Q11・2022年・第21問
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
マンション建替組合(以下、この問において「組合」という。)は、組合の設立認可の申請の日から2月以内に、建物の区分所有等に関する法律第63条第5項に規定する建替えに参加しない旨を回答した区分所有者(その承継人を含み、その後に建替え合意者等となったものを除く。)に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
解説
誤り。マンションの建替え等の円滑化に関する法律第15条第1項は、マンション建替組合は設立認可の日から「2月以内」に建替えに参加しない旨を回答した区分所有者に対して売渡請求ができると定めている。本肢の記述自体は正しいように見えるが、売渡請求の対象は区分所有法第63条第5項に規定する者であり、細部の要件が異なる。
Q12・2022年・第21問
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
権利変換手続開始の登記があった後においては、当該登記に係る施行マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を有する者(組合が施行するマンション建替事業にあっては、組合員に限る。)が権利を処分するときは、都道府県知事等の承認を得なければならない。
解説
誤り。マンションの建替え等の円滑化に関する法律第55条第1項は、権利変換手続開始の登記があった後に施行マンションの区分所有権等を処分するには施行者の承認を得なければならないと定めているが、承認が必要なのは「都道府県知事等」ではなく「施行者」である。本肢は承認権者を「都道府県知事等」としており、誤りである。
Q13・2022年・第21問
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
権利変換計画の変更についての総会の議決は、組合員の議決権及び持分割合の各5分の4以上で決する。
解説
正しい。マンションの建替え等の円滑化に関する法律第30条第3項は、権利変換計画の変更についての総会の議決は、組合員の議決権及び持分割合の各5分の4以上で決すると定めており、本肢の記述はこの規定に合致する。
Q14・2022年・第21問
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
施行マンションとなるべきマンション又はその敷地について権利を有する者は、縦覧に供されたマンション建替事業の事業計画について意見があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、都道府県知事等に意見書を提出することができる。
解説
正しい。マンションの建替え等の円滑化に関する法律第13条第3項は、施行マンションとなるべきマンション又はその敷地について権利を有する者は、事業計画について意見があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに都道府県知事等に意見書を提出できると定めており、本肢の記述はこの規定に合致する。
Q15・2022年・第21問
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
組合は、施行マンションに関する権利又はその敷地利用権を有する者で、権利変換期日において当該権利を失い、かつ、当該権利に対応して、施行再建マンションに関する権利又はその敷地利用権を与えられない者に対し、その補償として、権利変換期日までに所定の方法により算定される補償金(利息を含む。)を支払わなければならない。
解説
正しい。マンションの建替え等の円滑化に関する法律第56条第1項は、施行マンションに関する権利又はその敷地利用権を有する者で権利変換期日に当該権利を失い、かつ施行再建マンションに関する権利又はその敷地利用権を与えられない者に対し、その補償として権利変換期日までに所定の方法により算定される補償金を支払わなければならないと定めており、本肢の記述はこの規定の趣旨に合致する。
Q16・2021年・第21問
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
マンション建替事業の事業計画においては、施行マンションの状況、施行マンションの区分所有権又は敷地利用権の価額、その敷地の区域及びその住戸の状況、施行再建マンションの設計の概要及びその敷地の区域、事業施行期間、資金計画等を記載しなければならない。
解説
誤り。マンションの建替え等の円滑化に関する法律第6条第1項により、事業計画の記載事項に「施行マンションの区分所有権又は敷地利用権の価額」は含まれていない。価額の算定は権利変換計画の段階で行われるものであり、事業計画の記載事項とは異なる。したがって、本肢は誤りである。
Q17・2021年・第21問
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
権利変換計画において、施行マンションの区分所有権又は敷地利用権の価額は、組合の設立認可の公告があった日における近傍類似の土地又は近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額とする。
解説
誤り。マンションの建替え等の円滑化に関する法律第62条第1項により、権利変換計画における区分所有権又は敷地利用権の価額は「権利変換計画の認可の公告の日」における近傍類似の取引価格等を基準とする。本肢は「組合の設立認可の公告があった日」としている点が誤りである。
Q18・2021年・第21問
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
施行マンションの建替え合意者等(その承継人(組合を除く。)を含む。)は、すべて組合の組合員とする。
解説
正しい。マンションの建替え等の円滑化に関する法律第16条により、施行マンションの建替え合意者等(その承継人を含み、組合を除く)は、すべて当該組合の組合員となるとされている。したがって、本肢の記述は正しい。
Q19・2021年・第21問
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、施行マンションの敷地利用権は失われ、施行再建マンションの敷地利用権は新たに当該敷地利用権を与えられるべき者が取得する。
解説
正しい。マンションの建替え等の円滑化に関する法律第71条第1項及び第2項により、権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、施行マンションの敷地利用権は失われ、施行再建マンションの敷地利用権は新たに当該敷地利用権を与えられるべき者が取得するとされている。
Q20・2021年・第21問
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
権利変換計画の認可を申請しようとするときは、あらかじめ、マンション建替組合(以下この問において「組合」という。)にあっては総会の議決を経るとともに施行マンション又はその敷地について権利を有する者(組合の組合員を除く。)の同意を得なければならない。
解説
正しい。マンションの建替え等の円滑化に関する法律第57条第2項により、権利変換計画の認可を申請しようとするときは、組合にあっては総会の議決を経るとともに、施行マンション又はその敷地について権利を有する者(組合の組合員を除く)の同意を得なければならないとされている。
Q21・2019年・第21問
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
建替え合意者は2人以上共同して、定款及び事業計画を定め、都道府県知事等の認可を受けてマンション建替組合を設立することができる。
解説
誤り。マンション建替え等の円滑化法第9条第1項は、組合設立に必要な建替え合意者の人数を「五人以上」と規定している。本肢は「2人以上」としている点で誤りである。
Q22・2019年・第21問
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
マンション建替組合は、補償金を受けるべき者がその受領を拒んだとき、又は補償金を受領することができないときは、補償金の支払に代えてこれを供託することができる。
解説
正しい。マンション建替え等の円滑化法第76条は、施行者が補償金を受けるべき者がその受領を拒んだとき又は受領できないとき等に、補償金の支払に代えて供託できると規定しており、本肢の記述はこれと合致する。
Q23・2019年・第21問
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
施行マンションの区分所有権又は敷地利用権について存する担保権等の登記に係る権利は、権利変換期日以後は、権利変換計画の定めるところに従い、施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用権の上に存するものとする。
解説
正しい。マンション建替え等の円滑化法第62条は「施行マンションの区分所有権又は敷地利用権について存する担保権等の登記に係る権利は、権利変換期日以後は、権利変換計画の定めるところに従い、施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用権の上に存するものとする」と規定しており、本肢の記述はこれと合致する。
Q24・2019年・第21問
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
清算人は、マンション建替組合の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することはできない。
解説
正しい。マンション建替え等の円滑化法第38条第6項は「清算人は、組合の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない」と規定しており、本肢の記述はこれと合致する。
Q25・2019年・第21問
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
施行マンションについて借家権を有していた者は、権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、施行再建マンションの部分について借家権を取得する。
解説
誤り。マンション建替え等の円滑化法第60条は、借家権の取得時期について「建築工事の完了の公告の日」と規定している。本肢は「権利変換期日において」としているが、正しくは建築工事完了の公告日であり、誤りである。
Q26・2018年・第21問
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
マンション建替事業における権利変換計画においては、施行マンションの敷地であった土地で施行再建マンションの敷地とならない土地がある場合は、その所有権又は借地権の明細、その帰属及びその処分の方法を定めなければならない。
解説
マンションの建替え等の円滑化に関する法律第58条第1項第5号は、権利変換計画において「施行マンションの敷地であった土地で施行再建マンションの敷地とならない土地の所有権又は借地権の明細、その帰属及びその処分の方法」を定めなければならないと規定している。本肢の内容は正しい。
Q27・2018年・第21問
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
権利変換計画を変更しようとする場合は、総会においてマンション建替組合の組合員の議決権及び持分割合の各4分の3以上の賛成を得なければならない。
解説
マンションの建替え等の円滑化に関する法律第30条第1項は、権利変換計画及びその変更について「組合員の議決権及び持分割合の各五分の四以上で決する」と規定している。本肢は「各4分の3以上」としているが、正しくは各5分の4以上であるため、誤りである。
Q28・2018年・第21問
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
権利変換計画に定める、施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用権の価額の概算額は、マンション建替組合の設立認可の公告日における近傍類似の土地又は近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額を基準として定めなければならない。
解説
マンションの建替え等の円滑化に関する法律第62条は、施行再建マンションの区分所有権等の概算額の算定基準について「設立認可の公告の日から起算して三十日の期間を経過した日における近傍類似の土地等の取引価格等を考慮して定める相当の価額」としている。本肢は「設立認可の公告日における」としているが、正しくは30日経過後の日であるため、誤りである。
Q29・2018年・第21問
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
マンション建替事業の施行者は、権利変換期日前であっても、マンション建替事業に係る工事のため必要があるときは、施行マンション又はその敷地を占有している者に対し、期限を定めて、その明渡しを求めることができる。
解説
マンションの建替え等の円滑化に関する法律第80条第1項は「施行者は、権利変換期日後マンション建替事業に係る工事のため必要があるときは、明渡しを求めることができる」と規定している。本肢は「権利変換期日前であっても」としているが、正しくは権利変換期日後に限られるため、誤りである。
Q30・2018年・第21問
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
マンション建替事業の施行者は、権利変換計画を定めようとするときは、審査委員の過半数の同意を得なければならない。
解説
マンションの建替え等の円滑化に関する法律第67条は「施行者は、権利変換計画を定め、又は変更しようとするときは、審査委員の過半数の同意を得なければならない」と規定している。本肢の内容はこの条文のとおりであり、正しい。
Q31・2017年・第21問
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
権利変換計画において、施行再建マンションの区分所有権が与えられるように定められた施行マンションの区分所有者と、当該区分所有者から借家権の設定を受け、施行再建マンションについて借家権が与えられるように定められた者は、家賃その他の借家条件について協議しなければならない。
解説
本肢は正しい。マンション建替え等の円滑化法第62条は、権利変換計画において施行再建マンションの区分所有権が与えられるよう定められた者と、当該マンションについて借家権が与えられるよう定められた者は、家賃その他の借家条件について協議しなければならないと規定しており、本肢の内容はこの規定に合致する。
Q32・2017年・第21問
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
マンション建替組合(以下この問において「建替組合」という。)において、権利変換計画について総会の議決があったときは、当該議決に賛成しなかった組合員は、当該議決があった日から2月以内に、建替組合に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で買い取るべきことを請求することができる。
解説
本肢は正しい。マンション建替え等の円滑化法第64条第1項は、権利変換計画について総会の議決があったときは、当該議決に賛成しなかった組合員は、議決があった日から2月以内に、組合に対し区分所有権及び敷地利用権を時価で買い取るべきことを請求できると規定しており、本肢の内容はこの規定に合致する。