行政法規 肢別トレーニング

総数: 47 / 47 問 1ページ: 10
Q21・2022年・第21問 マンションの建替え等の円滑化に関する法律
マンション建替組合(以下、この問において「組合」という。)は、組合の設立認可の申請の日から2月以内に、建物の区分所有等に関する法律第63条第5項に規定する建替えに参加しない旨を回答した区分所有者(その承継人を含み、その後に建替え合意者等となったものを除く。)に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
Q22・2022年・第21問 マンションの建替え等の円滑化に関する法律
権利変換手続開始の登記があった後においては、当該登記に係る施行マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を有する者(組合が施行するマンション建替事業にあっては、組合員に限る。)が権利を処分するときは、都道府県知事等の承認を得なければならない。
Q23・2022年・第21問 マンションの建替え等の円滑化に関する法律
権利変換計画の変更についての総会の議決は、組合員の議決権及び持分割合の各5分の4以上で決する。
Q24・2022年・第21問 マンションの建替え等の円滑化に関する法律
施行マンションとなるべきマンション又はその敷地について権利を有する者は、縦覧に供されたマンション建替事業の事業計画について意見があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、都道府県知事等に意見書を提出することができる。
Q25・2022年・第21問 マンションの建替え等の円滑化に関する法律
組合は、施行マンションに関する権利又はその敷地利用権を有する者で、権利変換期日において当該権利を失い、かつ、当該権利に対応して、施行再建マンションに関する権利又はその敷地利用権を与えられない者に対し、その補償として、権利変換期日までに所定の方法により算定される補償金(利息を含む。)を支払わなければならない。
Q26・2021年・第21問 マンションの建替え等の円滑化に関する法律
マンション建替事業の事業計画においては、施行マンションの状況、施行マンションの区分所有権又は敷地利用権の価額、その敷地の区域及びその住戸の状況、施行再建マンションの設計の概要及びその敷地の区域、事業施行期間、資金計画等を記載しなければならない。
Q27・2021年・第21問 マンションの建替え等の円滑化に関する法律
権利変換計画において、施行マンションの区分所有権又は敷地利用権の価額は、組合の設立認可の公告があった日における近傍類似の土地又は近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額とする。
Q28・2021年・第21問 マンションの建替え等の円滑化に関する法律
施行マンションの建替え合意者等(その承継人(組合を除く。)を含む。)は、すべて組合の組合員とする。
Q29・2021年・第21問 マンションの建替え等の円滑化に関する法律
権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、施行マンションの敷地利用権は失われ、施行再建マンションの敷地利用権は新たに当該敷地利用権を与えられるべき者が取得する。
Q30・2021年・第21問 マンションの建替え等の円滑化に関する法律
権利変換計画の認可を申請しようとするときは、あらかじめ、マンション建替組合(以下この問において「組合」という。)にあっては総会の議決を経るとともに施行マンション又はその敷地について権利を有する者(組合の組合員を除く。)の同意を得なければならない。
Q31・2020年・第21問 マンションの建替え等の円滑化に関する法律
マンション敷地売却組合(以下この問において「組合」という。)は、権利消滅期日後遅滞なく、売却マンション及びその敷地に関する権利について必要な登記を申請しなければならない。
Q32・2020年・第21問 マンションの建替え等の円滑化に関する法律
マンション敷地売却決議の内容によりマンション敷地売却を行う旨の合意をしたものとみなされた者(マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者であってその後に当該マンション敷地売却決議の内容により当該マンション敷地売却を行う旨の同意をしたものを含む。)は、5人以上共同して、定款及び資金計画を定め、都道府県知事等の認可を受けて組合を設立することができる。
Q33・2020年・第21問 マンションの建替え等の円滑化に関する法律
特定要除却認定マンションに係る敷地利用権が数人で有する所有権又は借地権であるときは、区分所有者集会において、区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持分の価格の各4分の3以上の多数で、当該特定要除却認定マンション及びその敷地を売却する旨の決議をすることができる。(改題)
Q34・2020年・第21問 マンションの建替え等の円滑化に関する法律
組合は、マンション敷地売却事業に要する経費の分担に関し定款又は資金計画を変更しようとする場合において、当該事業の実施のための借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。
Q35・2020年・第21問 マンションの建替え等の円滑化に関する法律
組合は、組合員に対し、分配金取得計画の認可を受けた日から2か月以内に分配金取得計画で定められた分配金を支払わなければならない。
Q36・2019年・第21問 マンションの建替え等の円滑化に関する法律
建替え合意者は2人以上共同して、定款及び事業計画を定め、都道府県知事等の認可を受けてマンション建替組合を設立することができる。
Q37・2019年・第21問 マンションの建替え等の円滑化に関する法律
マンション建替組合は、補償金を受けるべき者がその受領を拒んだとき、又は補償金を受領することができないときは、補償金の支払に代えてこれを供託することができる。
Q38・2019年・第21問 マンションの建替え等の円滑化に関する法律
施行マンションの区分所有権又は敷地利用権について存する担保権等の登記に係る権利は、権利変換期日以後は、権利変換計画の定めるところに従い、施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用権の上に存するものとする。
Q39・2019年・第21問 マンションの建替え等の円滑化に関する法律
清算人は、マンション建替組合の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することはできない。
Q40・2019年・第21問 マンションの建替え等の円滑化に関する法律
施行マンションについて借家権を有していた者は、権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、施行再建マンションの部分について借家権を取得する。
Q41・2018年・第21問 マンションの建替え等の円滑化に関する法律
マンション建替事業における権利変換計画においては、施行マンションの敷地であった土地で施行再建マンションの敷地とならない土地がある場合は、その所有権又は借地権の明細、その帰属及びその処分の方法を定めなければならない。
Q42・2018年・第21問 マンションの建替え等の円滑化に関する法律
権利変換計画を変更しようとする場合は、総会においてマンション建替組合の組合員の議決権及び持分割合の各4分の3以上の賛成を得なければならない。
Q43・2018年・第21問 マンションの建替え等の円滑化に関する法律
権利変換計画に定める、施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用権の価額の概算額は、マンション建替組合の設立認可の公告日における近傍類似の土地又は近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額を基準として定めなければならない。
Q44・2018年・第21問 マンションの建替え等の円滑化に関する法律
マンション建替事業の施行者は、権利変換期日前であっても、マンション建替事業に係る工事のため必要があるときは、施行マンション又はその敷地を占有している者に対し、期限を定めて、その明渡しを求めることができる。
Q45・2018年・第21問 マンションの建替え等の円滑化に関する法律
マンション建替事業の施行者は、権利変換計画を定めようとするときは、審査委員の過半数の同意を得なければならない。
Q46・2017年・第21問 マンションの建替え等の円滑化に関する法律
権利変換計画において、施行再建マンションの区分所有権が与えられるように定められた施行マンションの区分所有者と、当該区分所有者から借家権の設定を受け、施行再建マンションについて借家権が与えられるように定められた者は、家賃その他の借家条件について協議しなければならない。
Q47・2017年・第21問 マンションの建替え等の円滑化に関する法律
マンション建替組合(以下この問において「建替組合」という。)において、権利変換計画について総会の議決があったときは、当該議決に賛成しなかった組合員は、当該議決があった日から2月以内に、建替組合に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で買い取るべきことを請求することができる。