行政法規 肢別トレーニング

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Q11・2025年・第13問 都市再開発法
第一種市街地再開発事業の権利変換計画において、施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に存する建築物について借家権を有する者に対しては、原則として、当該建築物の所有者に与えられることとなる施設建築物の一部について借家権が与えられるように定めなければならない。
Q12・2025年・第13問 都市再開発法
組合施行の第一種市街地再開発事業において、組合員の全ての同意を得たときは、借家権の取得を希望しない旨の申出の有無にかかわらず、権利変換計画において、 施行地区内の土地に存する建築物について借家権を有する者に対し、施設建築敷地 又は施設建築物に関する権利が一切与えられないように定めることができる。
Q13・2025年・第13問 都市再開発法
地方公共団体施行の第一種市街地再開発事業(施行地区内の権利者等の全ての同 意が得られている場合等を除く。)において、権利変換計画において賃借権が与え られるように定められた施設建築物の一部については、所有者と賃借権者の間で借 家条件についての協議が行われるが、当該協議が所定の日までに成立しないときは、当事者の申立てにより、市街地再開発審査会の議決を経て、施行者たる地方公共団 体が家賃額等について裁定することができる。
Q14・2025年・第13問 都市再開発法
第二種市街地再開発事業の施行地区内の土地に存する建築物について借家権を有する者は、施行者に対し、施設建築物の一部の賃借りを希望する旨の申出をすることができる。
Q15・2024年・第13問 都市再開発法
市街地再開発組合は、権利変換期日後であっても、総会において解散の議決を行い、組合を解散することができる。
Q16・2024年・第13問 都市再開発法
市街地再開発組合に置かれる審査委員は、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから総会で選任される。
Q17・2024年・第13問 都市再開発法
施行地区内の土地は、権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、新たに所有者となるべき者に帰属する。この場合において、従前の土地を目的とする所有権以外の権利は、都市再開発法に別段の定めがあるものを除き、消滅する。
Q18・2024年・第13問 都市再開発法
個別利用区とは、第一種市街地再開発事業の事業計画において定められる施設建築敷地以外の建築物の敷地等となるべき土地の区域のことであり、一定の既存建築物を存置又は移転することができるほか、建築物が存しない宅地を集約し広場等として活用することができる。
Q19・2024年・第13問 都市再開発法
個人施行者以外の施行者は、権利変換計画を定めようとするときは、権利変換計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならず、これは、権利変換期日に生ずべき権利の変動その他権利変換の内容につき、施行地区内の土地又は物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者の全ての同意を得たときであっても、同様である。
Q20・2024年・第14問 都市再開発法
施行地区内の宅地について存する抵当権の登記に係る権利は、権利変換期日において消滅する。
Q21・2024年・第14問 都市再開発法
市街地再開発組合が施行する市街地再開発事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者及び施行地区内の建築物について借家権を有する者は、すべてその組合の組合員となる。
Q22・2024年・第14問 都市再開発法
第一種市街地再開発事業により市街地再開発組合が取得した施設建築物の一部等(いわゆる保留床)は、必ず公募により賃貸し、又は譲渡しなければならない。
Q23・2024年・第14問 都市再開発法
施行者は、第一種市街地再開発事業の施行のために必要があるときは、所有者に代わって土地の分割又は合併の手続をすることができる。
Q24・2024年・第14問 都市再開発法
施行地区内の宅地について市街地再開発組合の組合員の有する所有権又は借地権の全部又は一部を承継した者があるときは、その組合員がその所有権又は借地権の全部又は一部について組合に対して有する権利義務は、その承継した者に移転する。
Q25・2023年・第13問 都市再開発法
総会に代わってその権限を行なわせるために総代会を設けることができるのは、組合員の数が100人を超える組合の場合である。
Q26・2023年・第13問 都市再開発法
組合が施行する第一種市街地再開発事業については、都市計画事業でなくても施行することができる。
Q27・2023年・第13問 都市再開発法
組合が施行する第一種市街地再開発事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権が数人の共有に属するときは、原則として、その数人がそれぞれ1人ずつ組合員となる。
Q28・2023年・第13問 都市再開発法
組合が施行する第一種市街地再開発事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件について権利を有する者又は参加組合員は、縦覧に供された事業計画(都市計画に定められた事項を除く。)について意見があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。
Q29・2023年・第13問 都市再開発法
総会における組合の解散の決議は、総組合員の半数以上が出席した上で、出席者の議決権の過半数で決する。
Q30・2023年・第14問 都市再開発法
第二種市街地再開発事業の施行地区内の宅地の所有者、その宅地について借地権を有する者又は施行地区内の土地に権原に基づき建築物を所有する者は、施行者に対し、その者が施行者から払渡しを受けることとなる当該宅地、借地権又は建築物の対償に代えて、建築施設の部分の譲受けを希望する旨の申出をすることができる。
Q31・2023年・第14問 都市再開発法
市街地再開発組合を設立するには、第一種市街地再開発事業の施行区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者が、最低でも7人以上共同して、定款及び事業計画(事業計画の決定に先立って組合を設立する必要がある場合にあっては、事業基本方針)を定め、都道府県知事の認可を受けることが必要である。
Q32・2023年・第14問 都市再開発法
地方公共団体は、第二種市街地再開発事業を施行することができるが、再開発会社は、第二種市街地再開発事業を施行することができない。
Q33・2023年・第14問 都市再開発法
施行者は、市街地再開発事業の施行に関し書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだときは、その書類の内容を公告することをもって書類の送付に代えることができる。
Q34・2023年・第14問 都市再開発法
施行者は施設建築物の建築を他の者に行わせることができない。
Q35・2022年・第13問 都市再開発法
組合の設立の認可を申請しようとする者は、組合の設立について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの3分の2以上の同意を得なければならない。ただし、未登記の借地権を有する者は、借地権を有する者として扱われない。
Q36・2022年・第13問 都市再開発法
組合は、事業の完成によって解散しようとするときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。
Q37・2022年・第13問 都市再開発法
組合を設立しようとする者は、第一種市街地再開発事業の施行の準備のため必要があるときは、施行地区となるべき区域を管轄する登記所に対し、無償で必要な登記事項証明書の交付を求めることができる。
Q38・2022年・第13問 都市再開発法
組合は、特定建築者を決定するときは、あらかじめ、都道府県知事の承認を受けなければならない。
Q39・2022年・第13問 都市再開発法
組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。
Q40・2022年・第14問 都市再開発法
権利変換手続開始の登記があった後においては、当該登記に係る宅地の所有権を有する者は、この権利を処分するには、施行者の承認を得なければならない。施行者の承認を得ないでした処分は、施行者に対抗することができない。
Q41・2022年・第14問 都市再開発法
地方公共団体が施行する市街地再開発事業に設置される市街地再開発審査会は、施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者から選挙された者で構成される。
Q42・2022年・第14問 都市再開発法
第一種市街地再開発事業の施行者は、権利変換計画を定めるときは、審査委員の過半数の同意を得るか、又は市街地再開発審査会の議決を経なければならない。また、施行者は、権利変換計画を変更しようとする場合には、審査委員又は市街地再開発審査会と協議しなければならない。
Q43・2022年・第14問 都市再開発法
権利変換計画は、原則として、一個の施設建築物の敷地は一筆の土地となるものとして定めなければならない。ただし、関係権利者全員の合意を得て権利変換を行う場合には、一個の施設建築物の敷地が二筆以上の土地となるものとして権利変換計画を定めることができる。
Q44・2022年・第14問 都市再開発法
施行者は、測量及び調査のために他人の占有する土地に立ち入ったことにより他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。損失の補償については、損失を与えた者と損失を受けた者とが協議しなければならない。
Q45・2021年・第12問 都市再開発法
市街地再開発組合が施行する第一種市街地再開発事業において、施行地区内の宅地について所有権若しくは借地権を有する者又は施行地区内の土地に権原に基づき建築物を所有する者は、組合設立認可の公告があった日から起算して30日以内に、施行者に対し、権利の変換を希望せず、自己の有する宅地、借地権若しくは建築物に代えて金銭の給付を希望し、又は自己の有する建築物を施行地区外に移転すべき旨を申し出ることができる。
Q46・2021年・第12問 都市再開発法
第二種市街地再開発事業について都市計画に定めるべき施行区域は、その面積が0.5ヘクタール以上のものでなければならない。
Q47・2021年・第12問 都市再開発法
市街地再開発組合が施行する第一種市街地再開発事業においては、その施行地区内の宅地に所有権又は借地権を有する者は、すべてその市街地再開発組合の組合員となる。
Q48・2021年・第12問 都市再開発法
権利変換計画は、施行地区ごとに定めなければならない。
Q49・2021年・第13問 都市再開発法
地方公共団体が施行する第一種市街地再開発事業において、権利変換計画を定めるときは、市街地再開発審査会の議決を経なければならない。
Q50・2021年・第13問 都市再開発法
個人施行者が施行する第一種市街地再開発事業の施行の認可の公告があった後は、施行地区内において、当該事業の施行の障害となるおそれがある建築物の新築を行おうとする者は、施行者の許可を受けなければならない。
Q51・2021年・第13問 都市再開発法
施行者は、市街地再開発事業に関する簿書をその事務所に備え付けておかなければならず、利害関係者から当該簿書の閲覧又は謄写の請求があったときは、正当な理由がない限り、拒んではならない。
Q52・2021年・第13問 都市再開発法
施行地区内の宅地を所有権に基づき占有していた者は、権利変換期日以降も、施行者が通知した明渡しの期限までは、その占有を継続することができる。
Q53・2021年・第13問 都市再開発法
地方公共団体が施行する第一種市街地再開発事業の事業計画の決定の公告があったときは、施行地区内に存する宅地の所有者は、遅滞なく、登記所に、当該宅地に存する既登記の借地権について、権利変換手続開始の登記を申請し、又は嘱託しなければならない。
Q54・2020年・第13問 土地区画整理法
権利変換計画においては、第一種市街地再開発事業により従前の公共施設に代えて設置される新たな公共施設の用に供する土地は、従前の公共施設の用に供される土地の所有者が地方公共団体であるときは当該地方公共団体に帰属するよう定めなければならない。
Q55・2020年・第13問 土地区画整理法
組合による市街地再開発事業の施行により整備されることとなる重要な公共施設の管理者又は管理者となるべき者に対し当該公共施設の整備に要する費用の全部又は一部を負担することを求める場合は、あらかじめその者の承認を得、その者が負担すべき費用の額を事業計画において定めておかなければならない。
Q56・2020年・第13問 土地区画整理法
補償金及び過怠金を受け取るべき者がその受領を拒んだとき、施行者は当該補償金及び過怠金の支払に代えてこれを供託することができる。
Q57・2020年・第13問 土地区画整理法
施行地区内の宅地を所有権に基づき占有していた者は、権利変換期日以後はその占有を継続することができない。
Q58・2019年・第13問 都市再開発法
市街地再開発組合が施行する第一種市街地再開発事業において、権利変換計画に記載する従前資産の価額は当該組合の設立認可の公告から30日の期間を経過した日における近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍類似の土地若しくは近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額としなければならない。これは、施行地区内の土地又は物件に関し権利を有する者及び参加組合員の全ての同意を得た場合も同様である。
Q59・2019年・第13問 都市再開発法
市街地再開発組合は、権利変換期日前に限り、当該市街地再開発組合の総会の議決により解散することができる。
Q60・2019年・第13問 都市再開発法
都道府県知事は、市街地再開発組合の設立の認可の申請があったときは、明らかに認可すべきでないと認めるときを除き、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長に当該事業計画を2週間公衆の縦覧に供させなければならない。当該事業計画については、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者及び参加組合員に限り、都道府県知事に意見書を提出することができる。