行政法規 肢別トレーニング
不動産鑑定士が、不動産鑑定士の名称を用いて、不動産の取引若しくは投資に関する相談に応じることを業として行った場合において、故意に、著しく不当な行為を行ったときは、不動産鑑定士の登録を消除されることがある。
解説
正しい記述。不動産の鑑定評価に関する法律第40条第1項は、不動産鑑定士が鑑定評価等業務に関し故意に不正又は著しく不当な行為を行ったときは、登録を消除できると規定している。相談業務も鑑定評価等業務に含まれるため、本肢のとおりである。
国土交通大臣が、不当な鑑定評価を行った不動産鑑定士に対し、業務禁止処分をしようとするときは、行政手続法に規定する聴聞を行い、かつ、土地鑑定委員会の意見をきかなければならない。
解説
本肢は正しい。不当な鑑定評価を行った不動産鑑定士に業務禁止処分(鑑定評価等業務の禁止)をする場合、第43条は、行政手続法の手続区分にかかわらず聴聞を行わなければならないと定めている。加えて、業務禁止の根拠である第40条第1項前段の処分をしようとするときは、国土交通大臣はあらかじめ土地鑑定委員会の意見をきかなければならないとされている。したがって、聴聞と土地鑑定委員会の意見聴取の双方が必要であり、本肢のとおりである。
不動産鑑定士が、故意に、不当な鑑定評価等を行ったため、登録消除の処分を受けた場合には、処分の日から3年を経過しなければ、不動産鑑定士の登録を受けることができない。
解説
本肢は正しい。第40条の規定により故意の不当な鑑定評価等を理由として登録を消除された者は、第16条の欠格条項により、その処分の日から3年を経過しない間は不動産鑑定士の登録を受けることができない。すなわち、懲戒として登録を消除された者には一定の冷却期間が設けられており、処分の日から3年を経過しなければ再び登録を受けられない。本肢はこの3年の再登録制限を正しく述べている。
森林を農地とするための取引価格を評価する行為は、この法律にいう不動産の鑑定評価に含まれないものとされている。
解説
本肢は正しい。第52条第1号は、農地・採草放牧地・森林の取引価格の評価について、これらを農地・採草放牧地・森林以外のものとするための取引に係るものを除き、この法律にいう不動産の鑑定評価に含まれないとしている。森林を農地とする取引は、転用先が農地であって『農地・採草放牧地・森林以外のもの』には当たらないため、除外規定がそのまま及ぶ。よって森林を農地とするための取引価格の評価は鑑定評価に含まれず、本肢のとおりである。
不動産鑑定士が心身の故障により業務を適正に行うことができなくなったときは、本人又はその法定代理人若しくは同居の親族は、その日から30日以内に国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
解説
正しい記述。同法第19条及び第16条第7号により、不動産鑑定士が心身の故障により業務を適正に行えなくなったときは、本人又は法定代理人若しくは同居の親族がその日から30日以内に届け出なければならない。
不動産鑑定業者の登録を受けようとする者のうち、二以上の都道府県に事務所を設けて不動産鑑定業を営む者にあっては、その事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、国土交通大臣に登録申請しなければならない。
解説
誤った記述。同法第22条第1項は、二以上の都道府県に事務所を設ける場合は直接国土交通大臣に登録申請すると定めている。「都道府県知事を経由して」という手続は規定されていない。
不動産鑑定士は、住所の変更につき、その事実が発生してから30日以内に、変更の登録を国土交通大臣に申請しなければならない。
解説
本肢は誤り。同法第18条は、不動産鑑定士は第15条の規定により登録を受けた事項に変更があつたときは、「遅滞なく」、変更の登録を国土交通大臣に申請しなければならないと規定している。住所も登録事項であるが、その変更については「30日以内」といった具体的な期限は定められておらず、遅滞なく申請すれば足りる。したがって「30日以内に申請しなければならない」とする本肢は誤りである。
不動産鑑定士試験に合格した者で、実務修習を修了し都道府県知事の確認を受け、国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に氏名等の登録を受けた者は、不動産鑑定士となる。
解説
誤った記述。同法第14条の23は、実務修習を修了した者について「国土交通大臣の確認」を受けると規定している。本肢の「都道府県知事の確認」は誤りである。
偽りその他不正の手段により不動産鑑定士の登録を受けたことが判明し登録の消除を受けた者は、その処分の日から1年が経過すれば、不動産鑑定士の登録を受けることができる。
解説
誤り。不動産の鑑定評価に関する法律第16条第2号は、偽りその他不正の手段により登録を受けたことが判明し登録の消除処分を受けた者について、その処分の日から「3年」を経過しない場合は登録を受けることができないと定めている。本肢は「1年」としており、期間が誤っている。
不動産鑑定士が不当な鑑定評価等を行ったことを疑うに足りる事実があるときは、何人も、国土交通大臣又は当該不動産鑑定士がその業務に従事する不動産鑑定業者が登録を受けた都道府県知事に対し、資料を添えてその事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
解説
正しい。不動産の鑑定評価に関する法律第42条は「不動産鑑定士が不当な鑑定評価等を行ったことを疑うに足りる事実があるときは、何人も、国土交通大臣又は当該不動産鑑定士がその業務に従事する不動産鑑定業者が登録を受けた都道府県知事に対し、資料を添えてその事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる」と定めており、本肢の記述はこの規定に合致する。
不動産鑑定士ではない不動産鑑定業者は、その事務所ごとに専任の不動産鑑定士を置かなければならず、不動産鑑定業者は、これに抵触するに至った事務所があるときは、4週間以内に必要な措置をとらなければならない。
解説
誤り。不動産の鑑定評価に関する法律第35条第2項は、専任の不動産鑑定士の設置に関する規定に抵触するに至った事務所があるときは「2週間以内」に必要な措置をとらなければならないと定めている。本肢は「4週間以内」としており、期間が誤っている。
不動産鑑定業者は、鑑定評価書の写しを3年間保存しなければならない。
解説
誤り。不動産の鑑定評価に関する法律第39条及び同法施行規則は、不動産鑑定業者に鑑定評価書の写しの保存を義務付けており、その保存期間は「5年間」である。本肢は「3年間」としており、保存期間が誤っている。
国土交通大臣又は都道府県知事は、不動産鑑定業者の登録の有効期間満了の際、更新の登録申請がなかったことを理由に、当該不動産鑑定業者の登録を消除することはできない。
解説
本肢は誤り。不動産の鑑定評価に関する法律第30条は、登録の有効期間の満了の際に更新の登録の申請がなかったときは、国土交通大臣又は都道府県知事は当該不動産鑑定業者の登録を消除しなければならないと定めている。したがって、更新申請がなかったことを理由に登録を消除することは『できない』のではなく、消除『しなければならない』のであって、本肢は規定の趣旨と逆である。
不動産鑑定士は、業として、不動産の客観的価値に作用する諸要因に関して調査又は分析を行うことはできるが、不動産の投資に関する相談に応じることはできない。
解説
本肢は誤り。不動産の鑑定評価に関する法律第3条の2は、不動産鑑定士は不動産鑑定業者の業務に関し、不動産の客観的価値に作用する諸要因に関して調査し、若しくは分析し、又は不動産の利用、取引若しくは投資に関する相談に応じることができる旨を定めている。すなわち投資に関する相談に応じることも法律上認められた業務であり、「相談に応じることはできない」とする本肢は誤りである。
不動産鑑定士が死亡した場合、その相続人は、当該不動産鑑定士の死亡の事実を知った日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
解説
本肢は正しい。不動産の鑑定評価に関する法律第18条は、不動産鑑定士が死亡し、又は登録を受ける資格を失ったときの届出について定め、相続人等は、その事実を知った日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならないとしている。本肢の記述はこの規定に合致し、正しい。
不動産鑑定士は、業務に必要な知識及び技能の維持向上のために、5年ごとに講習を受講しなければならない。
解説
誤り。不動産の鑑定評価に関する法律第15条の3は「不動産鑑定士は、鑑定評価等業務に必要な知識及び技能の維持向上に努めなければならない」と努力義務を定めているが、5年ごとの講習受講を義務付ける規定は存在しない。本肢は「5年ごとに講習を受講しなければならない」としており、誤りである。
不動産鑑定業者に対し監督処分をした旨の公告は、登録の消除の処分の場合についてのみ行われ、業務の停止の処分の場合は公告されない。
解説
誤り。不動産の鑑定評価に関する法律第43条は、不動産鑑定業者に対する監督処分をしたときはその旨を公告しなければならないと定めている。これは登録の消除の場合に限らず、業務の停止の処分の場合にも適用される。本肢は「業務の停止の処分の場合は公告されない」としており、誤りである。
国土交通大臣又は都道府県知事は、不動産鑑定業者登録簿を公衆の閲覧に供さなければならない。
解説
正しい。不動産の鑑定評価に関する法律第34条は、国土交通大臣又は都道府県知事は不動産鑑定業者登録簿等を公衆の閲覧に供さなければならないと定めており、本肢の記述はこの規定に合致する。
国土交通大臣は、不動産鑑定士が相当の注意を怠り、不当な鑑定評価等を行ったときは、懲戒処分として、その不動産鑑定士の登録を消除することができる。
解説
国土交通大臣は不動産鑑定士が不当な鑑定評価等を行ったときは懲戒処分を行うことができるが、不動産鑑定士の登録を消除することができるのは、不動産鑑定士が「故意」に不当な鑑定評価等を行ったときのみである。(不動産の鑑定評価に関する法律40条)
不動産鑑定士は、正当な理由がなく、鑑定評価等業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならないが、不動産鑑定士でなくなった後においては、この限りではない。
解説
不動産の鑑定評価に関する法律第6条より、不動産鑑定士は、正当な理由がなく、鑑定評価等業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならず、不動産鑑定士でなくなつた後においても、同様である。
国土交通大臣が、不当な鑑定評価を行った不動産鑑定士に対し、懲戒処分を行おうとする場合は、土地鑑定委員会の意見を聴かなければならない。
解説
本肢の通り。不動産の鑑定評価に関する法律43条4項には、「国土交通大臣は、第四十条第一項前段又は第二項の規定による処分をしようとするときは、土地鑑定委員会の意見をきかなければならない。」とある。そして第四十条第一項前段又は第二項に、「不動産鑑定士の懲戒処分」が規定されている。
不動産鑑定業者は、事務所ごとの不動産鑑定士の変動を記載した書面を、不動産鑑定士の変動があるごとに、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
解説
不動産の鑑定評価に関する法律28条には、事務所ごとの不動産鑑定士の変動を記載した書面等は、「毎年一回一定の時期に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。」と規定している。
都道府県知事は、不動産鑑定業の適正な運営の確保又はその健全な発達を図るため必要があるときは、その都道府県内に事務所を有する不動産鑑定業者に対し、その営む不動産鑑定業に関し必要な助言又は勧告をすることができる。
解説
不動産の鑑定評価に関する法律46条には、「その登録を受けた不動産鑑定業者」に対し、その営む不動産鑑定業に関し必要な助言又は勧告をすることができるとあり、「その都道府県内に事務所を有する不動産鑑定業者」とした本肢は間違いである。
国土交通大臣又は都道府県知事により、不動産鑑定業者の業務に従事する不動産鑑定士が懲戒処分を受け、監督処分として不動産鑑定業者の業務の停止が命じられる場合、その処分に先立って聴聞がなされる必要がある。
解説
不動産の鑑定評価に関する法律43条1項には、国土交通大臣又は都道府県知事が不動産鑑定業者に業務の停止、あるいは業務の禁止を命じる場合には、聴聞の手続きを実施しなければならないと規定している。
法人である不動産鑑定業者が不動産鑑定業を廃止したときは、法人を代表する役員が、廃業した日から30日以内に、廃業を届け出る必要がある。
解説
第29条には、不動産鑑定業を廃止したときには、不動産鑑定業者であった個人又は不動産鑑定業者であつた法人を代表する役員が、廃業した日から30日以内に、廃業を届け出る必要があると規定している。
役員に、偽りその他不正の手段により不動産鑑定士の登録を受けたため登録の消除の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者が含まれる法人が、不動産鑑定業者としての登録を申請した場合、その登録は拒否される。
解説
不動産の鑑定評価に関する法律25条には、不動産鑑定業者としての登録を申請した場合におきえる登録の拒否の要件が規定されており、本肢の通りである。
不動産鑑定業者の登録の更新において、期間満了30日前までに更新を申請すれば、その満了の日までにその申請に対する処分がなされないときでも、従前の登録は、満了後も効力を有する。
解説
不動産の鑑定評価に関する法律第22条で、不動産鑑定業者の登録の更新において、期間満了30日前までに更新を申請すれば、その満了の日までにその申請に対する処分がなされないときでも、従前の登録は、満了後も効力を有することを規定している。
国土交通大臣の登録を受けている不動産鑑定業者が、一の都道府県を除きその他の都道府県における事務所を廃止するときは、あらかじめ、国土交通大臣に廃業の届出をした上で、設置される事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受ければよい。
解説
国土交通大臣の登録を受けている不動産鑑定業者が、一の都道府県を除きその他の都道府県における事務所を廃止するときは、設置される事務所の所在地を管轄する都道府県知事に登録替えの申請をしてその登録を受けなければならない。この場合に、本肢に規定されている「国土交通大臣に廃業の届出」は必要とされていない。
Aが、令和元年5月1日に乙事務所を設置するためには、あらかじめ、登録換えの申請をして乙県知事の登録を受けていなければならない。
解説
誤り。不動産の鑑定評価に関する法律第26条によれば、都道府県知事の登録を受けている者が他の都道府県にも事務所を設けるときは、国土交通大臣に登録換えの申請をしなければならない。本肢は「乙県知事の登録を受けていなければならない」としているが、二以上の都道府県に事務所を設ける場合の登録先は国土交通大臣であり、乙県知事ではない。
Bは、住所並びに所属する不動産鑑定業者の事務所の名称及び所在地の変更につき、遅滞なく、国土交通大臣宛に、変更の登録を申請しなければならない。
解説
正しい。不動産の鑑定評価に関する法律第18条は、不動産鑑定士が登録事項に変更があったときは遅滞なく変更の登録を国土交通大臣に申請しなければならないと規定している。Bは住所の変更及び所属事務所の名称・所在地の変更があるため、国土交通大臣宛に変更の登録を申請する必要がある。
令和元年7月1日から10日までの間、甲事務所における専任の不動産鑑定士が欠けており、このことはAに対する監督処分の理由となり得る。
解説
誤り。不動産の鑑定評価に関する法律第35条第2項は、専任の不動産鑑定士が欠けた場合、「二週間以内に」必要な措置をとらなければならないと規定している。Cが6月末日に退職し7月11日にDを配置するまでの期間は約10日間であり、二週間以内に措置がとられているため、監督処分の理由とはならない。
Aは、専任の不動産鑑定士の異動のいずれについても、変更の登録を申請する必要はない。
解説
誤り。不動産の鑑定評価に関する法律第27条は、第23条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく変更の登録を申請しなければならないと規定している。同法第23条第1項第4号は「事務所ごとの専任の不動産鑑定士の氏名」を登録事項としており、BやCの異動、Dの配置はいずれも変更の登録が必要である。
令和元年8月8日以降、Aが不動産鑑定業者として適法に存続するためには、Eが、執行猶予を取り消されることなく執行猶予期間を経過するか、執行猶予が取り消される前にAの役員でなくなればよい。
解説
本肢は誤り。不動産の鑑定評価に関する法律第25条第7号は、法人の役員のうちに同条第2号に該当する者(禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者)があるときを登録の拒否事由とする。Eは禁錮(拘禁刑)4月の判決が確定しており、執行猶予が付されていても、判決確定により直ちに同号の欠格に該当し、当該期間中はAも法人として登録拒否事由を抱える。本肢の挙げる解消方法のみでは、A自身が登録拒否事由を有しないために必要となる手当てとして十分とはいえず、適法な存続要件の説明として正確を欠くため、本肢は誤りである。
公認会計士法に基づき公認会計士の登録を抹消された日から3年を経過しない者は、不動産鑑定士の登録を受けることができない。
解説
誤り。不動産の鑑定評価に関する法律第16条は不動産鑑定士の登録の欠格事由を列挙しているが、公認会計士法に基づき公認会計士の登録を抹消された者に関する規定は含まれていない。したがって、公認会計士の登録抹消のみを理由として不動産鑑定士の登録を拒否することはできない。
不動産鑑定業者の業務に従事する不動産鑑定士が懲戒処分を受けた場合、その不動産鑑定業者は監督処分を受けることがある。
解説
正しい。不動産の鑑定評価に関する法律第41条は、不動産鑑定業者に対する監督処分の事由として、業務に従事する不動産鑑定士が懲戒処分を受けた場合において、その不動産鑑定業者の責めに帰すべき理由があるときを挙げている。したがって、従事する鑑定士の懲戒処分を契機に監督処分を受けることがあり得る。
個人が不動産鑑定業者の登録を受けるには、本人が不動産鑑定士でなければならない。
解説
誤り。不動産の鑑定評価に関する法律第35条第1項は、不動産鑑定士でない不動産鑑定業者は事務所ごとに専任の不動産鑑定士を一人以上置かなければならないと規定している。個人であっても、本人が不動産鑑定士でなくても、専任の不動産鑑定士を配置すれば不動産鑑定業者の登録を受けることができる。
未成年者は、不動産鑑定業者の登録を受けることができない。
解説
誤り。不動産の鑑定評価に関する法律第25条第6号は、不動産鑑定業者の登録拒否事由として「営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が欠格事由に該当するもの」を挙げている。逆に言えば、営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者は登録を受けることができる。
不動産鑑定士が、不動産鑑定士の名称を用いて業として不動産の投資等に関する相談に応じる業務を行い、当該業務に関する著しく不当な行為を行った場合、国土交通大臣は当該不動産鑑定士に対して懲戒処分を行うことができる。
解説
正しい。不動産の鑑定評価に関する法律第3条の2は、不動産鑑定士が名称を用いて不動産の投資に関する相談に応じる業務を行うことができると規定している。また同法第40条第1項は、不動産鑑定士が鑑定評価等業務に関する不正又は著しく不当な行為を行ったときに懲戒処分を行うことができると規定しており、本肢の内容は正しい。
不動産鑑定士でない者及び代表者が不動産鑑定士でない法人は、不動産鑑定業の登録を受けることができない。
解説
誤り。不動産鑑定評価法第35条第1項は「不動産鑑定士でない不動産鑑定業者は、その事務所ごとに専任の不動産鑑定士を一人以上置かなければならない」と規定している。すなわち、不動産鑑定士でない者であっても、事務所に専任の不動産鑑定士を設置すれば不動産鑑定業の登録を受けることができる。本肢は「登録を受けることができない」としている点で誤りである。
農地を道路の用地として買収するために行う、当該農地の価格についての鑑定評価は、この法律にいう不動産の鑑定評価に含まれない。
解説
誤り。不動産鑑定評価法第52条第1項第1号は、農地等の取引価格を評価する場合を鑑定評価に含まれないとしているが、括弧書きで「農地、採草放牧地及び森林以外のものとするための取引に係るものを除く」としている。農地を道路用地として買収する場合は、農地以外のものとするための取引に該当するため、鑑定評価に含まれる。本肢は「含まれない」としている点で誤りである。
未成年者は不動産鑑定士の登録を受けることができないが、営業に関し成年者と同一の行為能力を有すると認められた者については、この限りではない。
解説
誤り。不動産鑑定評価法第16条第1項第1号は、欠格条項として「未成年者」を掲げている。同条には、営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除外する旨の規定はない。したがって、未成年者は例外なく不動産鑑定士の登録を受けることができず、本肢は「この限りではない」としている点で誤りである。
拘禁刑以上の刑に処せられた不動産鑑定士は、処せられた日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。(改題)
解説
正しい。不動産鑑定評価法第19条第1項第2号は、不動産鑑定士が第16条第2号から第4号までのいずれかに該当するに至ったときは、本人が、その日から30日以内に国土交通大臣にその旨を届け出なければならないと規定している。拘禁刑以上の刑に処せられることは第16条第3号に該当するため、処せられた日から30日以内の届出が必要であり、本肢の記述は正しい。
不動産鑑定業者が不動産の鑑定評価の依頼者に交付する鑑定評価書には、その不動産の鑑定評価を主として行った不動産鑑定士1名がその資格を表示して署名しなければならない。(改題)
解説
誤り。不動産鑑定評価法第39条第2項は「鑑定評価書には、その不動産の鑑定評価に関与した不動産鑑定士がその資格を表示して署名しなければならない」と規定している。同条は「関与した不動産鑑定士」としており、「主として行った不動産鑑定士1名」に限定していない。したがって、本肢の記述は誤りである。
不動産鑑定業者は、国土交通省令で定めるところにより、過去1年間の事業実績の概要を記載した書面を提出しなければならず、提出を怠った場合は、監督処分の対象となる。
解説
正しい。不動産鑑定評価法第28条第1項は、不動産鑑定業者に対し、毎年一回一定の時期に過去一年間における事業実績の概要を記載した書面等を国土交通大臣又は都道府県知事に提出する義務を課している。この提出を怠ることは同法上の義務違反であり、同法第41条第1項は、不動産鑑定業者がこの法律の規定に違反したときは、戒告、一年以内の業務停止又は登録の取消しといった監督処分をすることができると規定している。したがって、提出を怠った場合は監督処分の対象となり、本肢の記述は正しい。
不動産鑑定士が不当な鑑定評価等を行ったことを疑うに足りる事実があるときは、何人も、国土交通大臣又は当該不動産鑑定士の住所地を管轄する都道府県知事に対し、資料を添えてその事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
解説
誤り。不動産鑑定評価法第42条第1項は、不当な鑑定評価等に対する措置の要求先を「国土交通大臣又は当該不動産鑑定士がその業務に従事する不動産鑑定業者が登録を受けた都道府県知事」と規定している。本肢は「住所地を管轄する都道府県知事」としているが、正しくは業務に従事する鑑定業者の登録先の知事であり、誤りである。
懲戒処分として不動産鑑定士の登録の消除の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者は、不動産鑑定士の登録を受けることができない。
解説
正しい。不動産鑑定評価法第16条第1項第5号は、欠格条項として「第四十条第一項若しくは第三項の規定による登録の消除の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者」を掲げている。懲戒処分としての登録消除後3年間は再登録不可であり、本肢の記述は正しい。
不動産鑑定業者は、正当な理由がある場合を除き、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
解説
正しい。不動産鑑定評価法第38条第1項は「不動産鑑定業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない」と規定しており、本肢の記述はこれと合致する。なお、鑑定業を廃止した後も同様の義務を負う。
不動産鑑定士となる資格を有する者が不動産鑑定士となるには、国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に登録を受けなければならず、その登録の有効期間は5年となっている。
解説
誤り。不動産鑑定評価法第15条は、不動産鑑定士名簿への登録を不動産鑑定士となるための要件としている点は正しい。しかし、同法第22条第2項が有効期間を5年と定めているのは「不動産鑑定業者の登録」であり、不動産鑑定士の登録には有効期間の定めはない。本肢は「登録の有効期間は5年」としている点で誤りである。
都道府県知事の登録を受けている不動産鑑定業者が、その都道府県以外の都道府県にも事務所を設けたときは、事務所設置後遅滞なく国土交通大臣に登録換えの申請をして、その登録を受けなければならない。
解説
本肢は誤り。不動産鑑定業者の登録換えは不動産の鑑定評価に関する法律第26条が規定し、同条第2号は都道府県知事の登録を受けている者がその都道府県以外の都道府県にも事務所を設けるときを掲げ、この場合「あらかじめ」国土交通大臣に登録換えの申請をしてその登録を受けなければならないとする(申請は主たる事務所所在地の都道府県知事を経由する)。本肢は「事務所設置後遅滞なく」としているが、正しくは事務所設置に先立ち「あらかじめ」申請を要するため、誤りである。
都道府県知事は、不動産鑑定業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該都道府県に事務所を設ける不動産鑑定業者について、その職員に立入検査をさせることができる。
解説
本肢は誤り。報告及び検査を定めるのは不動産の鑑定評価に関する法律第45条であり、都道府県知事が報告徴収や立入検査を行えるのは「その登録を受けた不動産鑑定業者」に限られる。本肢は対象を「当該都道府県に事務所を設ける(すべての)不動産鑑定業者」としており、都道府県知事の登録を受けていない業者まで含む点で対象範囲を誤っている。よって誤りである。