行政法規 肢別トレーニング
国土交通大臣又は都道府県知事により、不動産鑑定業者の業務に従事する不動産鑑定士が懲戒処分を受け、監督処分として不動産鑑定業者の業務の停止が命じられる場合、その処分に先立って聴聞がなされる必要がある。
解説
不動産の鑑定評価に関する法律43条1項には、国土交通大臣又は都道府県知事が不動産鑑定業者に業務の停止、あるいは業務の禁止を命じる場合には、聴聞の手続きを実施しなければならないと規定している。
法人である不動産鑑定業者が不動産鑑定業を廃止したときは、法人を代表する役員が、廃業した日から30日以内に、廃業を届け出る必要がある。
解説
第29条には、不動産鑑定業を廃止したときには、不動産鑑定業者であった個人又は不動産鑑定業者であつた法人を代表する役員が、廃業した日から30日以内に、廃業を届け出る必要があると規定している。
役員に、偽りその他不正の手段により不動産鑑定士の登録を受けたため登録の消除の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者が含まれる法人が、不動産鑑定業者としての登録を申請した場合、その登録は拒否される。
解説
不動産の鑑定評価に関する法律25条には、不動産鑑定業者としての登録を申請した場合におきえる登録の拒否の要件が規定されており、本肢の通りである。
不動産鑑定業者の登録の更新において、期間満了30日前までに更新を申請すれば、その満了の日までにその申請に対する処分がなされないときでも、従前の登録は、満了後も効力を有する。
解説
不動産の鑑定評価に関する法律第22条で、不動産鑑定業者の登録の更新において、期間満了30日前までに更新を申請すれば、その満了の日までにその申請に対する処分がなされないときでも、従前の登録は、満了後も効力を有することを規定している。
国土交通大臣の登録を受けている不動産鑑定業者が、一の都道府県を除きその他の都道府県における事務所を廃止するときは、あらかじめ、国土交通大臣に廃業の届出をした上で、設置される事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受ければよい。
解説
国土交通大臣の登録を受けている不動産鑑定業者が、一の都道府県を除きその他の都道府県における事務所を廃止するときは、設置される事務所の所在地を管轄する都道府県知事に登録替えの申請をしてその登録を受けなければならない。この場合に、本肢に規定されている「国土交通大臣に廃業の届出」は必要とされていない。