされている。
解説
正しい。都市計画法第9条第8項は「準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする」と定めており、本肢の記述はこの規定に合致する。
高度利用地区は、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区とされている。
解説
正しい。都市計画法第8条第3項第2号ニは、高度利用地区について「建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限」を定めるものとしており、本肢の記述はこの規定に合致する。
用途地域には、都市計画に、当該地域内の建築物の容積率を定めるものとされている。
解説
正しい。都市計画法第8条第3項第2号イは、用途地域について「建築物の容積率」を都市計画に定めるものとしており、本肢の記述はこの規定に合致する。
高度地区には、都市計画に、当該地区内の建築物の建蔽率を定めるものとされている。
解説
誤り。都市計画法第8条第3項第2号ロは、高度地区について「建築物の高さの最高限度又は最低限度」を定めるものとしている。建蔽率を定めるのは高度地区ではない。本肢は「建築物の建蔽率を定める」としており、高度地区の内容について誤っている。
商業地域には、都市計画に、高層住居誘導地区を定めることができない。
解説
正しい。都市計画法第9条第16項は、高層住居誘導地区を定められる用途地域として第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域を列挙しており、商業地域は含まれていない。したがって、商業地域に高層住居誘導地区を定めることはできない。
都市計画区域には、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。
解説
誤り。都市計画法第7条第1項は「都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分を定めることができる」と定めている。本肢は「定めなければならない」としているが、区域区分は任意であり義務ではない。
市街化区域には、用途地域を定めなくてもよい。
解説
誤り。都市計画法第13条第1項第7号は「市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとする」と定めている。本肢は「用途地域を定めなくてもよい」としており、誤りである。
市街化調整区域には、都市計画に、市街地開発事業を定めることができる。
解説
誤り。都市計画法第13条第1項第13号は「市街地開発事業は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において定めること」としている。市街化調整区域に市街地開発事業を定めることはできない。