行政法規 肢別トレーニング

総数: 50 / 93 問 1ページ: 10
Q21・2024年・第2問 不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定業者の登録の有効期間は5年であり、有効期間満了後も引き続き不動産鑑定業を営もうとする者は、更新の登録を受ける必要がある。
Q22・2024年・第2問 不動産の鑑定評価に関する法律
国土交通大臣又は都道府県知事は、不動産鑑定業者の登録に関する登録申請書の重要な事実の記載が欠けていても、その事実が明らかなときは、登録をすることができる。
Q23・2024年・第2問 不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定業者が合併により解散したときは、存続する法人の役員が国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
Q24・2024年・第2問 不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定士である不動産鑑定業者が自ら実地に不動産の鑑定評価を行わない事務所は、専任の不動産鑑定士を置く必要はない。
Q25・2024年・第2問 不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定業者の登録を受けない者が不動産鑑定業を営んだときは、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科される。
Q26・2024年・第3問 不動産の鑑定評価に関する法律
国土交通大臣は、不動産鑑定士が、相当の注意を怠り、鑑定評価等業務に関する著しく不当な行為を行ったときは、懲戒処分として、戒告を与え、又は1年以内の期間を定めて鑑定評価等業務を行うことを禁止することができる。
Q27・2024年・第3問 不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定業者は、毎年1回一定の時期に、過去1年間における事業実績の概要を記載した書面を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
Q28・2024年・第3問 不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定業を営もうとする者は、不動産鑑定業者登録簿に登録を受けなければならず、個人であるときはその氏名、法人であるときはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)の氏名を記載した登録申請書を提出しなければならない。
Q29・2024年・第3問 不動産の鑑定評価に関する法律
国土交通大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた不動産鑑定業者が法に違反したために、その不動産鑑定業者に対し、戒告を与えようとするときは、土地鑑定委員会の意見をきかなければならない。
Q30・2024年・第3問 不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定士は、鑑定評価等業務に必要な知識及び技能の維持向上に努める義務がある。
Q31・2023年・第2問 不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定士が、不動産鑑定士の名称を用いて、不動産の取引若しくは投資に関する相談に応じることを業として行った場合において、故意に、著しく不当な行為を行ったときは、不動産鑑定士の登録を消除されることがある。
Q32・2023年・第2問 不動産の鑑定評価に関する法律
国土交通大臣が、不当な鑑定評価を行った不動産鑑定士に対し、業務禁止処分をしようとするときは、行政手続法に規定する聴聞を行い、かつ、土地鑑定委員会の意見をきかなければならない。
Q33・2023年・第2問 不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定士が、故意に、不当な鑑定評価等を行ったため、登録消除の処分を受けた場合には、処分の日から3年を経過しなければ、不動産鑑定士の登録を受けることができない。
Q34・2023年・第2問 不動産の鑑定評価に関する法律
森林を農地とするための取引価格を評価する行為は、この法律にいう不動産の鑑定評価に含まれないものとされている。
Q35・2023年・第3問 不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定士が心身の故障により業務を適正に行うことができなくなったときは、本人又はその法定代理人若しくは同居の親族は、その日から30日以内に国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
Q36・2023年・第3問 不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定業者の登録を受けようとする者のうち、二以上の都道府県に事務所を設けて不動産鑑定業を営む者にあっては、その事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、国土交通大臣に登録申請しなければならない。
Q37・2023年・第3問 不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定士は、住所の変更につき、その事実が発生してから30日以内に、変更の登録を国土交通大臣に申請しなければならない。
Q38・2023年・第3問 不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定士試験に合格した者で、実務修習を修了し都道府県知事の確認を受け、国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に氏名等の登録を受けた者は、不動産鑑定士となる。
Q39・2022年・第2問 不動産の鑑定評価に関する法律
偽りその他不正の手段により不動産鑑定士の登録を受けたことが判明し登録の消除を受けた者は、その処分の日から1年が経過すれば、不動産鑑定士の登録を受けることができる。
Q40・2022年・第2問 不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定士が不当な鑑定評価等を行ったことを疑うに足りる事実があるときは、何人も、国土交通大臣又は当該不動産鑑定士がその業務に従事する不動産鑑定業者が登録を受けた都道府県知事に対し、資料を添えてその事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
Q41・2022年・第2問 不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定士ではない不動産鑑定業者は、その事務所ごとに専任の不動産鑑定士を置かなければならず、不動産鑑定業者は、これに抵触するに至った事務所があるときは、4週間以内に必要な措置をとらなければならない。
Q42・2022年・第2問 不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定業者は、鑑定評価書の写しを3年間保存しなければならない。
Q43・2022年・第2問 不動産の鑑定評価に関する法律
国土交通大臣又は都道府県知事は、不動産鑑定業者の登録の有効期間満了の際、更新の登録申請がなかったことを理由に、当該不動産鑑定業者の登録を消除することはできない。
Q44・2022年・第3問 不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定士は、業として、不動産の客観的価値に作用する諸要因に関して調査又は分析を行うことはできるが、不動産の投資に関する相談に応じることはできない。
Q45・2022年・第3問 不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定士が死亡した場合、その相続人は、当該不動産鑑定士の死亡の事実を知った日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
Q46・2022年・第3問 不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定士は、業務に必要な知識及び技能の維持向上のために、5年ごとに講習を受講しなければならない。
Q47・2022年・第3問 不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定業者に対し監督処分をした旨の公告は、登録の消除の処分の場合についてのみ行われ、業務の停止の処分の場合は公告されない。
Q48・2022年・第3問 不動産の鑑定評価に関する法律
国土交通大臣又は都道府県知事は、不動産鑑定業者登録簿を公衆の閲覧に供さなければならない。
Q49・2021年・第2問 不動産の鑑定評価に関する法律
国土交通大臣は、不動産鑑定士が相当の注意を怠り、不当な鑑定評価等を行ったときは、懲戒処分として、その不動産鑑定士の登録を消除することができる。
Q50・2021年・第2問 不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定士は、正当な理由がなく、鑑定評価等業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならないが、不動産鑑定士でなくなった後においては、この限りではない。
Q51・2021年・第2問 不動産の鑑定評価に関する法律
国土交通大臣が、不当な鑑定評価を行った不動産鑑定士に対し、懲戒処分を行おうとする場合は、土地鑑定委員会の意見を聴かなければならない。
Q52・2021年・第2問 不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定業者は、事務所ごとの不動産鑑定士の変動を記載した書面を、不動産鑑定士の変動があるごとに、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
Q53・2021年・第2問 不動産の鑑定評価に関する法律
都道府県知事は、不動産鑑定業の適正な運営の確保又はその健全な発達を図るため必要があるときは、その都道府県内に事務所を有する不動産鑑定業者に対し、その営む不動産鑑定業に関し必要な助言又は勧告をすることができる。
Q54・2021年・第3問 不動産の鑑定評価に関する法律
国土交通大臣又は都道府県知事により、不動産鑑定業者の業務に従事する不動産鑑定士が懲戒処分を受け、監督処分として不動産鑑定業者の業務の停止が命じられる場合、その処分に先立って聴聞がなされる必要がある。
Q55・2021年・第3問 不動産の鑑定評価に関する法律
法人である不動産鑑定業者が不動産鑑定業を廃止したときは、法人を代表する役員が、廃業した日から30日以内に、廃業を届け出る必要がある。
Q56・2021年・第3問 不動産の鑑定評価に関する法律
役員に、偽りその他不正の手段により不動産鑑定士の登録を受けたため登録の消除の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者が含まれる法人が、不動産鑑定業者としての登録を申請した場合、その登録は拒否される。
Q57・2021年・第3問 不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定業者の登録の更新において、期間満了30日前までに更新を申請すれば、その満了の日までにその申請に対する処分がなされないときでも、従前の登録は、満了後も効力を有する。
Q58・2021年・第3問 不動産の鑑定評価に関する法律
国土交通大臣の登録を受けている不動産鑑定業者が、一の都道府県を除きその他の都道府県における事務所を廃止するときは、あらかじめ、国土交通大臣に廃業の届出をした上で、設置される事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受ければよい。
Q59・2020年・第2問 不動産の鑑定評価に関する法律
Aが、令和元年5月1日に乙事務所を設置するためには、あらかじめ、登録換えの申請をして乙県知事の登録を受けていなければならない。
Q60・2020年・第2問 不動産の鑑定評価に関する法律
Bは、住所並びに所属する不動産鑑定業者の事務所の名称及び所在地の変更につき、遅滞なく、国土交通大臣宛に、変更の登録を申請しなければならない。
Q61・2020年・第2問 不動産の鑑定評価に関する法律
令和元年7月1日から10日までの間、甲事務所における専任の不動産鑑定士が欠けており、このことはAに対する監督処分の理由となり得る。
Q62・2020年・第2問 不動産の鑑定評価に関する法律
Aは、専任の不動産鑑定士の異動のいずれについても、変更の登録を申請する必要はない。
Q63・2020年・第2問 不動産の鑑定評価に関する法律
令和元年8月8日以降、Aが不動産鑑定業者として適法に存続するためには、Eが、執行猶予を取り消されることなく執行猶予期間を経過するか、執行猶予が取り消される前にAの役員でなくなればよい。
Q64・2020年・第3問 不動産の鑑定評価に関する法律
公認会計士法に基づき公認会計士の登録を抹消された日から3年を経過しない者は、不動産鑑定士の登録を受けることができない。
Q65・2020年・第3問 不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定業者の業務に従事する不動産鑑定士が懲戒処分を受けた場合、その不動産鑑定業者は監督処分を受けることがある。
Q66・2020年・第3問 不動産の鑑定評価に関する法律
個人が不動産鑑定業者の登録を受けるには、本人が不動産鑑定士でなければならない。
Q67・2020年・第3問 不動産の鑑定評価に関する法律
未成年者は、不動産鑑定業者の登録を受けることができない。
Q68・2020年・第3問 不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定士が、不動産鑑定士の名称を用いて業として不動産の投資等に関する相談に応じる業務を行い、当該業務に関する著しく不当な行為を行った場合、国土交通大臣は当該不動産鑑定士に対して懲戒処分を行うことができる。
Q69・2019年・第2問 不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定士でない者及び代表者が不動産鑑定士でない法人は、不動産鑑定業の登録を受けることができない。
Q70・2019年・第2問 不動産の鑑定評価に関する法律
農地を道路の用地として買収するために行う、当該農地の価格についての鑑定評価は、この法律にいう不動産の鑑定評価に含まれない。