行政法規 肢別トレーニング
「特定盛土等」とは、宅地又は農地等において行う盛土その他の土地の形質の変更で、当該宅地又は農地等に隣接し、又は近接する宅地において災害を発生させるおそれが大きいものとして政令で定めるものをいう。
解説
正しい。宅地造成及び特定盛土等規制法第2条第3号では、『特定盛土等』とは、宅地又は農地等において行う盛土その他の土地の形質の変更で、当該宅地又は農地等に隣接し、又は近接する宅地において災害を発生させるおそれが大きいものとして政令で定めるものをいうと定義しており、本肢は条文どおりで正しい。
都道府県知事は、基礎調査のために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。
解説
正しい。宅地造成及び特定盛土等規制法第5条第1項では、都道府県知事は、基礎調査のために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができると定めており、本肢は条文どおりで正しい。
宅地造成又は特定盛土等に関する工事について法第12条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る工事を完了したときは、主務省令で定める期間内に、主務省令で定めるところにより、その工事が法第13条第1項の規定に適合しているかどうかについて、都道府県知事の検査を申請しなければならない。
解説
正しい。宅地造成及び特定盛土等規制法第17条第1項では、第12条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る工事を完了したときは、主務省令で定める期間内に、その工事が法第13条第1項の規定(技術的基準等)に適合しているかどうかについて、都道府県知事の検査を申請しなければならないと定めており、本肢は条文どおりで正しい。
法第12条第1項の許可(政令で定める規模の宅地造成等に関する工事に係るものに限る。)を受けた者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間ごとに、当該許可に係る宅地造成等に関する工事の実施の状況その他主務省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。
解説
正しい。宅地造成及び特定盛土等規制法第19条では、第12条第1項の許可(政令で定める規模の宅地造成等に関する工事に係るものに限る)を受けた者は、主務省令で定める期間ごとに、当該許可に係る工事の実施の状況その他主務省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならないと定めており、本肢は条文どおりで正しい。
宅地造成等工事規制区域内の土地(公共施設用地を除く。)において、擁壁等に関する工事その他の工事で政令で定めるものを行う者(法第12条第1項若しくは法第16条第1項の許可を受け、又は同条第2項の規定による届出をした者を除く。)は、その工事に着手した日から14日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
解説
誤り。宅地造成及び特定盛土等規制法第21条第3項では、宅地造成等工事規制区域内の土地において、擁壁等に関する工事その他政令で定める工事を行う者(同法第12条第1項等の許可を受けた者等を除く)は、その工事に着手する日の14日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならないと定める。本肢は『工事に着手した日から14日以内に』届け出るとする点が誤り(正しくは着手する日の14日前まで)。
「土石の堆積」とは、宅地又は農地等において行う土石の堆積で政令で定めるもののうち、一定期間の経過後に当該土石を除却するものをいう。
解説
宅地造成及び特定盛土等規制法第2条第4号及び同法施行令第3条により、「土石の堆積」とは、宅地又は農地等において行う土石の堆積で政令で定めるもののうち、一定期間の経過後に当該土石を除却するものをいうとされている。本肢は条文の通りであり、正しい。
宅地造成等に関する工事の工事主は、宅地造成等に関する工事の許可の申請をするときは、あらかじめ、当該工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に対し、説明会の開催その他の当該工事の内容を周知させるため必要な措置を講じなければならない。
解説
本肢は正しい。宅地造成及び特定盛土等規制法第11条により、工事主は第12条第1項の許可の申請をするときは、あらかじめ、当該工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に対し、説明会の開催その他の当該工事の内容を周知させるため必要な措置を講じなければならないとされている。周知の方法は同法施行規則において、説明会の開催、書面の配布、又は工事内容の掲示及びインターネットによる閲覧のいずれかによるものとされている。本肢はこの周知義務の内容に合致するため、正しい。
特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等について当該特定盛土等規制区域の指定後に都市計画法に基づく開発許可を受けたときは、当該特定盛土等に関する工事については、法に基づく許可を受けたものとみなす。
解説
宅地造成及び特定盛土等規制法第30条第2項により、特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等について当該特定盛土等規制区域の指定後に都市計画法に基づく開発許可を受けたときは、当該特定盛土等に関する工事については、法に基づく許可を受けたものとみなすとされている。本肢は条文の通りであり、正しい。
特定盛土等に関する工事の許可を受けた者は、当該許可に係る特定盛土等(一定 規模のものに限る。)に関する工事が特定工程を含む場合において、当該工程に係 る工事を終えたときは、その都度、都道府県知事の検査を申請しなければならない。
解説
本肢は正しい。宅地造成及び特定盛土等規制法第18条(宅地造成等工事規制区域)及び第37条(特定盛土等規制区域)により、許可を受けた工事につき政令で定める一定規模以上のもので特定工程を含む場合には、工事主は当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、都道府県知事の検査(中間検査)を申請しなければならないとされている。本肢はこの中間検査の申請義務に合致するため、正しい。なお第19条は工事の定期の報告に関する規定であり、本肢とは別の事項である。
都道府県知事は、宅地造成等に関する工事の許可の申請が、当該宅地造成等に関する工事をしようとする土地の区域内の土地について所有権、地上権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の3分の2以上の同意を得ていると認めるときは、当該許可をしなければならない。
解説
宅地造成及び特定盛土等規制法第16条第3項により、都道府県知事は、宅地造成等に関する工事の許可の申請が、当該工事をしようとする土地の区域内の土地について所有権等を有する者の3分の2以上の同意を得ていると認めるときは、当該許可をしなければならないとはされていない。3分の2以上の同意は許可申請の要件の一つであるが、同意があれば必ず許可されるわけではなく、他の技術的基準への適合等も求められる。従って、本肢は誤りである。
この法律は、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積(以下この問において「宅地造成等」という。)に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止のため必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護並びに環境の保全を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。
解説
宅地造成及び特定盛土等規制法第1条(目的)第1項より、この法律の目的は、「宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止のため必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉に寄与すること」とされている。宅地造成及び特定盛土等規制法では、環境の保全を目的としていないため、本肢は間違いである。
宅地造成等工事規制区域の指定の際、当該宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事の工事主は、その指定があった日から21日以内に、当該工事について都道府県知事に届け出なければならない。
解説
宅地造成及び特定盛土等規制法第21条(工事等の届出)第1項より、本肢の通りである。
宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成等(宅地造成等工事規制区域の指定前に行われたものを含む。)に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
解説
宅地造成及び特定盛土等規制法第22条(土地の保全等)第1項より、本肢の通りである。
都道府県知事は、特定盛土等規制区域内の土地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該土地又は当該土地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。
解説
宅地造成及び特定盛土等規制法第44条(報告の徴取)第1項より、本肢の通りである。
都道府県知事は、特定盛土等規制区域内の土地で、特定盛土等に伴う災害の防止のため必要な擁壁等が設置されておらず、これを放置するときは、特定盛土等(特定盛土等規制区域の指定前に行われたものを含む。)に伴う災害の発生のおそれが大きいと認められるものがある場合、当該特定盛土等規制区域内の土地の所有者に対して、相当の猶予期限を付けて、擁壁等の設置等を命ずることができる。
解説
宅地造成及び特定盛土等規制法第42条(改善命令)第1項より、本肢の通り。
都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可に、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付することができる。
解説
宅地造成及び特定盛土等規制法第12条(宅地造成等に関する工事の許可)第3項より、本紙の通りである。
都道府県知事は、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地若しくは市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを、造成宅地防災区域として指定することができる。
解説
宅地造成及び特定盛土等規制法第10条第1項より、本肢に対応するのは、造成宅地防災区域ではなく、「宅地造成等工事規制区域」である。
宅地造成等工事規制区域において、高さが2メートルを超える擁壁の全部又は一部の除却の工事を行おうとする者は、その工事に着手する日の14日前までにその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
解説
本肢の通りである。宅地造成等工事規制区域ないの土地において、高さが2メートルを超える擁壁の全部又は一部の除却の工事を行おうとする者は、その工事に着手する日の14日前までにその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の宅地で、宅地造成若しくは特定盛土等に伴う災害の防止のため必要な擁壁等が設置されておらず、これを放置すると宅地造成等に伴う災害の発生のおそれが大きいと認められる場合、災害の防止のため必要であり、かつ、土地利用の状況からみて相当であると認められる限度において、当該宅地の所有者に対して、相当の猶予期限を付けて、擁壁等の設置若しくは改造、地形若しくは盛土の改良又は土石の除却のための工事を行うことを命ずることができる。
解説
宅地造成及び特定盛土等規制法第23条(改善命令)第1項より、本肢の通りである。
造成宅地防災区域内の宅地に擁壁を設置し、造成宅地防災区域の指定の事由がなくなったと認められる場合、造成宅地防災区域の指定は解除される。
解説
宅地造成及び特定盛土等規制法第45条第2項より、本肢の通りである。
都道府県知事は、造成宅地防災区域内における造成宅地の所有者のみならず、管理者又は占有者に対しても、当該造成宅地の状況について報告を求めることができる。
解説
宅地造成及び特定盛土等規制法第25条(報告の徴取)第1項より、本肢の通り。
基礎調査のために、他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の7日前までにその旨を土地の占有者に通知しなければならない。
解説
宅地造成及び特定盛土等規制法第5条(基礎調査のための土地の立入り等)第2項より、基礎調査のために、他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の「3」日前までにその旨を土地の占有者に通知しなければならない。
宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者は、その転用した日から14日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
解説
宅地造成及び特定盛土等規制法第21条(工事等の届出)第4項より、本肢の通り。
都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事で、許可に付した条件に違反しているものについては、当該工事の施行の停止を命じることができる。
解説
宅地造成及び特定盛土等規制法第20条(監督処分)第2項より、本肢の通り。
都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域の指定をするときは、当該宅地造成等工事規制区域を公示するとともに、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。
解説
宅地造成及び特定盛土等規制法第10条第4項より、本肢の通り。
造成宅地防災区域として指定できる土地は、宅地造成等工事規制区域内のうち、一定の基準に該当する土地である。
解説
宅地造成及び特定盛土等規制法第45条第1項より、造成宅地防災区域として指定できる土地は、宅地造成等工事規制区域外の地域であるので、本肢は誤り。
宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可を受けないで宅地造成に関する工事が施行された土地については、都道府県知事は当該土地の所有者に対して当該土地の使用の禁止を命ずることができる。
解説
宅地造成及び特定盛土等規制法第20条(監督処分)第3項より、本肢の通り。
宅地造成等工事規制区域の指定の際、当該宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事の工事主は、その指定があった日から21日以内に、当該工事について都道府県知事に届け出なければならない。
解説
宅地造成及び特定盛土等規制法第21条(工事等の届出)第1項より、本肢の通り。
宅地造成等工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地にするために高さが2メートルを超える崖が生ずる切土工事を行う場合には、工事主は、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められるものとして政令で定める工事である場合を除き、当該工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。
解説
本紙の通り。宅地造成等工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地にするために高さが2メートルを超える崖が生ずる切土工事を行う場合には、工事主は、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められるものとして政令で定める工事である場合を除き、当該工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。
宅地造成等に関する工事の許可を受けた者は、当該許可に係る宅地造成等に関する工事の計画の変更をしようとするときは、軽微な変更を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。
解説
宅地造成及び特定盛土等規制法第16条(変更の許可等)第1項より、本肢の通り。
宅地造成及び特定盛土等規制法の目的は、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止のため必要な規制を行うことである。
解説
宅地造成及び特定盛土等規制法第1条(目的)第1項より、本肢の通り。
宅地造成及び特定盛土等規制法による命令及び勧告は、宅地造成工事等規制区域指定のある区域内でのみ行われる。
解説
本肢は間違いである。「宅地造成工事等規制区域」だけでなく特定盛土等規制区域」や「造成宅地防災区域」内でも行われる。
宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事は、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められるものとして政令で定める工事を除き、政令で定める技術的基準に従い、擁壁、排水施設その他の政令で定める施設の設置その他宅地造成等に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。
解説
宅地造成及び特定盛土等規制法第13条(宅地造成等に関する工事の技術的基準等)第1項より、本肢の通りである。
宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者は、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
解説
宅地造成及び特定盛土等規制法第22条(土地の保全等)第1項より、本紙の通り。
都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者等対して、当該土地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。
解説
宅地造成及び特定盛土等規制法第25条(報告の徴取)第1項より、本肢の通り。
宅地造成工事等規制区域内の土地において、高さが2メートルを超える擁壁の全部又は一部を除却する工事を行おうとする者は、一定の場合を除き、その工事に着手する日の14日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。(改題)
解説
宅地造成及び特定盛土等規制法第21条第3項及び施行令第26条第1項は、宅地造成等工事規制区域内の土地において高さ2メートルを超える擁壁の全部又は一部を除却する工事を行う者は、工事着手日の14日前までに都道府県知事に届け出なければならないと規定している。本肢の内容は正しい記述である。
都道府県知事は、宅地造成工事等規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可に、工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができる。(改題)
解説
宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第3項は「都道府県知事は、許可に、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付することができる」と規定している。本肢の内容はこの条文のとおりであり、正しい記述である。
都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地で、宅地造成若しくは特定盛土等に伴う災害の防止のため必要な擁壁等が設置されておらず、若しくは極めて不完全であり、又は土石の堆積に伴う災害の防止のため必要な措置がとられておらず、若しくは極めて不十分であるために、これを放置するときは、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれが大きいと認められるものがある場合においては、その災害の防止のため必要であり、かつ、土地の利用状況その他の状況からみて相当であると認められる限度において、当該宅地造成等工事規制区域内の土地又は擁壁等の所有者に対して、相当の猶予期限を付けて、擁壁等の設置を命ずることができる。(改題)
解説
宅地造成及び特定盛土等規制法第23条第1項は、宅地造成等工事規制区域内で擁壁等が設置されていない等の場合に、災害の防止のため必要かつ相当な限度で、土地又は擁壁等の所有者等に対し相当の猶予期限を付けて擁壁等の設置等を命ずることができると規定している。本肢の内容は正しい記述である。
都道府県知事は、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成等に関する工事について規制を行う必要があるものを、造成宅地防災区域として指定することができる。(改題)
解説
宅地造成及び特定盛土等規制法第10条第1項は、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地等の区域で工事規制が必要なものを「宅地造成等工事規制区域」として指定できると規定している。本肢は「造成宅地防災区域」としているが、この記述内容は宅地造成等工事規制区域の説明であるため、誤りである。
都道府県知事は、偽りその他不正な手段により宅地造成等に関する工事の許可を受けた者又はその許可に付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる。(改題)
解説
宅地造成及び特定盛土等規制法第20条第1項は「都道府県知事は、偽りその他不正な手段により許可を受けた者又はその許可に付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる」と規定している。本肢の内容はこの条文のとおりであり、正しい記述である。
都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、必要な場合には、宅地造成又は特定盛土等に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地(宅地造成等工事規制区域内の土地を除く。)の区域であって政令で定める基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。(改題)
解説
本肢は正しい。宅地造成及び特定盛土等規制法第45条第1項は、都道府県知事が基本方針及び基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成又は特定盛土等に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずるおそれが大きい一団の造成宅地(宅地造成等工事規制区域内の土地を除く)の区域を造成宅地防災区域として指定できると規定しており、本肢の内容に合致する。
宅地造成工事規制区域内における宅地造成又は特定盛土等に関する工事で都道府県知事の許可を得て行われたものは、その工事が完了した場合においては、その工事が一定の技術的基準に適合しているかどうかについて、都道府県知事の検査を受けなければならない。(改題)
解説
本肢は正しい。宅地造成及び特定盛土等規制法第17条第1項は、宅地造成等工事規制区域内で許可を受けた工事が完了したときは、その工事が技術的基準に適合しているかどうかについて都道府県知事の検査を受けなければならないと規定しており、本肢の内容はこの規定に合致する。
都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内で行われている宅地造成等に関する工事で、一定の技術的基準に適合していないものについては、当該工事の工事主に対して、当該工事の施行の停止を命じ、又は相当の猶予期間を付けて、擁壁等の設置その他宅地造成等に伴う災害の防止のため必要な措置をとることを命ずることができる。(改題)
解説
本肢は正しい。宅地造成及び特定盛土等規制法第20条第2項は、工事規制区域内で技術的基準に適合していない工事については、工事主に対して施行の停止を命じ、又は相当の猶予期間を付けて擁壁等の設置その他災害防止のため必要な措置をとることを命ずることができると規定しており、本肢の内容に合致する。