行政法規 肢別トレーニング

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Q1・2025年・第5問 国土利用計画法
都道府県知事は、法第23条第1項に規定する届出(以下この問において「事後届出」という。)があった場合において、当該届出に係る土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土 地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いた上で、当該届出に係る契約を無効とすることができる。