Q11・2022年・第28問
土地収用法
起業者は、収用又は使用の手続を保留した土地について、その手続を開始しようとするときは、法第26条第1項の規定による事業の認定の告示があった日から3年以内に、都道府県知事に、収用又は使用の手続を開始する旨を申し立てなければならない。
解説
土地収用法第34条(手続開始の申立て)第1項より、本肢は正しい。
Q12・2022年・第28問
土地収用法
土地所有者又は関係人が、起業者の所有する特定の土地を指定して法第82条第1項の規定による替地による補償の要求をした場合において、収用委員会は、その要求が相当であり、かつ、替地の譲渡が起業者の事業又は業務の執行に支障を及ぼさないと認めるときは、権利取得裁決において替地による損失の補償の裁決をすることができる。
解説
正しい。土地収用法第82条第1項及び第4項は、土地所有者又は関係人が起業者の所有する特定の土地を指定して替地による補償の要求をした場合において、収用委員会はその要求が相当であり、かつ替地の譲渡が起業者の事業又は業務の執行に支障を及ぼさないと認めるときは、権利取得裁決において替地による損失の補償の裁決をすることができると定めており、本肢の記述はこの規定の趣旨に合致する。
Q13・2022年・第28問
土地収用法
起業者、土地所有者及び関係人は、委員として収用委員会の会議若しくは審理に加わり、又は議決することができないが、これらの者の配偶者及び親族は、委員として収用委員会の会議若しくは審理に加わり、又は議決することができる。
解説
誤り。土地収用法第10条は、起業者、土地所有者及び関係人は委員として収用委員会の会議に加わり又は議決することができないと定めている。また、これらの者の配偶者及び親族についても同様に会議に加わり又は議決することはできないとされている。本肢は配偶者及び親族が「委員として会議に加わり、又は議決することができる」としており、誤りである。
Q14・2022年・第28問
土地収用法
起業者は、補償金等を受けるべき者がその受領を拒んだときのみ、補償金等を供託することができる。
解説
誤り。土地収用法第95条第1項は、起業者は補償金等を受けるべき者がその受領を拒んだときのみならず、補償金等を受けるべき者を確知することができないとき等にも供託することができると定めている。本肢は「受領を拒んだときのみ」としており、供託事由を限定している点で誤りである。
Q15・2022年・第28問
土地収用法
法第26条第1項の規定による事業の認定の告示があった後、起業者が土地調書及び物件調書を作成する場合において、土地所有者及び関係人のうち、その記載事項が真実でない旨の異議を有する者は、署名押印をしてはいけない。
解説
誤り。土地収用法第36条第2項は、事業の認定の告示があった後に起業者が土地調書及び物件調書を作成する場合において、土地所有者及び関係人のうちその記載事項が真実でない旨の異議を有する者は「署名押印をすることができる」と定めている。本肢は「署名押印をしてはいけない」としており、誤りである。
Q16・2021年・第28問
土地収用法
起業者は、法第26条第1項の規定による事業の認定の告示があったときは、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、土地所有者及び関係人が受けることができる補償その他国土交通省令で定める事項につき、土地所有者及び関係人に周知させるため必要な措置を講じなければならない。
解説
正しい。土地収用法第28条の2により、起業者は事業の認定の告示があったときは、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、土地所有者及び関係人が受けることができる補償その他の事項について、土地所有者及び関係人に周知させるため必要な措置を講じなければならないとされている。
Q17・2021年・第28問
土地収用法
起業者は、土地を使用する場合において、その期間が満了したとき、又は事業の廃止、変更その他の事由によって使用の必要がなくなったときは、いかなる場合も、遅滞なくその土地を原状に復した上で、土地所有者又はその承継人に返還しなければならない。
解説
誤り。土地収用法第106条により、起業者は土地の使用期間が満了したときは原状に復して返還しなければならないが、「いかなる場合も」原状回復が必要というわけではない。原状に復することが著しく困難な場合等は、土地所有者等と協議の上、相当の対価を支払うことで足りる場合がある。
Q18・2021年・第28問
土地収用法
権利取得裁決又は明渡裁決があった後に、収用し、若しくは使用すべき土地又は収用すべき物件が土地所有者又は関係人の責に帰することができない事由によって滅失し、又は毀損(きそん)したときは、その滅失又は毀損による損失は、起業者の負担とする。
解説
正しい。土地収用法第91条により、権利取得裁決又は明渡裁決があった後に、収用等の対象となった土地又は物件が土地所有者又は関係人の責に帰することができない事由によって滅失又は毀損したときは、その滅失又は毀損による損失は起業者の負担とするとされている。
Q19・2021年・第28問
土地収用法
起業者、土地所有者及び関係人は、法第36条から第37条の2までの規定によって作成された土地調書及び物件調書に記載されている事項については、真実に合致しているとの推定力が与えられるため、その真否について、いかなる場合も異議を述べることができない。
解説
誤り。土地収用法第38条により、土地調書及び物件調書に記載された事項には真実に合致しているとの推定力が与えられるが、裁決手続において反証を挙げて異議を述べることは可能である。本肢は「いかなる場合も異議を述べることができない」としている点が誤りである。
Q20・2021年・第28問
土地収用法
起業者が、法第26条第1項の規定による事業の認定の告示があった日から1年以内に法第39条第1項の規定による収用又は使用の裁決の申請をしないときは、事業の認定は、その告示があった日に遡って効力が消滅する。
解説
誤り。土地収用法第29条第1項により、事業の認定の告示があった日から1年以内に裁決の申請をしないときは、事業の認定は「期間満了の日の翌日から」将来に向かって効力を失うとされている。本肢は「告示があった日に遡って」としている点が誤りである。
Q21・2019年・第27問
土地収用法
国土交通大臣又は都道府県知事は、事業認定に関する処分を行おうとする場合において、当該事業の認定について利害関係を有する者から請求があったときは、事業計画について専門的学識又は経験を有する者の意見を求めなければならない。
解説
土地収用法第22条(専門的学識及び経験を有する者の意見の聴取)第1項より、国土交通大臣又は都道府県知事は、事業の認定に関する処分を行おうとする場合において「必要があると認めるとき」は、申請に係る事業の事業計画について専門的学識又は経験を有する者の意見を求めることが「できる」。
Q22・2019年・第27問
土地収用法
収用し、又は使用する土地に物件があるときは、その物件の移転料を補償して、これを移転させなければならない。この場合、移転料が移転しなければならない物件に相当するものを取得するのに要する価格を超えるときは、起業者は、その物件の収用を請求することができる。
解説
土地収用法第77条(移転料の補償)第1項、土地収用法第79条(移転料多額の場合の収用請求権)第1項より、本肢は正しい。
Q23・2019年・第27問
土地収用法
あつせん委員は、あつせん中の紛争に係る土地等について、事業の認定の告示があった場合には、当該あつせんを打ち切らなければならない。
解説
土地収用法第15~4条(あつせんの打切り)第1項より、本肢は正しい。
Q24・2019年・第27問
土地収用法
起業者は、立木、建物その他土地に定着する物件に関する所有権以外の権利を消滅させることが必要かつ相当である場合においては、これらの権利を収用することができる。これは、漁業権、入漁権等の水を利用する権利についても同様である。
解説
土地収用法第5条(権利の収用又は使用)第2項、3項より、本肢は正しい。
Q25・2019年・第27問
土地収用法
収用委員会は委員7人をもって組織され、そのうち少なくとも1人は、不動産鑑定士でなければならない。
解説
土地収用法第52条(組織及び委員)第1項より、前半は正しい。しかし、「そのうち少なくとも1人は、不動産鑑定士でなければならない。」とされる規定はない。
Q26・2018年・第28問
土地収用法
収用する土地又はその土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の額は、近傍類地の取引価格等を考慮して算定した事業の認定の告示の時における相当な価格に、権利取得裁決の時までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額とする。
解説
土地収用法第71条(土地等に対する補償金の額)第1項より、本肢の通りである。
Q27・2018年・第28問
土地収用法
土地を使用する場合において、土地の使用が1年以上にわたるときは、土地所有者は、その土地の収用を請求することができる。
解説
土地収用法第81条(土地の使用に代る収用の請求)第1項より、地の使用が「3年」以上にわたるときは、土地所有者は、その土地の収用を請求することができる。
Q28・2018年・第28問
土地収用法
収用委員会は、土地に関する所有権以外の権利に関して争いがある場合において、裁決の時期までにその権利の存否が確定しないときは、当該権利が存しないものとして裁決しなければならない。
解説
土地収用法第48条(権利取得裁決)第5項より、収用委員会は、土地に関する所有権以外の権利に関して争いがある場合において、裁決の時期までにその権利の存否が確定しないときは、当該権利が「存するもの」として裁決しなければならない。
Q29・2018年・第28問
土地収用法
同一の土地所有者に属する一団の土地の一部を収用し、又は使用する場合において、当該土地を収用し、又は使用する事業の施行によって残地の価格が増加し、その他残地に利益が生ずる場合は、その利益を収用又は使用によって生ずる損失と相殺することができる。
解説
土地収用法第74条は「同一の土地所有者に属する一団の土地の一部を収用し、又は使用する場合において、当該事業の施行によって残地の価格が増加し、その他残地に利益が生ずることがあつても、その利益を収用又は使用に因つて生ずる損失と相殺してはならない」と規定している。本肢は「相殺することができる」としているが、相殺禁止であるため、誤りである。
Q30・2018年・第28問
土地収用法
起業者、土地所有者及び関係人は、損失の補償に関する事項について、収用委員会の審理において、新たに意見書を提出した場合に限り、口頭で意見を述べることができる。
解説
土地収用法第63条第2項は「起業者、土地所有者及び関係人は、損失の補償に関する事項については、収用委員会の審理において、新たに意見書を提出し、又は口頭で意見を述べることができる」と規定している。本肢は「意見書を提出した場合に限り口頭で意見を述べることができる」としているが、意見書の提出と口頭での意見陳述は選択的であるため、誤りである。