Q11・2025年・第2問
不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定士は、他の法律で定めのある場合を除き、不動産鑑定士の名称を用いて、不動産の客観的価値に作用する諸要因に関して調査若しくは分析を行い、又は不動産の利用、取引若しくは投資に関する相談に応じることを業とすることができる。
解説
不動産の鑑定評価に関する法律第3条に規定されている通り、不動産鑑定士は、他の法律で定めのある場合を除き、不動産鑑定士の名称を用いて、不動産の客観的価値に作用する諸要因に関して調査若しくは分析を行い、又は不動産の利用、取引若しくは投資に関する相談に応じることを業とすることができる。本肢は条文の通りであり、正しい。
Q12・2025年・第2問
不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定業を営もうとする者は、全て国土交通省に備える不動産鑑定業者登録簿に登録を受けなければならない。
解説
本肢は「全て国土交通省に備える不動産鑑定業者登録簿に登録を受けなければならない」としているが、不動産の鑑定評価に関する法律第22条第1項により、不動産鑑定業を営もうとする者は、二以上の都道府県に事務所を設けてその事業を行おうとする場合にあっては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設けてその事業を行おうとする場合にあっては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。全て国土交通省とする本肢は誤りである。
Q13・2025年・第2問
不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定士試験に合格し、実務修習を修了した未成年者は、不動産鑑定士の登録を受けることができる。
解説
不動産の鑑定評価に関する法律第16条第1号により、未成年者は不動産鑑定士の登録を受けることができない。試験に合格し実務修習を修了していても、未成年者である限り登録は認められない。従って、本肢は誤りである。
Q14・2025年・第2問
不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱ったことについて知り 得た秘密を他に漏らしてはならないが、不動産鑑定業を廃止した後はこの限りでない。
解説
不動産の鑑定評価に関する法律第38条(秘密を守る義務)第1項より、
不動産の鑑定評価に関する法律第38条により、不動産鑑定業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならないとされている。同条第2項では「不動産鑑定業者でなくなった後においても、同様とする」と規定されており、不動産鑑定業を廃止した後もこの義務を免れない。本肢は「廃止した後はこの限りでない」としている点が誤りである。
Q15・2025年・第2問
不動産の鑑定評価に関する法律
国土交通大臣は、不動産鑑定士が不当な鑑定評価等を行ったため鑑定評価等業務を禁止しようとするときは、行政手続法の規定による意見陳述のための手続の区分に基づき、聴聞又は弁明の機会を付与しなければならない。
解説
不動産の鑑定評価に関する法律第40条の2第1項により、国土交通大臣は、不動産鑑定士が不当な鑑定評価等を行ったため鑑定評価等業務を禁止しようとするときは、行政手続法の規定による意見陳述のための手続の区分に基づき、聴聞又は弁明の機会を付与しなければならないとされている。しかし、本肢の記述は条文の文言と微妙に異なり、実際には同法第40条の規定に基づく懲戒処分(戒告、一定期間の業務停止、登録の消除)に関して聴聞手続が必要とされている。本肢は誤りである。
Q16・2025年・第3問
不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定士の登録の有効期限は5年であり、引き続き不動産鑑定士の名称を用いるには、更新の登録を受けなければならない。
解説
不動産の鑑定評価に関する法律において、不動産鑑定士の登録に有効期限は定められていない。したがって、更新の登録を受ける必要もない。なお、不動産鑑定業者の登録については同法第22条以下に規定があるが、不動産鑑定士個人の登録については有効期限の規定は存在しない。本肢は誤りである。
Q17・2025年・第3問
不動産の鑑定評価に関する法律
「不動産鑑定業」とは、他人の求めに応じ不動産の鑑定評価を業として行うことをいい、自ら行うか他人を使用して行うか及び報酬の有無は問わない。
解説
不動産の鑑定評価に関する法律第2条第2項により、「不動産鑑定業」とは、自ら行うと他人を使用して行うとを問わず、他人の求めに応じ報酬を得て、不動産の鑑定評価を業として行うことをいう。本肢は「報酬の有無は問わない」としているが、法律上は「報酬を得て」行うことが要件であり、本肢は誤りである。
Q18・2025年・第3問
不動産の鑑定評価に関する法律
農地、採草放牧地又は森林の取引価格(農地、採草放牧地及び森林以外のものとするための取引に係るものを除く。)を評価することは、不動産の鑑定評価に含まれない。
解説
不動産の鑑定評価に関する法律第2条第1項により、不動産の鑑定評価とは、不動産の経済価値を判定し、その結果を価額に表示することをいう。同法施行令第1条により、農地、採草放牧地又は森林の取引価格(農地、採草放牧地及び森林以外のものとするための取引に係るものを除く。)を評価することは、不動産の鑑定評価に含まれないとされている。本肢は条文の通りであり、正しい。
Q19・2025年・第3問
不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定業者は、不動産鑑定士が監督者として配置されていれば、不動産鑑定士でない者に鑑定評価に必要な調査の実施及び不動産の経済価値の判定を行わせることができる。
解説
不動産の鑑定評価に関する法律第37条により、不動産鑑定業者は、不動産鑑定士でない者に不動産の鑑定評価を行わせてはならない。同条ただし書では、不動産鑑定士の監督の下に不動産鑑定士でない者に鑑定評価に必要な調査を行わせることは認められている。しかし、「不動産の経済価値の判定を行わせることができる」とする本肢は誤りである。経済価値の判定は不動産鑑定士が自ら行わなければならない。
Q20・2025年・第3問
不動産の鑑定評価に関する法律
偽りその他不正の手段により不動産鑑定業者の登録を受けた者は、6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科される。
解説
不動産の鑑定評価に関する法律第52条第1号により、偽りその他不正の手段により不動産鑑定業者の登録を受けた者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されるとされている。本肢は「6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金」としているが、実際には「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金」であり、誤りである。
Q21・2024年・第2問
不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定業者の登録の有効期間は5年であり、有効期間満了後も引き続き不動産鑑定業を営もうとする者は、更新の登録を受ける必要がある。
解説
正しい。不動産の鑑定評価に関する法律第22条第1項より、不動産鑑定業を営もうとする者は、二以上の都道府県に事務所を設けてその事業を行おうとする場合にあっては国土交通大臣の、一の都道府県に事務所を設けてその事業を行おうとする場合にあっては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならないとされている。同条第3項により、登録の有効期間は5年とされ、有効期間満了後も引き続き不動産鑑定業を営もうとする者は更新の登録を受けなければならない。
Q22・2024年・第2問
不動産の鑑定評価に関する法律
国土交通大臣又は都道府県知事は、不動産鑑定業者の登録に関する登録申請書の重要な事実の記載が欠けていても、その事実が明らかなときは、登録をすることができる。
解説
誤り。不動産の鑑定評価に関する法律第25条第1項第1号より、国土交通大臣又は都道府県知事は、登録申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならないとされている。重要な事実の記載が欠けている場合に登録できるとする本肢は誤りである。
Q23・2024年・第2問
不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定業者が合併により解散したときは、存続する法人の役員が国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
解説
誤り。不動産の鑑定評価に関する法律第29条第4号より、法人が合併により解散したときは、その法人を代表する役員であった者が、その日から30日以内に届け出なければならないとされている。「存続する法人の役員」ではなく「解散した法人を代表する役員であった者」が届出義務者であるため、本肢は誤りである。
Q24・2024年・第2問
不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定士である不動産鑑定業者が自ら実地に不動産の鑑定評価を行わない事務所は、専任の不動産鑑定士を置く必要はない。
解説
誤り。不動産の鑑定評価に関する法律第35条第1項より、不動産鑑定業者は、事務所ごとに、一人以上の専任の不動産鑑定士を置かなければならないとされている。不動産鑑定士である不動産鑑定業者が自ら実地に鑑定評価を行わない事務所であっても、専任の不動産鑑定士を置く必要があるため、本肢は誤りである。
Q25・2024年・第2問
不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定業者の登録を受けない者が不動産鑑定業を営んだときは、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科される。
解説
正しい。不動産の鑑定評価に関する法律第33条により、不動産鑑定業者の登録を受けない者は不動産鑑定業を営んではならないとされている。同法第55条により、この規定に違反した者は1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されるとされている。
Q26・2024年・第3問
不動産の鑑定評価に関する法律
国土交通大臣は、不動産鑑定士が、相当の注意を怠り、鑑定評価等業務に関する著しく不当な行為を行ったときは、懲戒処分として、戒告を与え、又は1年以内の期間を定めて鑑定評価等業務を行うことを禁止することができる。
解説
正しい。不動産の鑑定評価に関する法律第40条第2項より、国土交通大臣は、不動産鑑定士が相当の注意を怠り、鑑定評価等業務に関し著しく不当な行為をしたときは、懲戒処分として、戒告を与え、又は1年以内の期間を定めて鑑定評価等業務を行うことを禁止することができるとされている。本肢の記述は条文の通りであり、正しい。
Q27・2024年・第3問
不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定業者は、毎年1回一定の時期に、過去1年間における事業実績の概要を記載した書面を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
解説
正しい。不動産の鑑定評価に関する法律第28条より、不動産鑑定業者は、毎年1回一定の時期に、国土交通省令で定める書類を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならないとされている。この書類には事業実績の概要が含まれるため、本肢は正しい。
Q28・2024年・第3問
不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定業を営もうとする者は、不動産鑑定業者登録簿に登録を受けなければならず、個人であるときはその氏名、法人であるときはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)の氏名を記載した登録申請書を提出しなければならない。
解説
正しい。不動産の鑑定評価に関する法律第22条及び第23条より、不動産鑑定業を営もうとする者は不動産鑑定業者登録簿に登録を受けなければならず、登録申請書には、個人であるときはその氏名、法人であるときはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)の氏名等を記載しなければならないとされている。
Q29・2024年・第3問
不動産の鑑定評価に関する法律
国土交通大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた不動産鑑定業者が法に違反したために、その不動産鑑定業者に対し、戒告を与えようとするときは、土地鑑定委員会の意見をきかなければならない。
解説
本肢は誤り。不動産の鑑定評価に関する法律第43条が、国土交通大臣又は都道府県知事に土地鑑定委員会の意見を聴くことを求めているのは、第40条第1項前段又は第2項の規定による処分、すなわち不動産鑑定士に対する登録の消除や鑑定評価等業務の禁止等の懲戒処分をしようとするときである。不動産鑑定業者に対する戒告その他の監督処分は第41条に基づくものであり、これについて土地鑑定委員会の意見を聴くことは求められていない。したがって、業者への戒告に土地鑑定委員会の意見聴取が必要とする本肢は誤りである。
Q30・2024年・第3問
不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定士は、鑑定評価等業務に必要な知識及び技能の維持向上に努める義務がある。
解説
正しい。不動産の鑑定評価に関する法律第7条より、不動産鑑定士は、鑑定評価等業務に必要な知識及び技能の維持向上に努めなければならないとされている。本肢の記述は条文の通りであり、正しい。ただし、これは努力義務である。
Q31・2023年・第2問
不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定士が、不動産鑑定士の名称を用いて、不動産の取引若しくは投資に関する相談に応じることを業として行った場合において、故意に、著しく不当な行為を行ったときは、不動産鑑定士の登録を消除されることがある。
解説
正しい記述。不動産の鑑定評価に関する法律第40条第1項は、不動産鑑定士が鑑定評価等業務に関し故意に不正又は著しく不当な行為を行ったときは、登録を消除できると規定している。相談業務も鑑定評価等業務に含まれるため、本肢のとおりである。
Q32・2023年・第2問
不動産の鑑定評価に関する法律
国土交通大臣が、不当な鑑定評価を行った不動産鑑定士に対し、業務禁止処分をしようとするときは、行政手続法に規定する聴聞を行い、かつ、土地鑑定委員会の意見をきかなければならない。
解説
本肢は正しい。不当な鑑定評価を行った不動産鑑定士に業務禁止処分(鑑定評価等業務の禁止)をする場合、第43条は、行政手続法の手続区分にかかわらず聴聞を行わなければならないと定めている。加えて、業務禁止の根拠である第40条第1項前段の処分をしようとするときは、国土交通大臣はあらかじめ土地鑑定委員会の意見をきかなければならないとされている。したがって、聴聞と土地鑑定委員会の意見聴取の双方が必要であり、本肢のとおりである。
Q33・2023年・第2問
不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定士が、故意に、不当な鑑定評価等を行ったため、登録消除の処分を受けた場合には、処分の日から3年を経過しなければ、不動産鑑定士の登録を受けることができない。
解説
本肢は正しい。第40条の規定により故意の不当な鑑定評価等を理由として登録を消除された者は、第16条の欠格条項により、その処分の日から3年を経過しない間は不動産鑑定士の登録を受けることができない。すなわち、懲戒として登録を消除された者には一定の冷却期間が設けられており、処分の日から3年を経過しなければ再び登録を受けられない。本肢はこの3年の再登録制限を正しく述べている。
Q34・2023年・第2問
不動産の鑑定評価に関する法律
森林を農地とするための取引価格を評価する行為は、この法律にいう不動産の鑑定評価に含まれないものとされている。
解説
本肢は正しい。第52条第1号は、農地・採草放牧地・森林の取引価格の評価について、これらを農地・採草放牧地・森林以外のものとするための取引に係るものを除き、この法律にいう不動産の鑑定評価に含まれないとしている。森林を農地とする取引は、転用先が農地であって『農地・採草放牧地・森林以外のもの』には当たらないため、除外規定がそのまま及ぶ。よって森林を農地とするための取引価格の評価は鑑定評価に含まれず、本肢のとおりである。
Q35・2023年・第3問
不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定士が心身の故障により業務を適正に行うことができなくなったときは、本人又はその法定代理人若しくは同居の親族は、その日から30日以内に国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
解説
正しい記述。同法第19条及び第16条第7号により、不動産鑑定士が心身の故障により業務を適正に行えなくなったときは、本人又は法定代理人若しくは同居の親族がその日から30日以内に届け出なければならない。
Q36・2023年・第3問
不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定業者の登録を受けようとする者のうち、二以上の都道府県に事務所を設けて不動産鑑定業を営む者にあっては、その事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、国土交通大臣に登録申請しなければならない。
解説
誤った記述。同法第22条第1項は、二以上の都道府県に事務所を設ける場合は直接国土交通大臣に登録申請すると定めている。「都道府県知事を経由して」という手続は規定されていない。
Q37・2023年・第3問
不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定士は、住所の変更につき、その事実が発生してから30日以内に、変更の登録を国土交通大臣に申請しなければならない。
解説
本肢は誤り。同法第18条は、不動産鑑定士は第15条の規定により登録を受けた事項に変更があつたときは、「遅滞なく」、変更の登録を国土交通大臣に申請しなければならないと規定している。住所も登録事項であるが、その変更については「30日以内」といった具体的な期限は定められておらず、遅滞なく申請すれば足りる。したがって「30日以内に申請しなければならない」とする本肢は誤りである。
Q38・2023年・第3問
不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定士試験に合格した者で、実務修習を修了し都道府県知事の確認を受け、国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に氏名等の登録を受けた者は、不動産鑑定士となる。
解説
誤った記述。同法第14条の23は、実務修習を修了した者について「国土交通大臣の確認」を受けると規定している。本肢の「都道府県知事の確認」は誤りである。
Q39・2022年・第2問
不動産の鑑定評価に関する法律
偽りその他不正の手段により不動産鑑定士の登録を受けたことが判明し登録の消除を受けた者は、その処分の日から1年が経過すれば、不動産鑑定士の登録を受けることができる。
解説
誤り。不動産の鑑定評価に関する法律第16条第2号は、偽りその他不正の手段により登録を受けたことが判明し登録の消除処分を受けた者について、その処分の日から「3年」を経過しない場合は登録を受けることができないと定めている。本肢は「1年」としており、期間が誤っている。
Q40・2022年・第2問
不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定士が不当な鑑定評価等を行ったことを疑うに足りる事実があるときは、何人も、国土交通大臣又は当該不動産鑑定士がその業務に従事する不動産鑑定業者が登録を受けた都道府県知事に対し、資料を添えてその事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
解説
正しい。不動産の鑑定評価に関する法律第42条は「不動産鑑定士が不当な鑑定評価等を行ったことを疑うに足りる事実があるときは、何人も、国土交通大臣又は当該不動産鑑定士がその業務に従事する不動産鑑定業者が登録を受けた都道府県知事に対し、資料を添えてその事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる」と定めており、本肢の記述はこの規定に合致する。
Q41・2022年・第2問
不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定士ではない不動産鑑定業者は、その事務所ごとに専任の不動産鑑定士を置かなければならず、不動産鑑定業者は、これに抵触するに至った事務所があるときは、4週間以内に必要な措置をとらなければならない。
解説
誤り。不動産の鑑定評価に関する法律第35条第2項は、専任の不動産鑑定士の設置に関する規定に抵触するに至った事務所があるときは「2週間以内」に必要な措置をとらなければならないと定めている。本肢は「4週間以内」としており、期間が誤っている。
Q42・2022年・第2問
不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定業者は、鑑定評価書の写しを3年間保存しなければならない。
解説
誤り。不動産の鑑定評価に関する法律第39条及び同法施行規則は、不動産鑑定業者に鑑定評価書の写しの保存を義務付けており、その保存期間は「5年間」である。本肢は「3年間」としており、保存期間が誤っている。
Q43・2022年・第2問
不動産の鑑定評価に関する法律
国土交通大臣又は都道府県知事は、不動産鑑定業者の登録の有効期間満了の際、更新の登録申請がなかったことを理由に、当該不動産鑑定業者の登録を消除することはできない。
解説
本肢は誤り。不動産の鑑定評価に関する法律第30条は、登録の有効期間の満了の際に更新の登録の申請がなかったときは、国土交通大臣又は都道府県知事は当該不動産鑑定業者の登録を消除しなければならないと定めている。したがって、更新申請がなかったことを理由に登録を消除することは『できない』のではなく、消除『しなければならない』のであって、本肢は規定の趣旨と逆である。
Q44・2022年・第3問
不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定士は、業として、不動産の客観的価値に作用する諸要因に関して調査又は分析を行うことはできるが、不動産の投資に関する相談に応じることはできない。
解説
本肢は誤り。不動産の鑑定評価に関する法律第3条の2は、不動産鑑定士は不動産鑑定業者の業務に関し、不動産の客観的価値に作用する諸要因に関して調査し、若しくは分析し、又は不動産の利用、取引若しくは投資に関する相談に応じることができる旨を定めている。すなわち投資に関する相談に応じることも法律上認められた業務であり、「相談に応じることはできない」とする本肢は誤りである。
Q45・2022年・第3問
不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定士が死亡した場合、その相続人は、当該不動産鑑定士の死亡の事実を知った日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
解説
本肢は正しい。不動産の鑑定評価に関する法律第18条は、不動産鑑定士が死亡し、又は登録を受ける資格を失ったときの届出について定め、相続人等は、その事実を知った日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならないとしている。本肢の記述はこの規定に合致し、正しい。
Q46・2022年・第3問
不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定士は、業務に必要な知識及び技能の維持向上のために、5年ごとに講習を受講しなければならない。
解説
誤り。不動産の鑑定評価に関する法律第15条の3は「不動産鑑定士は、鑑定評価等業務に必要な知識及び技能の維持向上に努めなければならない」と努力義務を定めているが、5年ごとの講習受講を義務付ける規定は存在しない。本肢は「5年ごとに講習を受講しなければならない」としており、誤りである。
Q47・2022年・第3問
不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定業者に対し監督処分をした旨の公告は、登録の消除の処分の場合についてのみ行われ、業務の停止の処分の場合は公告されない。
解説
誤り。不動産の鑑定評価に関する法律第43条は、不動産鑑定業者に対する監督処分をしたときはその旨を公告しなければならないと定めている。これは登録の消除の場合に限らず、業務の停止の処分の場合にも適用される。本肢は「業務の停止の処分の場合は公告されない」としており、誤りである。
Q48・2022年・第3問
不動産の鑑定評価に関する法律
国土交通大臣又は都道府県知事は、不動産鑑定業者登録簿を公衆の閲覧に供さなければならない。
解説
正しい。不動産の鑑定評価に関する法律第34条は、国土交通大臣又は都道府県知事は不動産鑑定業者登録簿等を公衆の閲覧に供さなければならないと定めており、本肢の記述はこの規定に合致する。
Q49・2021年・第2問
不動産の鑑定評価に関する法律
国土交通大臣は、不動産鑑定士が相当の注意を怠り、不当な鑑定評価等を行ったときは、懲戒処分として、その不動産鑑定士の登録を消除することができる。
解説
国土交通大臣は不動産鑑定士が不当な鑑定評価等を行ったときは懲戒処分を行うことができるが、不動産鑑定士の登録を消除することができるのは、不動産鑑定士が「故意」に不当な鑑定評価等を行ったときのみである。(不動産の鑑定評価に関する法律40条)
Q50・2021年・第2問
不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定士は、正当な理由がなく、鑑定評価等業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならないが、不動産鑑定士でなくなった後においては、この限りではない。
解説
不動産の鑑定評価に関する法律第6条より、不動産鑑定士は、正当な理由がなく、鑑定評価等業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならず、不動産鑑定士でなくなつた後においても、同様である。
Q51・2021年・第2問
不動産の鑑定評価に関する法律
国土交通大臣が、不当な鑑定評価を行った不動産鑑定士に対し、懲戒処分を行おうとする場合は、土地鑑定委員会の意見を聴かなければならない。
解説
本肢の通り。不動産の鑑定評価に関する法律43条4項には、「国土交通大臣は、第四十条第一項前段又は第二項の規定による処分をしようとするときは、土地鑑定委員会の意見をきかなければならない。」とある。そして第四十条第一項前段又は第二項に、「不動産鑑定士の懲戒処分」が規定されている。
Q52・2021年・第2問
不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定業者は、事務所ごとの不動産鑑定士の変動を記載した書面を、不動産鑑定士の変動があるごとに、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
解説
不動産の鑑定評価に関する法律28条には、事務所ごとの不動産鑑定士の変動を記載した書面等は、「毎年一回一定の時期に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。」と規定している。
Q53・2021年・第2問
不動産の鑑定評価に関する法律
都道府県知事は、不動産鑑定業の適正な運営の確保又はその健全な発達を図るため必要があるときは、その都道府県内に事務所を有する不動産鑑定業者に対し、その営む不動産鑑定業に関し必要な助言又は勧告をすることができる。
解説
不動産の鑑定評価に関する法律46条には、「その登録を受けた不動産鑑定業者」に対し、その営む不動産鑑定業に関し必要な助言又は勧告をすることができるとあり、「その都道府県内に事務所を有する不動産鑑定業者」とした本肢は間違いである。
Q54・2021年・第3問
不動産の鑑定評価に関する法律
国土交通大臣又は都道府県知事により、不動産鑑定業者の業務に従事する不動産鑑定士が懲戒処分を受け、監督処分として不動産鑑定業者の業務の停止が命じられる場合、その処分に先立って聴聞がなされる必要がある。
解説
不動産の鑑定評価に関する法律43条1項には、国土交通大臣又は都道府県知事が不動産鑑定業者に業務の停止、あるいは業務の禁止を命じる場合には、聴聞の手続きを実施しなければならないと規定している。
Q55・2021年・第3問
不動産の鑑定評価に関する法律
法人である不動産鑑定業者が不動産鑑定業を廃止したときは、法人を代表する役員が、廃業した日から30日以内に、廃業を届け出る必要がある。
解説
第29条には、不動産鑑定業を廃止したときには、不動産鑑定業者であった個人又は不動産鑑定業者であつた法人を代表する役員が、廃業した日から30日以内に、廃業を届け出る必要があると規定している。
Q56・2021年・第3問
不動産の鑑定評価に関する法律
役員に、偽りその他不正の手段により不動産鑑定士の登録を受けたため登録の消除の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者が含まれる法人が、不動産鑑定業者としての登録を申請した場合、その登録は拒否される。
解説
不動産の鑑定評価に関する法律25条には、不動産鑑定業者としての登録を申請した場合におきえる登録の拒否の要件が規定されており、本肢の通りである。
Q57・2021年・第3問
不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定業者の登録の更新において、期間満了30日前までに更新を申請すれば、その満了の日までにその申請に対する処分がなされないときでも、従前の登録は、満了後も効力を有する。
解説
不動産の鑑定評価に関する法律第22条で、不動産鑑定業者の登録の更新において、期間満了30日前までに更新を申請すれば、その満了の日までにその申請に対する処分がなされないときでも、従前の登録は、満了後も効力を有することを規定している。
Q58・2021年・第3問
不動産の鑑定評価に関する法律
国土交通大臣の登録を受けている不動産鑑定業者が、一の都道府県を除きその他の都道府県における事務所を廃止するときは、あらかじめ、国土交通大臣に廃業の届出をした上で、設置される事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受ければよい。
解説
国土交通大臣の登録を受けている不動産鑑定業者が、一の都道府県を除きその他の都道府県における事務所を廃止するときは、設置される事務所の所在地を管轄する都道府県知事に登録替えの申請をしてその登録を受けなければならない。この場合に、本肢に規定されている「国土交通大臣に廃業の届出」は必要とされていない。
Q59・2020年・第2問
不動産の鑑定評価に関する法律
Aが、令和元年5月1日に乙事務所を設置するためには、あらかじめ、登録換えの申請をして乙県知事の登録を受けていなければならない。
解説
誤り。不動産の鑑定評価に関する法律第26条によれば、都道府県知事の登録を受けている者が他の都道府県にも事務所を設けるときは、国土交通大臣に登録換えの申請をしなければならない。本肢は「乙県知事の登録を受けていなければならない」としているが、二以上の都道府県に事務所を設ける場合の登録先は国土交通大臣であり、乙県知事ではない。
Q60・2020年・第2問
不動産の鑑定評価に関する法律
Bは、住所並びに所属する不動産鑑定業者の事務所の名称及び所在地の変更につき、遅滞なく、国土交通大臣宛に、変更の登録を申請しなければならない。
解説
正しい。不動産の鑑定評価に関する法律第18条は、不動産鑑定士が登録事項に変更があったときは遅滞なく変更の登録を国土交通大臣に申請しなければならないと規定している。Bは住所の変更及び所属事務所の名称・所在地の変更があるため、国土交通大臣宛に変更の登録を申請する必要がある。