行政法規 肢別トレーニング
宅地造成及び特定盛土等規制法の目的は、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止のため必要な規制を行うことである。
解説
宅地造成及び特定盛土等規制法第1条(目的)第1項より、本肢の通り。
宅地造成及び特定盛土等規制法による命令及び勧告は、宅地造成工事等規制区域指定のある区域内でのみ行われる。
解説
本肢は間違いである。「宅地造成工事等規制区域」だけでなく特定盛土等規制区域」や「造成宅地防災区域」内でも行われる。
宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事は、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められるものとして政令で定める工事を除き、政令で定める技術的基準に従い、擁壁、排水施設その他の政令で定める施設の設置その他宅地造成等に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。
解説
宅地造成及び特定盛土等規制法第13条(宅地造成等に関する工事の技術的基準等)第1項より、本肢の通りである。
宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者は、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
解説
宅地造成及び特定盛土等規制法第22条(土地の保全等)第1項より、本紙の通り。
都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者等対して、当該土地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。
解説
宅地造成及び特定盛土等規制法第25条(報告の徴取)第1項より、本肢の通り。