Q1・2025年・第2問
不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定士は、他の法律で定めのある場合を除き、不動産鑑定士の名称を用いて、不動産の客観的価値に作用する諸要因に関して調査若しくは分析を行い、又は不動産の利用、取引若しくは投資に関する相談に応じることを業とすることができる。
解説
不動産の鑑定評価に関する法律第3条に規定されている通り、不動産鑑定士は、他の法律で定めのある場合を除き、不動産鑑定士の名称を用いて、不動産の客観的価値に作用する諸要因に関して調査若しくは分析を行い、又は不動産の利用、取引若しくは投資に関する相談に応じることを業とすることができる。本肢は条文の通りであり、正しい。
Q2・2025年・第2問
不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定業を営もうとする者は、全て国土交通省に備える不動産鑑定業者登録簿に登録を受けなければならない。
解説
本肢は「全て国土交通省に備える不動産鑑定業者登録簿に登録を受けなければならない」としているが、不動産の鑑定評価に関する法律第22条第1項により、不動産鑑定業を営もうとする者は、二以上の都道府県に事務所を設けてその事業を行おうとする場合にあっては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設けてその事業を行おうとする場合にあっては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。全て国土交通省とする本肢は誤りである。
Q3・2025年・第2問
不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定士試験に合格し、実務修習を修了した未成年者は、不動産鑑定士の登録を受けることができる。
解説
不動産の鑑定評価に関する法律第16条第1号により、未成年者は不動産鑑定士の登録を受けることができない。試験に合格し実務修習を修了していても、未成年者である限り登録は認められない。従って、本肢は誤りである。
Q4・2025年・第2問
不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱ったことについて知り 得た秘密を他に漏らしてはならないが、不動産鑑定業を廃止した後はこの限りでない。
解説
不動産の鑑定評価に関する法律第38条(秘密を守る義務)第1項より、
不動産の鑑定評価に関する法律第38条により、不動産鑑定業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならないとされている。同条第2項では「不動産鑑定業者でなくなった後においても、同様とする」と規定されており、不動産鑑定業を廃止した後もこの義務を免れない。本肢は「廃止した後はこの限りでない」としている点が誤りである。
Q5・2025年・第2問
不動産の鑑定評価に関する法律
国土交通大臣は、不動産鑑定士が不当な鑑定評価等を行ったため鑑定評価等業務を禁止しようとするときは、行政手続法の規定による意見陳述のための手続の区分に基づき、聴聞又は弁明の機会を付与しなければならない。
解説
不動産の鑑定評価に関する法律第40条の2第1項により、国土交通大臣は、不動産鑑定士が不当な鑑定評価等を行ったため鑑定評価等業務を禁止しようとするときは、行政手続法の規定による意見陳述のための手続の区分に基づき、聴聞又は弁明の機会を付与しなければならないとされている。しかし、本肢の記述は条文の文言と微妙に異なり、実際には同法第40条の規定に基づく懲戒処分(戒告、一定期間の業務停止、登録の消除)に関して聴聞手続が必要とされている。本肢は誤りである。
Q6・2021年・第2問
不動産の鑑定評価に関する法律
国土交通大臣は、不動産鑑定士が相当の注意を怠り、不当な鑑定評価等を行ったときは、懲戒処分として、その不動産鑑定士の登録を消除することができる。
解説
国土交通大臣は不動産鑑定士が不当な鑑定評価等を行ったときは懲戒処分を行うことができるが、不動産鑑定士の登録を消除することができるのは、不動産鑑定士が「故意」に不当な鑑定評価等を行ったときのみである。(不動産の鑑定評価に関する法律40条)
Q7・2021年・第2問
不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定士は、正当な理由がなく、鑑定評価等業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならないが、不動産鑑定士でなくなった後においては、この限りではない。
解説
不動産の鑑定評価に関する法律第6条より、不動産鑑定士は、正当な理由がなく、鑑定評価等業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならず、不動産鑑定士でなくなつた後においても、同様である。
Q8・2021年・第2問
不動産の鑑定評価に関する法律
国土交通大臣が、不当な鑑定評価を行った不動産鑑定士に対し、懲戒処分を行おうとする場合は、土地鑑定委員会の意見を聴かなければならない。
解説
本肢の通り。不動産の鑑定評価に関する法律43条4項には、「国土交通大臣は、第四十条第一項前段又は第二項の規定による処分をしようとするときは、土地鑑定委員会の意見をきかなければならない。」とある。そして第四十条第一項前段又は第二項に、「不動産鑑定士の懲戒処分」が規定されている。
Q9・2021年・第2問
不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定業者は、事務所ごとの不動産鑑定士の変動を記載した書面を、不動産鑑定士の変動があるごとに、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
解説
不動産の鑑定評価に関する法律28条には、事務所ごとの不動産鑑定士の変動を記載した書面等は、「毎年一回一定の時期に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。」と規定している。
Q10・2021年・第2問
不動産の鑑定評価に関する法律
都道府県知事は、不動産鑑定業の適正な運営の確保又はその健全な発達を図るため必要があるときは、その都道府県内に事務所を有する不動産鑑定業者に対し、その営む不動産鑑定業に関し必要な助言又は勧告をすることができる。
解説
不動産の鑑定評価に関する法律46条には、「その登録を受けた不動産鑑定業者」に対し、その営む不動産鑑定業に関し必要な助言又は勧告をすることができるとあり、「その都道府県内に事務所を有する不動産鑑定業者」とした本肢は間違いである。
Q11・2021年・第3問
不動産の鑑定評価に関する法律
国土交通大臣又は都道府県知事により、不動産鑑定業者の業務に従事する不動産鑑定士が懲戒処分を受け、監督処分として不動産鑑定業者の業務の停止が命じられる場合、その処分に先立って聴聞がなされる必要がある。
解説
不動産の鑑定評価に関する法律43条1項には、国土交通大臣又は都道府県知事が不動産鑑定業者に業務の停止、あるいは業務の禁止を命じる場合には、聴聞の手続きを実施しなければならないと規定している。
Q12・2021年・第3問
不動産の鑑定評価に関する法律
法人である不動産鑑定業者が不動産鑑定業を廃止したときは、法人を代表する役員が、廃業した日から30日以内に、廃業を届け出る必要がある。
解説
第29条には、不動産鑑定業を廃止したときには、不動産鑑定業者であった個人又は不動産鑑定業者であつた法人を代表する役員が、廃業した日から30日以内に、廃業を届け出る必要があると規定している。
Q13・2021年・第3問
不動産の鑑定評価に関する法律
役員に、偽りその他不正の手段により不動産鑑定士の登録を受けたため登録の消除の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者が含まれる法人が、不動産鑑定業者としての登録を申請した場合、その登録は拒否される。
解説
不動産の鑑定評価に関する法律25条には、不動産鑑定業者としての登録を申請した場合におきえる登録の拒否の要件が規定されており、本肢の通りである。
Q14・2021年・第3問
不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定業者の登録の更新において、期間満了30日前までに更新を申請すれば、その満了の日までにその申請に対する処分がなされないときでも、従前の登録は、満了後も効力を有する。
解説
不動産の鑑定評価に関する法律第22条で、不動産鑑定業者の登録の更新において、期間満了30日前までに更新を申請すれば、その満了の日までにその申請に対する処分がなされないときでも、従前の登録は、満了後も効力を有することを規定している。
Q15・2021年・第3問
不動産の鑑定評価に関する法律
国土交通大臣の登録を受けている不動産鑑定業者が、一の都道府県を除きその他の都道府県における事務所を廃止するときは、あらかじめ、国土交通大臣に廃業の届出をした上で、設置される事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受ければよい。
解説
国土交通大臣の登録を受けている不動産鑑定業者が、一の都道府県を除きその他の都道府県における事務所を廃止するときは、設置される事務所の所在地を管轄する都道府県知事に登録替えの申請をしてその登録を受けなければならない。この場合に、本肢に規定されている「国土交通大臣に廃業の届出」は必要とされていない。