行政法規 肢別トレーニング
都道府県知事は、造成宅地防災区域内における造成宅地の所有者のみならず、管理者又は占有者に対しても、当該造成宅地の状況について報告を求めることができる。
解説
宅地造成及び特定盛土等規制法第25条(報告の徴取)第1項より、本肢の通り。
基礎調査のために、他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の7日前までにその旨を土地の占有者に通知しなければならない。
解説
宅地造成及び特定盛土等規制法第5条(基礎調査のための土地の立入り等)第2項より、基礎調査のために、他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の「3」日前までにその旨を土地の占有者に通知しなければならない。
宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者は、その転用した日から14日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
解説
宅地造成及び特定盛土等規制法第21条(工事等の届出)第4項より、本肢の通り。
都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事で、許可に付した条件に違反しているものについては、当該工事の施行の停止を命じることができる。
解説
宅地造成及び特定盛土等規制法第20条(監督処分)第2項より、本肢の通り。
都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域の指定をするときは、当該宅地造成等工事規制区域を公示するとともに、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。
解説
宅地造成及び特定盛土等規制法第10条第4項より、本肢の通り。
造成宅地防災区域として指定できる土地は、宅地造成等工事規制区域内のうち、一定の基準に該当する土地である。
解説
宅地造成及び特定盛土等規制法第45条第1項より、造成宅地防災区域として指定できる土地は、宅地造成等工事規制区域外の地域であるので、本肢は誤り。
宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可を受けないで宅地造成に関する工事が施行された土地については、都道府県知事は当該土地の所有者に対して当該土地の使用の禁止を命ずることができる。
解説
宅地造成及び特定盛土等規制法第20条(監督処分)第3項より、本肢の通り。
宅地造成等工事規制区域の指定の際、当該宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事の工事主は、その指定があった日から21日以内に、当該工事について都道府県知事に届け出なければならない。
解説
宅地造成及び特定盛土等規制法第21条(工事等の届出)第1項より、本肢の通り。
宅地造成等工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地にするために高さが2メートルを超える崖が生ずる切土工事を行う場合には、工事主は、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められるものとして政令で定める工事である場合を除き、当該工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。
解説
本紙の通り。宅地造成等工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地にするために高さが2メートルを超える崖が生ずる切土工事を行う場合には、工事主は、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められるものとして政令で定める工事である場合を除き、当該工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。
宅地造成等に関する工事の許可を受けた者は、当該許可に係る宅地造成等に関する工事の計画の変更をしようとするときは、軽微な変更を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。
解説
宅地造成及び特定盛土等規制法第16条(変更の許可等)第1項より、本肢の通り。
宅地造成及び特定盛土等規制法の目的は、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止のため必要な規制を行うことである。
解説
宅地造成及び特定盛土等規制法第1条(目的)第1項より、本肢の通り。
宅地造成及び特定盛土等規制法による命令及び勧告は、宅地造成工事等規制区域指定のある区域内でのみ行われる。
解説
本肢は間違いである。「宅地造成工事等規制区域」だけでなく特定盛土等規制区域」や「造成宅地防災区域」内でも行われる。
宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事は、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められるものとして政令で定める工事を除き、政令で定める技術的基準に従い、擁壁、排水施設その他の政令で定める施設の設置その他宅地造成等に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。
解説
宅地造成及び特定盛土等規制法第13条(宅地造成等に関する工事の技術的基準等)第1項より、本肢の通りである。
宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者は、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
解説
宅地造成及び特定盛土等規制法第22条(土地の保全等)第1項より、本紙の通り。
都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者等対して、当該土地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。
解説
宅地造成及び特定盛土等規制法第25条(報告の徴取)第1項より、本肢の通り。
宅地造成工事等規制区域内の土地において、高さが2メートルを超える擁壁の全部又は一部を除却する工事を行おうとする者は、一定の場合を除き、その工事に着手する日の14日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。(改題)
解説
宅地造成及び特定盛土等規制法第21条第3項及び施行令第26条第1項は、宅地造成等工事規制区域内の土地において高さ2メートルを超える擁壁の全部又は一部を除却する工事を行う者は、工事着手日の14日前までに都道府県知事に届け出なければならないと規定している。本肢の内容は正しい記述である。
都道府県知事は、宅地造成工事等規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可に、工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができる。(改題)
解説
宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第3項は「都道府県知事は、許可に、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付することができる」と規定している。本肢の内容はこの条文のとおりであり、正しい記述である。
都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地で、宅地造成若しくは特定盛土等に伴う災害の防止のため必要な擁壁等が設置されておらず、若しくは極めて不完全であり、又は土石の堆積に伴う災害の防止のため必要な措置がとられておらず、若しくは極めて不十分であるために、これを放置するときは、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれが大きいと認められるものがある場合においては、その災害の防止のため必要であり、かつ、土地の利用状況その他の状況からみて相当であると認められる限度において、当該宅地造成等工事規制区域内の土地又は擁壁等の所有者に対して、相当の猶予期限を付けて、擁壁等の設置を命ずることができる。(改題)
解説
宅地造成及び特定盛土等規制法第23条第1項は、宅地造成等工事規制区域内で擁壁等が設置されていない等の場合に、災害の防止のため必要かつ相当な限度で、土地又は擁壁等の所有者等に対し相当の猶予期限を付けて擁壁等の設置等を命ずることができると規定している。本肢の内容は正しい記述である。
都道府県知事は、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成等に関する工事について規制を行う必要があるものを、造成宅地防災区域として指定することができる。(改題)
解説
宅地造成及び特定盛土等規制法第10条第1項は、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地等の区域で工事規制が必要なものを「宅地造成等工事規制区域」として指定できると規定している。本肢は「造成宅地防災区域」としているが、この記述内容は宅地造成等工事規制区域の説明であるため、誤りである。
都道府県知事は、偽りその他不正な手段により宅地造成等に関する工事の許可を受けた者又はその許可に付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる。(改題)
解説
宅地造成及び特定盛土等規制法第20条第1項は「都道府県知事は、偽りその他不正な手段により許可を受けた者又はその許可に付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる」と規定している。本肢の内容はこの条文のとおりであり、正しい記述である。
都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、必要な場合には、宅地造成又は特定盛土等に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地(宅地造成等工事規制区域内の土地を除く。)の区域であって政令で定める基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。(改題)
解説
本肢は正しい。宅地造成及び特定盛土等規制法第45条第1項は、都道府県知事が基本方針及び基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成又は特定盛土等に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずるおそれが大きい一団の造成宅地(宅地造成等工事規制区域内の土地を除く)の区域を造成宅地防災区域として指定できると規定しており、本肢の内容に合致する。
宅地造成工事規制区域内における宅地造成又は特定盛土等に関する工事で都道府県知事の許可を得て行われたものは、その工事が完了した場合においては、その工事が一定の技術的基準に適合しているかどうかについて、都道府県知事の検査を受けなければならない。(改題)
解説
本肢は正しい。宅地造成及び特定盛土等規制法第17条第1項は、宅地造成等工事規制区域内で許可を受けた工事が完了したときは、その工事が技術的基準に適合しているかどうかについて都道府県知事の検査を受けなければならないと規定しており、本肢の内容はこの規定に合致する。
都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内で行われている宅地造成等に関する工事で、一定の技術的基準に適合していないものについては、当該工事の工事主に対して、当該工事の施行の停止を命じ、又は相当の猶予期間を付けて、擁壁等の設置その他宅地造成等に伴う災害の防止のため必要な措置をとることを命ずることができる。(改題)
解説
本肢は正しい。宅地造成及び特定盛土等規制法第20条第2項は、工事規制区域内で技術的基準に適合していない工事については、工事主に対して施行の停止を命じ、又は相当の猶予期間を付けて擁壁等の設置その他災害防止のため必要な措置をとることを命ずることができると規定しており、本肢の内容に合致する。