行政法規 肢別トレーニング
都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、必要な場合には、宅地造成又は特定盛土等に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地(宅地造成等工事規制区域内の土地を除く。)の区域であって政令で定める基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。(改題)
解説
本肢は正しい。宅地造成及び特定盛土等規制法第45条第1項は、都道府県知事が基本方針及び基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成又は特定盛土等に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずるおそれが大きい一団の造成宅地(宅地造成等工事規制区域内の土地を除く)の区域を造成宅地防災区域として指定できると規定しており、本肢の内容に合致する。
宅地造成工事規制区域内における宅地造成又は特定盛土等に関する工事で都道府県知事の許可を得て行われたものは、その工事が完了した場合においては、その工事が一定の技術的基準に適合しているかどうかについて、都道府県知事の検査を受けなければならない。(改題)
解説
本肢は正しい。宅地造成及び特定盛土等規制法第17条第1項は、宅地造成等工事規制区域内で許可を受けた工事が完了したときは、その工事が技術的基準に適合しているかどうかについて都道府県知事の検査を受けなければならないと規定しており、本肢の内容はこの規定に合致する。
都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内で行われている宅地造成等に関する工事で、一定の技術的基準に適合していないものについては、当該工事の工事主に対して、当該工事の施行の停止を命じ、又は相当の猶予期間を付けて、擁壁等の設置その他宅地造成等に伴う災害の防止のため必要な措置をとることを命ずることができる。(改題)
解説
本肢は正しい。宅地造成及び特定盛土等規制法第20条第2項は、工事規制区域内で技術的基準に適合していない工事については、工事主に対して施行の停止を命じ、又は相当の猶予期間を付けて擁壁等の設置その他災害防止のため必要な措置をとることを命ずることができると規定しており、本肢の内容に合致する。