行政法規 肢別トレーニング
この法律は、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積(以下この問において「宅地造成等」という。)に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止のため必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護並びに環境の保全を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。
解説
宅地造成及び特定盛土等規制法第1条(目的)第1項より、この法律の目的は、「宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止のため必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉に寄与すること」とされている。宅地造成及び特定盛土等規制法では、環境の保全を目的としていないため、本肢は間違いである。
宅地造成等工事規制区域の指定の際、当該宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事の工事主は、その指定があった日から21日以内に、当該工事について都道府県知事に届け出なければならない。
解説
宅地造成及び特定盛土等規制法第21条(工事等の届出)第1項より、本肢の通りである。
宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成等(宅地造成等工事規制区域の指定前に行われたものを含む。)に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
解説
宅地造成及び特定盛土等規制法第22条(土地の保全等)第1項より、本肢の通りである。
都道府県知事は、特定盛土等規制区域内の土地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該土地又は当該土地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。
解説
宅地造成及び特定盛土等規制法第44条(報告の徴取)第1項より、本肢の通りである。
都道府県知事は、特定盛土等規制区域内の土地で、特定盛土等に伴う災害の防止のため必要な擁壁等が設置されておらず、これを放置するときは、特定盛土等(特定盛土等規制区域の指定前に行われたものを含む。)に伴う災害の発生のおそれが大きいと認められるものがある場合、当該特定盛土等規制区域内の土地の所有者に対して、相当の猶予期限を付けて、擁壁等の設置等を命ずることができる。
解説
宅地造成及び特定盛土等規制法第42条(改善命令)第1項より、本肢の通り。
都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可に、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付することができる。
解説
宅地造成及び特定盛土等規制法第12条(宅地造成等に関する工事の許可)第3項より、本紙の通りである。
都道府県知事は、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地若しくは市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを、造成宅地防災区域として指定することができる。
解説
宅地造成及び特定盛土等規制法第10条第1項より、本肢に対応するのは、造成宅地防災区域ではなく、「宅地造成等工事規制区域」である。
宅地造成等工事規制区域において、高さが2メートルを超える擁壁の全部又は一部の除却の工事を行おうとする者は、その工事に着手する日の14日前までにその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
解説
本肢の通りである。宅地造成等工事規制区域ないの土地において、高さが2メートルを超える擁壁の全部又は一部の除却の工事を行おうとする者は、その工事に着手する日の14日前までにその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の宅地で、宅地造成若しくは特定盛土等に伴う災害の防止のため必要な擁壁等が設置されておらず、これを放置すると宅地造成等に伴う災害の発生のおそれが大きいと認められる場合、災害の防止のため必要であり、かつ、土地利用の状況からみて相当であると認められる限度において、当該宅地の所有者に対して、相当の猶予期限を付けて、擁壁等の設置若しくは改造、地形若しくは盛土の改良又は土石の除却のための工事を行うことを命ずることができる。
解説
宅地造成及び特定盛土等規制法第23条(改善命令)第1項より、本肢の通りである。
造成宅地防災区域内の宅地に擁壁を設置し、造成宅地防災区域の指定の事由がなくなったと認められる場合、造成宅地防災区域の指定は解除される。
解説
宅地造成及び特定盛土等規制法第45条第2項より、本肢の通りである。
都道府県知事は、造成宅地防災区域内における造成宅地の所有者のみならず、管理者又は占有者に対しても、当該造成宅地の状況について報告を求めることができる。
解説
宅地造成及び特定盛土等規制法第25条(報告の徴取)第1項より、本肢の通り。
基礎調査のために、他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の7日前までにその旨を土地の占有者に通知しなければならない。
解説
宅地造成及び特定盛土等規制法第5条(基礎調査のための土地の立入り等)第2項より、基礎調査のために、他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の「3」日前までにその旨を土地の占有者に通知しなければならない。
宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者は、その転用した日から14日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
解説
宅地造成及び特定盛土等規制法第21条(工事等の届出)第4項より、本肢の通り。
都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事で、許可に付した条件に違反しているものについては、当該工事の施行の停止を命じることができる。
解説
宅地造成及び特定盛土等規制法第20条(監督処分)第2項より、本肢の通り。
都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域の指定をするときは、当該宅地造成等工事規制区域を公示するとともに、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。
解説
宅地造成及び特定盛土等規制法第10条第4項より、本肢の通り。
造成宅地防災区域として指定できる土地は、宅地造成等工事規制区域内のうち、一定の基準に該当する土地である。
解説
宅地造成及び特定盛土等規制法第45条第1項より、造成宅地防災区域として指定できる土地は、宅地造成等工事規制区域外の地域であるので、本肢は誤り。
宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可を受けないで宅地造成に関する工事が施行された土地については、都道府県知事は当該土地の所有者に対して当該土地の使用の禁止を命ずることができる。
解説
宅地造成及び特定盛土等規制法第20条(監督処分)第3項より、本肢の通り。
宅地造成等工事規制区域の指定の際、当該宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事の工事主は、その指定があった日から21日以内に、当該工事について都道府県知事に届け出なければならない。
解説
宅地造成及び特定盛土等規制法第21条(工事等の届出)第1項より、本肢の通り。
宅地造成等工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地にするために高さが2メートルを超える崖が生ずる切土工事を行う場合には、工事主は、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められるものとして政令で定める工事である場合を除き、当該工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。
解説
本紙の通り。宅地造成等工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地にするために高さが2メートルを超える崖が生ずる切土工事を行う場合には、工事主は、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められるものとして政令で定める工事である場合を除き、当該工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。
宅地造成等に関する工事の許可を受けた者は、当該許可に係る宅地造成等に関する工事の計画の変更をしようとするときは、軽微な変更を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。
解説
宅地造成及び特定盛土等規制法第16条(変更の許可等)第1項より、本肢の通り。
宅地造成及び特定盛土等規制法の目的は、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止のため必要な規制を行うことである。
解説
宅地造成及び特定盛土等規制法第1条(目的)第1項より、本肢の通り。
宅地造成及び特定盛土等規制法による命令及び勧告は、宅地造成工事等規制区域指定のある区域内でのみ行われる。
解説
本肢は間違いである。「宅地造成工事等規制区域」だけでなく特定盛土等規制区域」や「造成宅地防災区域」内でも行われる。
宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事は、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められるものとして政令で定める工事を除き、政令で定める技術的基準に従い、擁壁、排水施設その他の政令で定める施設の設置その他宅地造成等に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。
解説
宅地造成及び特定盛土等規制法第13条(宅地造成等に関する工事の技術的基準等)第1項より、本肢の通りである。
宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者は、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
解説
宅地造成及び特定盛土等規制法第22条(土地の保全等)第1項より、本紙の通り。
都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者等対して、当該土地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。
解説
宅地造成及び特定盛土等規制法第25条(報告の徴取)第1項より、本肢の通り。