行政法規 肢別トレーニング

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Q21・2019年・第21問 マンションの建替え等の円滑化に関する法律
建替え合意者は2人以上共同して、定款及び事業計画を定め、都道府県知事等の認可を受けてマンション建替組合を設立することができる。
Q22・2019年・第21問 マンションの建替え等の円滑化に関する法律
マンション建替組合は、補償金を受けるべき者がその受領を拒んだとき、又は補償金を受領することができないときは、補償金の支払に代えてこれを供託することができる。
Q23・2019年・第21問 マンションの建替え等の円滑化に関する法律
施行マンションの区分所有権又は敷地利用権について存する担保権等の登記に係る権利は、権利変換期日以後は、権利変換計画の定めるところに従い、施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用権の上に存するものとする。
Q24・2019年・第21問 マンションの建替え等の円滑化に関する法律
清算人は、マンション建替組合の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することはできない。
Q25・2019年・第21問 マンションの建替え等の円滑化に関する法律
施行マンションについて借家権を有していた者は、権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、施行再建マンションの部分について借家権を取得する。
Q26・2018年・第21問 マンションの建替え等の円滑化に関する法律
マンション建替事業における権利変換計画においては、施行マンションの敷地であった土地で施行再建マンションの敷地とならない土地がある場合は、その所有権又は借地権の明細、その帰属及びその処分の方法を定めなければならない。
Q27・2018年・第21問 マンションの建替え等の円滑化に関する法律
権利変換計画を変更しようとする場合は、総会においてマンション建替組合の組合員の議決権及び持分割合の各4分の3以上の賛成を得なければならない。
Q28・2018年・第21問 マンションの建替え等の円滑化に関する法律
権利変換計画に定める、施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用権の価額の概算額は、マンション建替組合の設立認可の公告日における近傍類似の土地又は近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額を基準として定めなければならない。
Q29・2018年・第21問 マンションの建替え等の円滑化に関する法律
マンション建替事業の施行者は、権利変換期日前であっても、マンション建替事業に係る工事のため必要があるときは、施行マンション又はその敷地を占有している者に対し、期限を定めて、その明渡しを求めることができる。
Q30・2018年・第21問 マンションの建替え等の円滑化に関する法律
マンション建替事業の施行者は、権利変換計画を定めようとするときは、審査委員の過半数の同意を得なければならない。
Q31・2017年・第21問 マンションの建替え等の円滑化に関する法律
権利変換計画において、施行再建マンションの区分所有権が与えられるように定められた施行マンションの区分所有者と、当該区分所有者から借家権の設定を受け、施行再建マンションについて借家権が与えられるように定められた者は、家賃その他の借家条件について協議しなければならない。
Q32・2017年・第21問 マンションの建替え等の円滑化に関する法律
マンション建替組合(以下この問において「建替組合」という。)において、権利変換計画について総会の議決があったときは、当該議決に賛成しなかった組合員は、当該議決があった日から2月以内に、建替組合に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で買い取るべきことを請求することができる。