行政法規 肢別トレーニング
地方公共団体が施行する市街地再開発事業に設置される市街地再開発審査会は、施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者から選挙された者で構成される。
解説
本肢は誤り。地方公共団体等が施行する市街地再開発事業に置かれる市街地再開発審査会の委員は、都市再開発法第57条により、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ公正な判断をすることができる者のうちから施行者が選任するものとされている。施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者から選挙された者で構成されるわけではない。本肢は委員の選任方法を誤っている。
第一種市街地再開発事業の施行者は、権利変換計画を定めるときは、審査委員の過半数の同意を得るか、又は市街地再開発審査会の議決を経なければならない。また、施行者は、権利変換計画を変更しようとする場合には、審査委員又は市街地再開発審査会と協議しなければならない。
解説
本肢は誤り。第一種市街地再開発事業の施行者が権利変換計画を定めるときに、審査委員の過半数の同意を得るか又は市街地再開発審査会の議決を経なければならない点は都市再開発法第72条のとおり正しい。しかし、権利変換計画を変更しようとする場合も、政令で定める軽微な変更を除き同条の規定が準用され、定める場合と同様に審査委員の過半数の同意又は市街地再開発審査会の議決が必要である。本肢は変更時に単なる『協議』で足りるとしており、手続が緩やかに過ぎる点で誤りである。
権利変換計画は、原則として、一個の施設建築物の敷地は一筆の土地となるものとして定めなければならない。ただし、関係権利者全員の合意を得て権利変換を行う場合には、一個の施設建築物の敷地が二筆以上の土地となるものとして権利変換計画を定めることができる。
解説
正しい。都市再開発法第75条第1項は、権利変換計画は原則として一個の施設建築物の敷地は一筆の土地となるものとして定めなければならないとし、同条第1項ただし書は関係権利者全員の合意を得て権利変換を行う場合には一個の施設建築物の敷地が二筆以上の土地となるものとして定めることができると規定しており、本肢の記述はこの規定に合致する。
施行者は、測量及び調査のために他人の占有する土地に立ち入ったことにより他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。損失の補償については、損失を与えた者と損失を受けた者とが協議しなければならない。
解説
正しい。都市再開発法第60条は、施行者は測量及び調査のために他人の占有する土地に立ち入ったことにより他人に損失を与えたときは、通常生ずべき損失を補償しなければならず、損失の補償については施行者と損失を受けた者とが協議しなければならないと定めており、本肢の記述はこの規定の趣旨に合致する。
市街地再開発組合が施行する第一種市街地再開発事業において、施行地区内の宅地について所有権若しくは借地権を有する者又は施行地区内の土地に権原に基づき建築物を所有する者は、組合設立認可の公告があった日から起算して30日以内に、施行者に対し、権利の変換を希望せず、自己の有する宅地、借地権若しくは建築物に代えて金銭の給付を希望し、又は自己の有する建築物を施行地区外に移転すべき旨を申し出ることができる。
解説
正しい。都市再開発法第71条第1項により、市街地再開発組合が施行する第一種市街地再開発事業において、施行地区内の宅地の所有権者等は、組合設立認可の公告があった日から起算して30日以内に、権利の変換を希望せず金銭の給付を希望する旨等を施行者に申し出ることができる。したがって、本肢の記述は正しい。
第二種市街地再開発事業について都市計画に定めるべき施行区域は、その面積が0.5ヘクタール以上のものでなければならない。
解説
正しい。都市再開発法第3条の2第2号により、第二種市街地再開発事業について都市計画に定めるべき施行区域は、その面積が0.5ヘクタール以上のものでなければならないとされている。したがって、本肢の記述は正しい。
市街地再開発組合が施行する第一種市街地再開発事業においては、その施行地区内の宅地に所有権又は借地権を有する者は、すべてその市街地再開発組合の組合員となる。
解説
正しい。都市再開発法第20条第1項により、市街地再開発組合が施行する第一種市街地再開発事業においては、施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員となるとされている。したがって、本肢の記述は正しい。
権利変換計画は、施行地区ごとに定めなければならない。
解説
正しい。都市再開発法第72条第1項により、権利変換計画は施行地区ごとに定めなければならないとされている。したがって、本肢の記述は正しい。
地方公共団体が施行する第一種市街地再開発事業において、権利変換計画を定めるときは、市街地再開発審査会の議決を経なければならない。
解説
正しい。都市再開発法第72条第4項により、地方公共団体が施行する第一種市街地再開発事業において権利変換計画を定めるときは、市街地再開発審査会の議決を経なければならないとされている。したがって、本肢の記述は正しい。
個人施行者が施行する第一種市街地再開発事業の施行の認可の公告があった後は、施行地区内において、当該事業の施行の障害となるおそれがある建築物の新築を行おうとする者は、施行者の許可を受けなければならない。
解説
誤り。都市再開発法第66条第1項により、個人施行者が施行する事業の認可の公告があった後に施行地区内で事業の施行の障害となるおそれがある建築物の新築等を行おうとする者は「都道府県知事等の許可」を受けなければならない。本肢は「施行者の許可」としている点が誤りである。
施行者は、市街地再開発事業に関する簿書をその事務所に備え付けておかなければならず、利害関係者から当該簿書の閲覧又は謄写の請求があったときは、正当な理由がない限り、拒んではならない。
解説
正しい。都市再開発法第128条により、施行者は市街地再開発事業に関する簿書をその事務所に備え付けておかなければならず、利害関係者から閲覧又は謄写の請求があったときは、正当な理由がない限り拒んではならないとされている。したがって、本肢の記述は正しい。
施行地区内の宅地を所有権に基づき占有していた者は、権利変換期日以降も、施行者が通知した明渡しの期限までは、その占有を継続することができる。
解説
正しい。都市再開発法第96条第1項により、施行地区内の宅地を所有権に基づき占有していた者は、権利変換期日以降も、施行者が通知した明渡しの期限までは、従前の土地又は建築物を引き続き使用することができるとされている。したがって、本肢の記述は正しい。
地方公共団体が施行する第一種市街地再開発事業の事業計画の決定の公告があったときは、施行地区内に存する宅地の所有者は、遅滞なく、登記所に、当該宅地に存する既登記の借地権について、権利変換手続開始の登記を申請し、又は嘱託しなければならない。
解説
誤り。都市再開発法第70条第1項により、権利変換手続開始の登記を遅滞なく申請しなければならないのは「施行者」であり、宅地の所有者ではない。本肢は登記義務者を「宅地の所有者」としている点が誤りである。
権利変換計画においては、第一種市街地再開発事業により従前の公共施設に代えて設置される新たな公共施設の用に供する土地は、従前の公共施設の用に供される土地の所有者が地方公共団体であるときは当該地方公共団体に帰属するよう定めなければならない。
解説
正しい。都市再開発法第79条第1項は、権利変換計画において、従前の公共施設に代えて設置される新たな公共施設の用に供する土地は、従前の公共施設の用に供される土地の所有者が国であるときは国に、地方公共団体であるときは当該地方公共団体に帰属するように定めなければならないと規定している。
組合による市街地再開発事業の施行により整備されることとなる重要な公共施設の管理者又は管理者となるべき者に対し当該公共施設の整備に要する費用の全部又は一部を負担することを求める場合は、あらかじめその者の承認を得、その者が負担すべき費用の額を事業計画において定めておかなければならない。
解説
正しい。都市再開発法第120条は、組合が施行する市街地再開発事業において、重要な公共施設の管理者等に費用の負担を求める場合は、あらかじめその者の承認を得、負担すべき費用の額を事業計画において定めておかなければならないと規定している。
補償金及び過怠金を受け取るべき者がその受領を拒んだとき、施行者は当該補償金及び過怠金の支払に代えてこれを供託することができる。
解説
正しい。都市再開発法第97条は、補償金及び過怠金を受け取るべき者がその受領を拒んだとき等の場合に、施行者はこれらの支払に代えて供託することができると規定している。本肢はこの規定を正しく述べている。
施行地区内の宅地を所有権に基づき占有していた者は、権利変換期日以後はその占有を継続することができない。
解説
誤り。都市再開発法第96条第1項は、権利変換期日において施行地区内の土地又は建築物を占有していた者は、施行者が通知した明渡しの期限までは従前の用法に従い占有を継続できると規定している。本肢は「権利変換期日以後は占有を継続できない」としている点で誤りである。
市街地再開発組合が施行する第一種市街地再開発事業において、権利変換計画に記載する従前資産の価額は当該組合の設立認可の公告から30日の期間を経過した日における近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍類似の土地若しくは近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額としなければならない。これは、施行地区内の土地又は物件に関し権利を有する者及び参加組合員の全ての同意を得た場合も同様である。
解説
本肢は誤り。都市再開発法第80条第1項は、従前資産の価額を、設立認可の公告から30日の期間を経過した日における近傍類似の土地等の取引価格等を考慮した相当の価額とする旨を定める。もっとも、同法第110条第1項は、施行地区内の権利者及び参加組合員の全員の同意を得たときは、第80条等の規定によらないで権利変換計画を定めることができるとしている。したがって全員の同意を得た場合も同様とする本肢は誤りである。なお解説が引用する第84条は審査委員等の関与に関する規定で本肢の論点とは無関係である。
市街地再開発組合は、権利変換期日前に限り、当該市街地再開発組合の総会の議決により解散することができる。
解説
正しい。都市再開発法第45条第1項第2号は、組合の解散事由として「総会の議決」を掲げ、同条第2項は「前項第二号の議決は、権利変換期日前に限り行うことができる」と規定している。したがって、市街地再開発組合は権利変換期日前に限り総会の議決により解散でき、本肢の記述は正しい。
都道府県知事は、市街地再開発組合の設立の認可の申請があったときは、明らかに認可すべきでないと認めるときを除き、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長に当該事業計画を2週間公衆の縦覧に供させなければならない。当該事業計画については、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者及び参加組合員に限り、都道府県知事に意見書を提出することができる。
解説
誤り。都市再開発法第16条第1項は、都道府県知事が事業計画を2週間公衆の縦覧に供させる旨を規定しており、この点は正しい。しかし、同条第2項は意見書を提出できる者を「第一種市街地再開発事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件について権利を有する者又は参加組合員」としており、本肢が述べる「所有権又は借地権を有する者及び参加組合員に限り」より広い範囲である。
権利変換計画は、一個の施設建築物の敷地は一筆の土地となるものとして定めなければならない。ただし、施行地区内の宅地の所有者の数が僅少であることその他の特別な事情がある場合においては、これにかかわらず、一個の施設建築物の敷地が二筆以上の土地となるものとして権利変換計画を定めることができる。
解説
本肢は正しい。都市再開発法第75条第1項は「権利変換計画は、一個の施設建築物の敷地は一筆の土地となるものとして定めなければならない」と規定する。その例外として、同法第110条の4は、施行地区内の宅地所有者の数が僅少であることその他特別の事情がある場合において、第75条第1項によらないで定めることが適当と認めるときは、一個の施設建築物の敷地が二筆以上の土地となるものとして権利変換計画を定めることができるとしている。本肢はこれに合致し正しい。
市街地再開発組合が施行する市街地再開発事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者及び施行地区内の建築物について借家権を有する者は、全てその組合の組合員となる。
解説
誤り。都市再開発法第20条第1項は「組合が施行する第一種市街地再開発事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とする」と規定している。借家権を有する者は組合員とはならない。本肢は「借家権を有する者」も組合員になるとしている点で誤りである。
個別利用区とは、第一種市街地再開発事業の事業計画において定められる施設建築敷地以外の建築物の敷地等となるべき土地の区域であり、一定の既存建築物を存置又は移転することができるほか、建築物その他の工作物が存しない宅地を集約し広場等として活用することができる。
解説
誤り。都市再開発法第7条の11第2項は、事業計画において「施設建築敷地以外の建築物の敷地となるべき土地の区域」として個別利用区を定めることができると規定している。個別利用区は一定の既存建築物の存置又は移転を目的とするものであるが、建築物が存しない宅地を広場等として活用できるとする規定はない。本肢はその点で誤りである。
第一種市街地再開発事業により施行者が取得した施設建築物の一部等又は個別利用区内の宅地は、公募により賃貸し、又は譲渡しなければならず、巡査派出所、電気事業者の電気工作物その他の公益上欠くことができない施設の用に供するため必要があるときに限り、例外的に公募によらないことが認められている。
解説
誤り。都市再開発法第108条第1項は、施行者が取得した施設建築物の一部等の管理処分について、原則として公募による賃貸又は譲渡を義務付けているが、例外として複数の場合を規定している。巡査派出所等の公益施設のほか、施行地区内の権利者の居住・業務のため特に必要がある場合等も公募によらないことが認められる。本肢は「に限り」としている点で誤りである。
施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に権原に基づき建築物を所有する者から当該建築物について借家権の設定を受けている者が更に借家権を設定している場合、当該建築物の所有者に与えられることとなる施設建築物の一部についての借家権は、当該建築物の所有者から借家権の設定を受けた者から更に借家権の設定を受けた者に対して与えられる。
解説
本肢は正しい。都市再開発法第88条第5項は、施行地区内の土地に存する建築物について借家権を有していた者は、権利変換計画の定めるところに従い施設建築物の一部について借家権を取得するとし、括弧書きで「その者が更に借家権を設定していたときは、その借家権の設定を受けた者」が取得すると定めている。すなわち転借人が施設建築物の一部の借家権を与えられる。本肢はこれに合致し正しい。なお解説引用の第88条第1項は地上権設定に関する規定であり、本肢の根拠は同条第5項である。
施行地区内の土地は、権利変換計画において権利変換期日として定められた日の翌日から、権利変換計画の定めるところに従い、新たに所有者となるべき者に帰属する。この場合において、従前の土地を目的とする所有権以外の権利は、都市再開発法に別段の定めがあるものを除き、消滅する。
解説
誤り。都市再開発法第87条第1項は「施行地区内の土地は、権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、新たに所有者となるべき者に帰属する」と規定している。本肢は「権利変換期日として定められた日の翌日から」としているが、正しくは「権利変換期日において」であり、翌日ではない。したがって本肢は誤りである。
第一種市街地再開発事業の事業計画において個別利用区が定められたときは、施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、施行者に対し、権利変換計画において当該所有権又は借地権に対応して個別利用区内の宅地又はその借地権が与えられるように定めるべき旨の申出をすることができる。この場合において、借地権を有する者にあっては、当該借地の所有者と共同で申出をしなければならない。
解説
正しい。都市再開発法第70条の2第1項は、事業計画において個別利用区が定められたときは、施行地区内の宅地の所有権又は借地権を有する者が、権利変換計画において個別利用区内の宅地等が与えられるよう申出できると規定している。借地権を有する者は当該借地の所有者と共同で申出をしなければならないとされており、本肢の記述は正しい。
第一種市街地再開発事業の施行者が、施行地区内の宅地及び建築物並びにその宅地に存する既登記の借地権について、権利変換手続開始の登記を行った後においては、当該登記に係る所有権及び借地権を有する者がこれらの権利を処分するには、施行者の承認を得なければならない。
解説
本肢は正しい。都市再開発法第70条第2項は、権利変換手続開始の登記があった後においては、当該登記に係る宅地若しくは建築物の所有権を有する者又は当該登記に係る借地権を有する者は、これらの権利を処分するには施行者の承認を得なければならないと規定している。本肢の内容はこの規定のとおりであり、正しい。
権利変換計画においては、第一種市街地再開発事業の施行地区内の宅地の所有者、その宅地について借地権を有する者又は施行地区内の土地に権原に基づき建築物を所有する者で、権利変換を受けるものが、施行地区内に有する宅地、借地権又は建築物及びそれらの価額を、近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍類似の土地若しくは近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格と等しくなるように定められなければならない。なお、これらの者が、当該価額について当該事業の施行者に意見を提出することは、認められていない。
解説
都市再開発法第80条第1項は、権利変換計画における宅地等の価額は「近傍類似の土地等の取引価格等を考慮して定める相当の価額」とすると規定しており、取引価格と「等しくなるように」定めるとはしていない。また同法第83条第1項により意見書の提出も認められている。本肢は二つの点で誤りを含んでいる。
市街地再開発組合が施行する第一種市街地再開発事業において、施行地区内の宅地の所有者、その宅地について借地権を有する者又は施行地区内の土地に権原に基づき建築物を所有する者は、権利変換計画の縦覧の開始の日から起算して30日以内に、施行者に対し、権利の変換を希望せず、自己の有する宅地、借地権若しくは建築物に代えて金銭の給付を希望し、又は自己の有する建築物を他に移転すべき旨を申し出ることができる。
解説
都市再開発法第71条第1項は、権利変換を希望しない旨の申出期間について「組合設立の認可の公告があつた日から起算して三十日以内」と規定している。本肢は「権利変換計画の縦覧の開始の日から起算して30日以内」としているが、起算日が誤りである。
第一種市街地再開発事業の施行者は、権利変換計画を定めるときは、審査委員の過半数の同意を得るか、又は市街地再開発審査会の議決を経なければならない。また、施行者は、権利変換計画を変更しようとする場合には、審査委員又は市街地再開発審査会と協議しなければならない。
解説
都市再開発法第84条第1項は「施行者は、権利変換計画を定め、又は変更しようとするときは、審査委員の過半数の同意を得、又は市街地再開発審査会の議決を経なければならない」と規定している。本肢は変更の場合に「協議しなければならない」としているが、変更の場合も同意又は議決が必要であるため、誤りである。
施行地区内の宅地若しくはその借地権又は施行地区内の土地に権原に基づき所有される建築物について担保権等の登記に係る権利が存在するときは、権利変換計画において、当該担保権等の登記に係る権利は、その権利の目的たる宅地、借地権又は建築物に対応して与えられるものとして定められた施設建築物若しくはその共有持分又は施設建築物の一部等に関する権利の上に存するものとして定めなければならない。
解説
都市再開発法第73条第1項第4号は、権利変換計画において、施行地区内の宅地等について担保権等の登記に係る権利が存するときは、その権利の目的たる宅地等に対応して与えられるものとして定められた施設建築物等に関する権利の上に存するものとして定めなければならないと規定している。本肢の内容は正しい。
市街地再開発組合が施行する第一種市街地再開発事業の施行地区となるべき区域内に未登記の借地権を有する者は、施行地区となるべき区域の公告があった日から起算して3ヶ月以内に当該市町村長に対し、借地権の種類及び内容を申告しなければならない。
解説
都市再開発法第60条第2項は、未登記借地権の申告期間を「施行地区となるべき区域の公告があつた日から起算して三十日以内」と規定している。本肢は「3ヶ月以内」としているが、正しくは30日以内であるため、誤りである。
権利変換期日において、施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に権原に基づき建築物を所有する者の当該建築物は、施行者に帰属する。
解説
都市再開発法第87条第2項は「権利変換期日において、施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に権原に基づき建築物を所有する者の当該建築物は、施行者に帰属する」と規定している。本肢の内容はこの条文のとおりであり、正しい。
第一種市街地再開発事業の施行者は、土地調書及び物件調書を作成しなければならない。また、土地調書又は物件調書の記載について関係権利者のすべてに異議がないときであっても、当該調書作成時の立会いを省略することはできない。
解説
都市再開発法第68条は土地調書及び物件調書の作成義務を定めているが、同条第4項は「調書の記載について関係権利者のすべてに異議がないときは、立会いを省略することができる」と規定している。本肢は「省略することはできない」としているが、省略可能であるため、誤りである。
施行者は、市街地再開発事業の施行に関し書類を送付する場合において、過失がなくて、書類を送付すべき場所を確知することができないときは、その書類の内容を公告することをもって書類の送付に代えることができる。
解説
都市再開発法第133条は「施行者は、市街地再開発事業の施行に関し書類を送付する場合において、過失がなくて書類を送付すべき場所を確知することができないときは、その書類の内容を公告することをもつて書類の送付に代えることができる」と規定している。本肢の内容はこの条文のとおりであり、正しい。