行政法規 肢別トレーニング

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Q41・2018年・第28問 土地収用法
収用委員会は、土地に関する所有権以外の権利に関して争いがある場合において、裁決の時期までにその権利の存否が確定しないときは、当該権利が存しないものとして裁決しなければならない。
Q42・2018年・第28問 土地収用法
同一の土地所有者に属する一団の土地の一部を収用し、又は使用する場合において、当該土地を収用し、又は使用する事業の施行によって残地の価格が増加し、その他残地に利益が生ずる場合は、その利益を収用又は使用によって生ずる損失と相殺することができる。
Q43・2018年・第28問 土地収用法
起業者、土地所有者及び関係人は、損失の補償に関する事項について、収用委員会の審理において、新たに意見書を提出した場合に限り、口頭で意見を述べることができる。
Q44・2017年・第28問 土地収用法
土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する損失の補償については、明渡裁決において、裁決しなければならない。
Q45・2017年・第28問 土地収用法
土地所有者又は土地に関して権利を有する関係人(抵当権者等の一定の関係人を除く。)は、事業の認定の告示があった日から1年以内に限り、自己の権利に係る土地について、収用委員会に収用又は使用の裁決の申請をすることができる。
Q46・2017年・第28問 土地収用法
事業の認定の告示があった後において新たな権利を取得した者は、既存の権利を承継した者を含め、関係人に含まれない。
Q47・2017年・第28問 土地収用法
収用委員会は、審理の途中において、何時でも、起業者、土地所有者及び関係人に協議の確認を勧めることができる。
Q48・2017年・第28問 土地収用法
起業者、土地所有者及び関係人は、収用委員会に対して鑑定人に鑑定を命ずることを申し立てることができる。収用委員会は、その申立てが相当であると認めるときは、鑑定人に出頭を命じて鑑定させることができる。