行政法規 肢別トレーニング

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Q21・2022年・第28問 土地収用法
土地所有者又は関係人が、起業者の所有する特定の土地を指定して法第82条第1項の規定による替地による補償の要求をした場合において、収用委員会は、その要求が相当であり、かつ、替地の譲渡が起業者の事業又は業務の執行に支障を及ぼさないと認めるときは、権利取得裁決において替地による損失の補償の裁決をすることができる。
Q22・2022年・第28問 土地収用法
起業者、土地所有者及び関係人は、委員として収用委員会の会議若しくは審理に加わり、又は議決することができないが、これらの者の配偶者及び親族は、委員として収用委員会の会議若しくは審理に加わり、又は議決することができる。
Q23・2022年・第28問 土地収用法
起業者は、補償金等を受けるべき者がその受領を拒んだときのみ、補償金等を供託することができる。
Q24・2022年・第28問 土地収用法
法第26条第1項の規定による事業の認定の告示があった後、起業者が土地調書及び物件調書を作成する場合において、土地所有者及び関係人のうち、その記載事項が真実でない旨の異議を有する者は、署名押印をしてはいけない。
Q25・2021年・第28問 土地収用法
起業者は、法第26条第1項の規定による事業の認定の告示があったときは、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、土地所有者及び関係人が受けることができる補償その他国土交通省令で定める事項につき、土地所有者及び関係人に周知させるため必要な措置を講じなければならない。
Q26・2021年・第28問 土地収用法
起業者は、土地を使用する場合において、その期間が満了したとき、又は事業の廃止、変更その他の事由によって使用の必要がなくなったときは、いかなる場合も、遅滞なくその土地を原状に復した上で、土地所有者又はその承継人に返還しなければならない。
Q27・2021年・第28問 土地収用法
権利取得裁決又は明渡裁決があった後に、収用し、若しくは使用すべき土地又は収用すべき物件が土地所有者又は関係人の責に帰することができない事由によって滅失し、又は毀損(きそん)したときは、その滅失又は毀損による損失は、起業者の負担とする。
Q28・2021年・第28問 土地収用法
起業者、土地所有者及び関係人は、法第36条から第37条の2までの規定によって作成された土地調書及び物件調書に記載されている事項については、真実に合致しているとの推定力が与えられるため、その真否について、いかなる場合も異議を述べることができない。
Q29・2021年・第28問 土地収用法
起業者が、法第26条第1項の規定による事業の認定の告示があった日から1年以内に法第39条第1項の規定による収用又は使用の裁決の申請をしないときは、事業の認定は、その告示があった日に遡って効力が消滅する。
Q30・2020年・第27問 土地収用法
起業者は、事業の認定を受けようとするときは、あらかじめ、公聴会を開いて、事業について一般の意見を求めなければならない。
Q31・2020年・第27問 土地収用法
法により事業の認定の告示があった事業に必要な土地等を提供することによって生活の基礎を失うこととなる者は、起業者に対し、土地、建物の取得及び職業の紹介等の生活再建のための措置の実施のあっせんを申し出ることができる。
Q32・2020年・第27問 土地収用法
収用委員会は、鑑定人に鑑定を命ずる旨の申立てが相当であると認めるとき、又は審理若しくは調査のために必要があると認めるときは、鑑定人に出頭を命じて鑑定させることができる。この場合において、鑑定人に土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利の価格を鑑定させるときは、当該鑑定人のうち少なくとも一人は、不動産鑑定士でなければならない。
Q33・2020年・第27問 土地収用法
起業者は、土地調書及び物件調書を作成するに当たっては、土地所有者及び関係人に対し、立会い及び当該調書への署名押印を求めなければならない。ただし、土地所有者及び関係人がこれを拒んだときは、その旨を当該調書に付記すれば足りる。
Q34・2019年・第27問 土地収用法
国土交通大臣又は都道府県知事は、事業認定に関する処分を行おうとする場合において、当該事業の認定について利害関係を有する者から請求があったときは、事業計画について専門的学識又は経験を有する者の意見を求めなければならない。
Q35・2019年・第27問 土地収用法
収用し、又は使用する土地に物件があるときは、その物件の移転料を補償して、これを移転させなければならない。この場合、移転料が移転しなければならない物件に相当するものを取得するのに要する価格を超えるときは、起業者は、その物件の収用を請求することができる。
Q36・2019年・第27問 土地収用法
あつせん委員は、あつせん中の紛争に係る土地等について、事業の認定の告示があった場合には、当該あつせんを打ち切らなければならない。
Q37・2019年・第27問 土地収用法
起業者は、立木、建物その他土地に定着する物件に関する所有権以外の権利を消滅させることが必要かつ相当である場合においては、これらの権利を収用することができる。これは、漁業権、入漁権等の水を利用する権利についても同様である。
Q38・2019年・第27問 土地収用法
収用委員会は委員7人をもって組織され、そのうち少なくとも1人は、不動産鑑定士でなければならない。
Q39・2018年・第28問 土地収用法
収用する土地又はその土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の額は、近傍類地の取引価格等を考慮して算定した事業の認定の告示の時における相当な価格に、権利取得裁決の時までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額とする。
Q40・2018年・第28問 土地収用法
土地を使用する場合において、土地の使用が1年以上にわたるときは、土地所有者は、その土地の収用を請求することができる。
Q41・2018年・第28問 土地収用法
収用委員会は、土地に関する所有権以外の権利に関して争いがある場合において、裁決の時期までにその権利の存否が確定しないときは、当該権利が存しないものとして裁決しなければならない。
Q42・2018年・第28問 土地収用法
同一の土地所有者に属する一団の土地の一部を収用し、又は使用する場合において、当該土地を収用し、又は使用する事業の施行によって残地の価格が増加し、その他残地に利益が生ずる場合は、その利益を収用又は使用によって生ずる損失と相殺することができる。
Q43・2018年・第28問 土地収用法
起業者、土地所有者及び関係人は、損失の補償に関する事項について、収用委員会の審理において、新たに意見書を提出した場合に限り、口頭で意見を述べることができる。
Q44・2017年・第28問 土地収用法
土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する損失の補償については、明渡裁決において、裁決しなければならない。
Q45・2017年・第28問 土地収用法
土地所有者又は土地に関して権利を有する関係人(抵当権者等の一定の関係人を除く。)は、事業の認定の告示があった日から1年以内に限り、自己の権利に係る土地について、収用委員会に収用又は使用の裁決の申請をすることができる。
Q46・2017年・第28問 土地収用法
事業の認定の告示があった後において新たな権利を取得した者は、既存の権利を承継した者を含め、関係人に含まれない。
Q47・2017年・第28問 土地収用法
収用委員会は、審理の途中において、何時でも、起業者、土地所有者及び関係人に協議の確認を勧めることができる。
Q48・2017年・第28問 土地収用法
起業者、土地所有者及び関係人は、収用委員会に対して鑑定人に鑑定を命ずることを申し立てることができる。収用委員会は、その申立てが相当であると認めるときは、鑑定人に出頭を命じて鑑定させることができる。