行政法規 肢別トレーニング

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Q41・2022年・第2問 不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定士ではない不動産鑑定業者は、その事務所ごとに専任の不動産鑑定士を置かなければならず、不動産鑑定業者は、これに抵触するに至った事務所があるときは、4週間以内に必要な措置をとらなければならない。
Q42・2022年・第2問 不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定業者は、鑑定評価書の写しを3年間保存しなければならない。
Q43・2022年・第2問 不動産の鑑定評価に関する法律
国土交通大臣又は都道府県知事は、不動産鑑定業者の登録の有効期間満了の際、更新の登録申請がなかったことを理由に、当該不動産鑑定業者の登録を消除することはできない。
Q44・2022年・第3問 不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定士は、業として、不動産の客観的価値に作用する諸要因に関して調査又は分析を行うことはできるが、不動産の投資に関する相談に応じることはできない。
Q45・2022年・第3問 不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定士が死亡した場合、その相続人は、当該不動産鑑定士の死亡の事実を知った日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
Q46・2022年・第3問 不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定士は、業務に必要な知識及び技能の維持向上のために、5年ごとに講習を受講しなければならない。
Q47・2022年・第3問 不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定業者に対し監督処分をした旨の公告は、登録の消除の処分の場合についてのみ行われ、業務の停止の処分の場合は公告されない。
Q48・2022年・第3問 不動産の鑑定評価に関する法律
国土交通大臣又は都道府県知事は、不動産鑑定業者登録簿を公衆の閲覧に供さなければならない。
Q49・2021年・第2問 不動産の鑑定評価に関する法律
国土交通大臣は、不動産鑑定士が相当の注意を怠り、不当な鑑定評価等を行ったときは、懲戒処分として、その不動産鑑定士の登録を消除することができる。
Q50・2021年・第2問 不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定士は、正当な理由がなく、鑑定評価等業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならないが、不動産鑑定士でなくなった後においては、この限りではない。
Q51・2021年・第2問 不動産の鑑定評価に関する法律
国土交通大臣が、不当な鑑定評価を行った不動産鑑定士に対し、懲戒処分を行おうとする場合は、土地鑑定委員会の意見を聴かなければならない。
Q52・2021年・第2問 不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定業者は、事務所ごとの不動産鑑定士の変動を記載した書面を、不動産鑑定士の変動があるごとに、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
Q53・2021年・第2問 不動産の鑑定評価に関する法律
都道府県知事は、不動産鑑定業の適正な運営の確保又はその健全な発達を図るため必要があるときは、その都道府県内に事務所を有する不動産鑑定業者に対し、その営む不動産鑑定業に関し必要な助言又は勧告をすることができる。
Q54・2021年・第3問 不動産の鑑定評価に関する法律
国土交通大臣又は都道府県知事により、不動産鑑定業者の業務に従事する不動産鑑定士が懲戒処分を受け、監督処分として不動産鑑定業者の業務の停止が命じられる場合、その処分に先立って聴聞がなされる必要がある。
Q55・2021年・第3問 不動産の鑑定評価に関する法律
法人である不動産鑑定業者が不動産鑑定業を廃止したときは、法人を代表する役員が、廃業した日から30日以内に、廃業を届け出る必要がある。
Q56・2021年・第3問 不動産の鑑定評価に関する法律
役員に、偽りその他不正の手段により不動産鑑定士の登録を受けたため登録の消除の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者が含まれる法人が、不動産鑑定業者としての登録を申請した場合、その登録は拒否される。
Q57・2021年・第3問 不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定業者の登録の更新において、期間満了30日前までに更新を申請すれば、その満了の日までにその申請に対する処分がなされないときでも、従前の登録は、満了後も効力を有する。
Q58・2021年・第3問 不動産の鑑定評価に関する法律
国土交通大臣の登録を受けている不動産鑑定業者が、一の都道府県を除きその他の都道府県における事務所を廃止するときは、あらかじめ、国土交通大臣に廃業の届出をした上で、設置される事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受ければよい。
Q59・2020年・第2問 不動産の鑑定評価に関する法律
Aが、令和元年5月1日に乙事務所を設置するためには、あらかじめ、登録換えの申請をして乙県知事の登録を受けていなければならない。
Q60・2020年・第2問 不動産の鑑定評価に関する法律
Bは、住所並びに所属する不動産鑑定業者の事務所の名称及び所在地の変更につき、遅滞なく、国土交通大臣宛に、変更の登録を申請しなければならない。
Q61・2020年・第2問 不動産の鑑定評価に関する法律
令和元年7月1日から10日までの間、甲事務所における専任の不動産鑑定士が欠けており、このことはAに対する監督処分の理由となり得る。
Q62・2020年・第2問 不動産の鑑定評価に関する法律
Aは、専任の不動産鑑定士の異動のいずれについても、変更の登録を申請する必要はない。
Q63・2020年・第2問 不動産の鑑定評価に関する法律
令和元年8月8日以降、Aが不動産鑑定業者として適法に存続するためには、Eが、執行猶予を取り消されることなく執行猶予期間を経過するか、執行猶予が取り消される前にAの役員でなくなればよい。
Q64・2020年・第3問 不動産の鑑定評価に関する法律
公認会計士法に基づき公認会計士の登録を抹消された日から3年を経過しない者は、不動産鑑定士の登録を受けることができない。
Q65・2020年・第3問 不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定業者の業務に従事する不動産鑑定士が懲戒処分を受けた場合、その不動産鑑定業者は監督処分を受けることがある。
Q66・2020年・第3問 不動産の鑑定評価に関する法律
個人が不動産鑑定業者の登録を受けるには、本人が不動産鑑定士でなければならない。
Q67・2020年・第3問 不動産の鑑定評価に関する法律
未成年者は、不動産鑑定業者の登録を受けることができない。
Q68・2020年・第3問 不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定士が、不動産鑑定士の名称を用いて業として不動産の投資等に関する相談に応じる業務を行い、当該業務に関する著しく不当な行為を行った場合、国土交通大臣は当該不動産鑑定士に対して懲戒処分を行うことができる。
Q69・2019年・第2問 不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定士でない者及び代表者が不動産鑑定士でない法人は、不動産鑑定業の登録を受けることができない。
Q70・2019年・第2問 不動産の鑑定評価に関する法律
農地を道路の用地として買収するために行う、当該農地の価格についての鑑定評価は、この法律にいう不動産の鑑定評価に含まれない。
Q71・2019年・第2問 不動産の鑑定評価に関する法律
未成年者は不動産鑑定士の登録を受けることができないが、営業に関し成年者と同一の行為能力を有すると認められた者については、この限りではない。
Q72・2019年・第2問 不動産の鑑定評価に関する法律
拘禁刑以上の刑に処せられた不動産鑑定士は、処せられた日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。(改題)
Q73・2019年・第2問 不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定業者が不動産の鑑定評価の依頼者に交付する鑑定評価書には、その不動産の鑑定評価を主として行った不動産鑑定士1名がその資格を表示して署名しなければならない。(改題)
Q74・2019年・第3問 不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定業者は、国土交通省令で定めるところにより、過去1年間の事業実績の概要を記載した書面を提出しなければならず、提出を怠った場合は、監督処分の対象となる。
Q75・2019年・第3問 不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定士が不当な鑑定評価等を行ったことを疑うに足りる事実があるときは、何人も、国土交通大臣又は当該不動産鑑定士の住所地を管轄する都道府県知事に対し、資料を添えてその事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
Q76・2019年・第3問 不動産の鑑定評価に関する法律
懲戒処分として不動産鑑定士の登録の消除の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者は、不動産鑑定士の登録を受けることができない。
Q77・2019年・第3問 不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定業者は、正当な理由がある場合を除き、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
Q78・2019年・第3問 不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定士となる資格を有する者が不動産鑑定士となるには、国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に登録を受けなければならず、その登録の有効期間は5年となっている。
Q79・2018年・第2問 不動産の鑑定評価に関する法律
都道府県知事の登録を受けている不動産鑑定業者が、その都道府県以外の都道府県にも事務所を設けたときは、事務所設置後遅滞なく国土交通大臣に登録換えの申請をして、その登録を受けなければならない。
Q80・2018年・第2問 不動産の鑑定評価に関する法律
都道府県知事は、不動産鑑定業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該都道府県に事務所を設ける不動産鑑定業者について、その職員に立入検査をさせることができる。
Q81・2018年・第2問 不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定士が、不動産鑑定士の名称を用いて、不動産の利用に関する相談に応じることを業として行った場合において、故意に、著しく不当な行為を行ったときは、不動産鑑定士の登録を消除されることがある。
Q82・2018年・第3問 不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定士となる資格を有する者は、国土交通大臣により実務修習を修了したことの確認を受けたときから5年以内に不動産鑑定士の登録を受けなければ、不動産鑑定士となる資格を失う。
Q83・2018年・第3問 不動産の鑑定評価に関する法律
国土交通大臣は、国土交通省に不動産鑑定士名簿を備え、公衆の閲覧に供さなければならない。
Q84・2017年・第2問 不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定士は、鑑定評価等業務に必要な知識及び技能の維持向上に努めなければならず、不動産鑑定業者は専任の不動産鑑定士に対し、定期的に研修を受けさせなければならないとされている。
Q85・2017年・第2問 不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定士になろうとする者が、不動産鑑定士試験に合格し、かつ、国土交通大臣がその者が実務修習を修了したことの確認を行った場合に、その者は不動産鑑定士となる。
Q86・2017年・第2問 不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定業者は、他人の求めに応じ報酬を得て、農地、採草放牧地又は森林の取引価格(農地、採草放牧地又は森林以外のものとするための取引に係るものを除く。)の鑑定評価を業として行ってはならない。
Q87・2017年・第2問 不動産の鑑定評価に関する法律
不動産の鑑定評価に関する法律における不動産とは土地又は建物をいい、地上権は含まれない。
Q88・2017年・第2問 不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定士が、正当な理由がなく、鑑定評価等業務に関して知り得た秘密を他に漏らした場合、国土交通大臣は、懲戒処分として、1年以内の期間を定めて鑑定評価等業務を行うことを禁止し、又はその不動産鑑定士の登録を消除することができる。
Q89・2017年・第3問 不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定士の資格を有しない者は、不動産鑑定業を営むことができず、不動産鑑定業者の登録を受けることができない。
Q90・2017年・第3問 不動産の鑑定評価に関する法律
不動産鑑定業者は、過去1年間における事業実績の概要を記載した書面や事務所ごとの不動産鑑定士の変動を記載した書面を公衆の閲覧に供さなければならない。