Q11・2024年・第28問
土地収用法
仲裁委員は、仲裁を行う場合において必要があると認めるときは、当事者の申出により、相手方の所持する当該紛争に係る資料の提出を求めることができる。
解説
土地収用法第15~9条(資料の提出)第1項より、本肢の通り。
Q12・2024年・第28問
土地収用法
同一の土地所有者に属する一団の土地の一部を収用し、又は使用することによって、残地の価格が減じ、その他残地に関して損失が生ずるときは、その損失を補償しなければならない。
解説
土地収用法第74条(残地補償)第1項より、本肢の通り。
Q13・2024年・第28問
土地収用法
都道府県知事又は市町村長は、事業の認定を拒否したときは、遅滞なく、その旨を土地所有者及び関係人に文書で通知しなければならない。
解説
- 土地収用法第28条(事業の認定の拒否)第1項より、「国土交通大臣」又は「都道府県知事」は、事業の認定を拒否したときは、遅滞なく、その旨を「起業者」に文書で通知しなければならない。「市町村長」としている点、および「土地所有者及び関係人」としている点で本肢は誤り。
Q14・2024年・第28問
土地収用法
起業者、土地所有者又は関係人の変更があった場合においては、法又は法に基づく命令の規定によって従前の起業者、土地所有者又は関係人がした手続その他の行為は、新たに起業者、土地所有者又は関係人となった者に対して、その効力を有さない。
解説
土地収用法第10条(手続の承継)第1項より、起業者、土地所有者又は関係人の変更があった場合においては、法又は法に基づく命令の規定によって従前の起業者、土地所有者又は関係人がした手続その他の行為は、新たに起業者、土地所有者又は関係人となった者に対して、その効力を「有する」。
Q15・2023年・第27問
土地収用法
土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、法第3条の各号のいずれかに該当するものか、土地を収用し、又は使用する必要があるものとして政令で定めるものに関する事業でなければならない。
解説
土地収用法第3条(土地を収用し、又は使用することができる事業)第1項より、「使用する必要があるものとして政令で定めるものに関する事業」が誤り。
Q16・2023年・第27問
土地収用法
同一の土地所有者に属する一団の土地の一部を使用する場合において、当該土地を使用する事業の施行によって残地の価格が増加し、その他残地に利益が生ずることがあっても、その利益を使用によって生ずる損失と相殺してはならない。
解説
正しい記述。同法第93条第2項は、同一の土地所有者に属する一団の土地の一部を使用する場合において、残地の価格が増加しその他残地に利益が生じても、その利益を使用による損失と相殺してはならないと規定している。
Q17・2023年・第27問
土地収用法
土地所有者が自己の権利に係る土地について、起業者に対し使用の裁決の申請をすべき旨の請求を行い、これを起業者が受けた日から法に定められた期間内に使用の裁決の申請をしなかった場合においては、収用委員会は権利取得裁決において、起業者が土地所有者に対し、裁決の申請を怠った期間の日数に応じて算定した過怠金を支払うべき旨の裁決をしなければならない。
解説
正しい記述。同法第47条の2第3項は、土地所有者が使用の裁決の申請をすべき旨を請求し、起業者が法定期間内に申請をしなかった場合、収用委員会は権利取得裁決において裁決の申請を怠った期間に応じた過怠金を支払うべき旨の裁決をしなければならないと規定している。
Q18・2023年・第27問
土地収用法
いわゆる残地収用の請求がされた土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の額は、近傍類地の取引価格等を考慮して算定した事業の認定の告示の時における相当な価格に、権利取得裁決の時までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額とする。
解説
誤り。残地収用の場合の所有権以外の権利に対する補償金の算定方法は、同法第71条に基づき事業認定の告示の時における相当な価格に修正率を乗じるのは「所有権」に対する補償の規定であり、所有権以外の権利の補償金は別途算定される。
Q19・2023年・第27問
土地収用法
都道府県知事が事業認定申請書を受理した日から、3月を経過しても事業の認定に関する処分を行わないときは、起業者は国土交通大臣に対して事業の認定を申請することができ、この場合、国土交通大臣は自ら事業の認定に関する処分を行わなければならない。
解説
誤り。土地収用法第17条は、都道府県知事が事業認定申請書を受理した日から3月以内に処分を行わない場合について、起業者が国土交通大臣に申請できるという規定は存在しない。事業認定の処分権限は申請先の機関にある。
Q20・2022年・第28問
土地収用法
起業者は、収用又は使用の手続を保留した土地について、その手続を開始しようとするときは、法第26条第1項の規定による事業の認定の告示があった日から3年以内に、都道府県知事に、収用又は使用の手続を開始する旨を申し立てなければならない。
解説
土地収用法第34条(手続開始の申立て)第1項より、本肢は正しい。
Q21・2022年・第28問
土地収用法
土地所有者又は関係人が、起業者の所有する特定の土地を指定して法第82条第1項の規定による替地による補償の要求をした場合において、収用委員会は、その要求が相当であり、かつ、替地の譲渡が起業者の事業又は業務の執行に支障を及ぼさないと認めるときは、権利取得裁決において替地による損失の補償の裁決をすることができる。
解説
正しい。土地収用法第82条第1項及び第4項は、土地所有者又は関係人が起業者の所有する特定の土地を指定して替地による補償の要求をした場合において、収用委員会はその要求が相当であり、かつ替地の譲渡が起業者の事業又は業務の執行に支障を及ぼさないと認めるときは、権利取得裁決において替地による損失の補償の裁決をすることができると定めており、本肢の記述はこの規定の趣旨に合致する。
Q22・2022年・第28問
土地収用法
起業者、土地所有者及び関係人は、委員として収用委員会の会議若しくは審理に加わり、又は議決することができないが、これらの者の配偶者及び親族は、委員として収用委員会の会議若しくは審理に加わり、又は議決することができる。
解説
誤り。土地収用法第10条は、起業者、土地所有者及び関係人は委員として収用委員会の会議に加わり又は議決することができないと定めている。また、これらの者の配偶者及び親族についても同様に会議に加わり又は議決することはできないとされている。本肢は配偶者及び親族が「委員として会議に加わり、又は議決することができる」としており、誤りである。
Q23・2022年・第28問
土地収用法
起業者は、補償金等を受けるべき者がその受領を拒んだときのみ、補償金等を供託することができる。
解説
誤り。土地収用法第95条第1項は、起業者は補償金等を受けるべき者がその受領を拒んだときのみならず、補償金等を受けるべき者を確知することができないとき等にも供託することができると定めている。本肢は「受領を拒んだときのみ」としており、供託事由を限定している点で誤りである。
Q24・2022年・第28問
土地収用法
法第26条第1項の規定による事業の認定の告示があった後、起業者が土地調書及び物件調書を作成する場合において、土地所有者及び関係人のうち、その記載事項が真実でない旨の異議を有する者は、署名押印をしてはいけない。
解説
誤り。土地収用法第36条第2項は、事業の認定の告示があった後に起業者が土地調書及び物件調書を作成する場合において、土地所有者及び関係人のうちその記載事項が真実でない旨の異議を有する者は「署名押印をすることができる」と定めている。本肢は「署名押印をしてはいけない」としており、誤りである。
Q25・2021年・第28問
土地収用法
起業者は、法第26条第1項の規定による事業の認定の告示があったときは、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、土地所有者及び関係人が受けることができる補償その他国土交通省令で定める事項につき、土地所有者及び関係人に周知させるため必要な措置を講じなければならない。
解説
正しい。土地収用法第28条の2により、起業者は事業の認定の告示があったときは、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、土地所有者及び関係人が受けることができる補償その他の事項について、土地所有者及び関係人に周知させるため必要な措置を講じなければならないとされている。
Q26・2021年・第28問
土地収用法
起業者は、土地を使用する場合において、その期間が満了したとき、又は事業の廃止、変更その他の事由によって使用の必要がなくなったときは、いかなる場合も、遅滞なくその土地を原状に復した上で、土地所有者又はその承継人に返還しなければならない。
解説
誤り。土地収用法第106条により、起業者は土地の使用期間が満了したときは原状に復して返還しなければならないが、「いかなる場合も」原状回復が必要というわけではない。原状に復することが著しく困難な場合等は、土地所有者等と協議の上、相当の対価を支払うことで足りる場合がある。
Q27・2021年・第28問
土地収用法
権利取得裁決又は明渡裁決があった後に、収用し、若しくは使用すべき土地又は収用すべき物件が土地所有者又は関係人の責に帰することができない事由によって滅失し、又は毀損(きそん)したときは、その滅失又は毀損による損失は、起業者の負担とする。
解説
正しい。土地収用法第91条により、権利取得裁決又は明渡裁決があった後に、収用等の対象となった土地又は物件が土地所有者又は関係人の責に帰することができない事由によって滅失又は毀損したときは、その滅失又は毀損による損失は起業者の負担とするとされている。
Q28・2021年・第28問
土地収用法
起業者、土地所有者及び関係人は、法第36条から第37条の2までの規定によって作成された土地調書及び物件調書に記載されている事項については、真実に合致しているとの推定力が与えられるため、その真否について、いかなる場合も異議を述べることができない。
解説
誤り。土地収用法第38条により、土地調書及び物件調書に記載された事項には真実に合致しているとの推定力が与えられるが、裁決手続において反証を挙げて異議を述べることは可能である。本肢は「いかなる場合も異議を述べることができない」としている点が誤りである。
Q29・2021年・第28問
土地収用法
起業者が、法第26条第1項の規定による事業の認定の告示があった日から1年以内に法第39条第1項の規定による収用又は使用の裁決の申請をしないときは、事業の認定は、その告示があった日に遡って効力が消滅する。
解説
誤り。土地収用法第29条第1項により、事業の認定の告示があった日から1年以内に裁決の申請をしないときは、事業の認定は「期間満了の日の翌日から」将来に向かって効力を失うとされている。本肢は「告示があった日に遡って」としている点が誤りである。
Q30・2020年・第27問
土地収用法
起業者は、事業の認定を受けようとするときは、あらかじめ、公聴会を開いて、事業について一般の意見を求めなければならない。
解説
誤り。土地収用法第15条の14第1項は、起業者が事業の認定を受けようとするときは、あらかじめ「説明会の開催その他の措置」を講じて利害関係者に説明しなければならないと規定している。本肢は「公聴会を開いて一般の意見を求めなければならない」としている点で誤りである。
Q31・2020年・第27問
土地収用法
法により事業の認定の告示があった事業に必要な土地等を提供することによって生活の基礎を失うこととなる者は、起業者に対し、土地、建物の取得及び職業の紹介等の生活再建のための措置の実施のあっせんを申し出ることができる。
解説
正しい。土地収用法第139条の2は、事業の認定の告示があった事業に必要な土地等を提供することにより生活の基礎を失うこととなる者は、起業者に対し、土地や建物の取得、職業の紹介等の生活再建のための措置のあっせんを申し出ることができると規定している。
Q32・2020年・第27問
土地収用法
収用委員会は、鑑定人に鑑定を命ずる旨の申立てが相当であると認めるとき、又は審理若しくは調査のために必要があると認めるときは、鑑定人に出頭を命じて鑑定させることができる。この場合において、鑑定人に土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利の価格を鑑定させるときは、当該鑑定人のうち少なくとも一人は、不動産鑑定士でなければならない。
解説
正しい。土地収用法第65条第1項は、収用委員会が鑑定人に鑑定を命ずることができると規定し、同条第3項は、鑑定人に土地若しくは建物等の価格を鑑定させるときは当該鑑定人のうち少なくとも一人は不動産鑑定士でなければならないと規定している。
Q33・2020年・第27問
土地収用法
起業者は、土地調書及び物件調書を作成するに当たっては、土地所有者及び関係人に対し、立会い及び当該調書への署名押印を求めなければならない。ただし、土地所有者及び関係人がこれを拒んだときは、その旨を当該調書に付記すれば足りる。
解説
本肢は誤り。土地収用法第36条第4項は、土地所有者及び関係人のうちに土地調書・物件調書への署名押印を拒んだ者があるときは、起業者は市町村長の立会い及び署名押印を求めなければならないと規定している(市町村長が拒んだ場合は同条第5項により都道府県知事が職員を立会人に指名する)。したがって、拒否されたときに「その旨を当該調書に付記すれば足りる」とすることはできず、市町村長の立会い等の手続が必要である。本肢はこの点で誤っている。
Q34・2019年・第27問
土地収用法
国土交通大臣又は都道府県知事は、事業認定に関する処分を行おうとする場合において、当該事業の認定について利害関係を有する者から請求があったときは、事業計画について専門的学識又は経験を有する者の意見を求めなければならない。
解説
土地収用法第22条(専門的学識及び経験を有する者の意見の聴取)第1項より、国土交通大臣又は都道府県知事は、事業の認定に関する処分を行おうとする場合において「必要があると認めるとき」は、申請に係る事業の事業計画について専門的学識又は経験を有する者の意見を求めることが「できる」。
Q35・2019年・第27問
土地収用法
収用し、又は使用する土地に物件があるときは、その物件の移転料を補償して、これを移転させなければならない。この場合、移転料が移転しなければならない物件に相当するものを取得するのに要する価格を超えるときは、起業者は、その物件の収用を請求することができる。
解説
土地収用法第77条(移転料の補償)第1項、土地収用法第79条(移転料多額の場合の収用請求権)第1項より、本肢は正しい。
Q36・2019年・第27問
土地収用法
あつせん委員は、あつせん中の紛争に係る土地等について、事業の認定の告示があった場合には、当該あつせんを打ち切らなければならない。
解説
土地収用法第15~4条(あつせんの打切り)第1項より、本肢は正しい。
Q37・2019年・第27問
土地収用法
起業者は、立木、建物その他土地に定着する物件に関する所有権以外の権利を消滅させることが必要かつ相当である場合においては、これらの権利を収用することができる。これは、漁業権、入漁権等の水を利用する権利についても同様である。
解説
土地収用法第5条(権利の収用又は使用)第2項、3項より、本肢は正しい。
Q38・2019年・第27問
土地収用法
収用委員会は委員7人をもって組織され、そのうち少なくとも1人は、不動産鑑定士でなければならない。
解説
土地収用法第52条(組織及び委員)第1項より、前半は正しい。しかし、「そのうち少なくとも1人は、不動産鑑定士でなければならない。」とされる規定はない。
Q39・2018年・第28問
土地収用法
収用する土地又はその土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の額は、近傍類地の取引価格等を考慮して算定した事業の認定の告示の時における相当な価格に、権利取得裁決の時までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額とする。
解説
土地収用法第71条(土地等に対する補償金の額)第1項より、本肢の通りである。
Q40・2018年・第28問
土地収用法
土地を使用する場合において、土地の使用が1年以上にわたるときは、土地所有者は、その土地の収用を請求することができる。
解説
土地収用法第81条(土地の使用に代る収用の請求)第1項より、地の使用が「3年」以上にわたるときは、土地所有者は、その土地の収用を請求することができる。
Q41・2018年・第28問
土地収用法
収用委員会は、土地に関する所有権以外の権利に関して争いがある場合において、裁決の時期までにその権利の存否が確定しないときは、当該権利が存しないものとして裁決しなければならない。
解説
土地収用法第48条(権利取得裁決)第5項より、収用委員会は、土地に関する所有権以外の権利に関して争いがある場合において、裁決の時期までにその権利の存否が確定しないときは、当該権利が「存するもの」として裁決しなければならない。
Q42・2018年・第28問
土地収用法
同一の土地所有者に属する一団の土地の一部を収用し、又は使用する場合において、当該土地を収用し、又は使用する事業の施行によって残地の価格が増加し、その他残地に利益が生ずる場合は、その利益を収用又は使用によって生ずる損失と相殺することができる。
解説
土地収用法第74条は「同一の土地所有者に属する一団の土地の一部を収用し、又は使用する場合において、当該事業の施行によって残地の価格が増加し、その他残地に利益が生ずることがあつても、その利益を収用又は使用に因つて生ずる損失と相殺してはならない」と規定している。本肢は「相殺することができる」としているが、相殺禁止であるため、誤りである。
Q43・2018年・第28問
土地収用法
起業者、土地所有者及び関係人は、損失の補償に関する事項について、収用委員会の審理において、新たに意見書を提出した場合に限り、口頭で意見を述べることができる。
解説
土地収用法第63条第2項は「起業者、土地所有者及び関係人は、損失の補償に関する事項については、収用委員会の審理において、新たに意見書を提出し、又は口頭で意見を述べることができる」と規定している。本肢は「意見書を提出した場合に限り口頭で意見を述べることができる」としているが、意見書の提出と口頭での意見陳述は選択的であるため、誤りである。
Q44・2017年・第28問
土地収用法
土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する損失の補償については、明渡裁決において、裁決しなければならない。
解説
本肢は誤り。土地収用法第48条は、土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する損失の補償は「権利取得裁決」において裁決しなければならないと規定している。「明渡裁決」ではなく「権利取得裁決」である点が誤りである。
Q45・2017年・第28問
土地収用法
土地所有者又は土地に関して権利を有する関係人(抵当権者等の一定の関係人を除く。)は、事業の認定の告示があった日から1年以内に限り、自己の権利に係る土地について、収用委員会に収用又は使用の裁決の申請をすることができる。
解説
本肢は誤り。土地収用法第39条第1項は、土地所有者又は関係人は起業者に対し事業認定の告示から1年以内に収用又は使用の「裁決を申請すべきことを請求することができる」と規定している。収用委員会に直接「申請をすることができる」のではなく、起業者に対して申請を「請求」できるにとどまる。
Q46・2017年・第28問
土地収用法
事業の認定の告示があった後において新たな権利を取得した者は、既存の権利を承継した者を含め、関係人に含まれない。
解説
本肢は誤り。土地収用法第8条第3項は「事業の認定の告示があつた後において新たな権利を取得した者は、既存の権利を承継した者を除き、関係人に含まれないものとする」と規定している。本肢は「既存の権利を承継した者を含め」としている点が誤りであり、承継した者は関係人に含まれる。
Q47・2017年・第28問
土地収用法
収用委員会は、審理の途中において、何時でも、起業者、土地所有者及び関係人に協議の確認を勧めることができる。
解説
本肢は誤り。土地収用法第50条は「収用委員会は、審理の途中において、何時でも、起業者、土地所有者及び関係人に和解を勧めることができる」と規定している。「協議の確認」ではなく「和解」を勧めることができる点が本肢と異なる。
Q48・2017年・第28問
土地収用法
起業者、土地所有者及び関係人は、収用委員会に対して鑑定人に鑑定を命ずることを申し立てることができる。収用委員会は、その申立てが相当であると認めるときは、鑑定人に出頭を命じて鑑定させることができる。
解説
本肢は正しい。土地収用法第63条第4項は、起業者、土地所有者及び関係人が収用委員会に鑑定人への鑑定命令を申し立てることができると規定し、同法第65条第1項は収用委員会がその申立てを相当と認めるときは鑑定人に出頭を命じて鑑定させることができると規定している。本肢の内容はこれらの規定に合致する。