行政法規 肢別トレーニング

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Q1・2026年・第13問
権利変換計画は、災害を防止し、衛生を向上し、その他居住条件を改善するとともに、施設建築物、施設建築敷地及び個別利用区内の宅地の合理的利用を図るように定めなければならない。
Q2・2026年・第13問
権利変換計画において、施行地区内の宅地(指定宅地を除く。)について借地権を有する者及び施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に権原に基づき建築物を所有する者(権利変換を希望しない旨の申出をした者を除く。)に対して与えられる施設建築物の一部等は、それらの者が権利を有する施行地区内の土地又は建築物の位置等とそれらの者に与えられる施設建築物の一部の位置等とを総合的に勘案して、それらの者の相互間に不均衡が生じないように、かつ、その価額と従前の価額との間に著しい差額が生じないように定めなければならない。
Q3・2026年・第13問
権利変換計画において定められた事項のうち、施行地区内の従前の宅地の価額については、当該宅地の所有者が、縦覧期間中に施行者に対して提出した意見書が採択されなかった場合、一定の期間内において、収用委員会にその価額の裁決を申請することができる。
Q4・2026年・第13問
施行地区内の権利者の全ての同意を得た場合又は特別の事情がある場合を除き、権利変換計画において、施行地区内の宅地(指定宅地を除く。)を所有するが、施行地区内の土地における建築物を所有しない者(権利変換を希望しない旨の申出をした者を除く。)に対しては、施設建築敷地の所有権は与えられるが、施設建築物の一部は与えられない。
Q5・2026年・第14問
個人施行者又は市街地再開発組合(以下この問において「組合」とする。)が施行する市街地再開発事業にあっては審査委員が選任され、再開発会社、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業にあっては市街地再開発審査会が置かれる。
Q6・2026年・第14問
組合は、その施行する第一種市街地再開発事業の権利変換計画において、一定の床面積の基準に照らし、床面積が著しく小である施設建築物の一部が与えられることとなる者に対しては、施設建築物の一部等が与えられないよう定めることができるが、この基準については、審査委員の過半数の同意を得て定めなければならない。
Q7・2026年・第14問
個人施行者は、権利変換計画を定めるときは、施行地区内の宅地又は建築物について権利を有する者のほか、審査委員の全員の同意を得なければならない。
Q8・2026年・第14問
都市再開発法第2条の2第4項の規定により第一種市街地再開発事業を施行する市町村は、その施行する第一種市街地再開発事業において土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転により権利者が通常受ける損失の補償について、明渡しの期限までに権利者との間で補償額の協議が成立していないときは、市街地再開発審査会の議決を経て定めた金額を支払わなければならない。
Q9・2026年・第14問
組合に置かれる審査委員は、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから都道府県知事が指名する。
Q10・2025年・第13問 都市再開発法
都市再開発法において、借家権とは、建物の賃借権(一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)及び配偶者居住権をいう。