行政法規 肢別トレーニング

総数: 39 / 39 問 1ページ: 10
Q1・2026年・第5問
注視区域に所在する土地について土地に関する権利を有している者は、法第27条の4第1項の規定による届出をした場合において、勧告を受けたときは、都道府県知事に対し、当該土地に関する権利を買い取るべきことを請求することができる。
Q2・2026年・第5問
監視区域に指定された、都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域に所在する3,000平方メートルの土地を所有するAは、これを一団の土地としてB、C、Dにそれぞれ1,000平方メートルずつに分割して売却した。この場合、土地取引の当事者であるA、B、C、Dは、契約の締結前に、予定対価の額や土地の利用目的などを都道府県知事に届け出なければならない。
Q3・2026年・第5問
都道府県知事は、法第23条に基づく事後届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的に従った土地利用が、土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画に適合せず、地域の適正かつ合理的な土地利用を図るため著しい支障があると認めるときは、届出のあった日から2週間以内に限り、その届出をした者に対し、土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができる。
Q4・2026年・第5問
規制区域に指定された、市街化調整区域に所在する6,000平方メートルの農地を購入しようとするEは、法第14条に定める契約締結前の都道府県知事による許可を受けた場合、農地法第3条第1項に基づく農業委員会の許可を受ける必要はない。
Q5・2026年・第5問
Fは、都市計画区域外に所在する12,000平方メートルの土地を相続により取得し、さらに、当該土地にGが抵当権を設定した。このとき、F及びGは法第23条に基づく事後届出を行う必要がある。
Q6・2025年・第5問 国土利用計画法
都道府県知事は、法第23条第1項に規定する届出(以下この問において「事後届出」という。)があった場合において、当該届出に係る土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土 地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いた上で、当該届出に係る契約を無効とすることができる。
Q7・2024年・第5問 国土利用計画法
都道府県は、当該都道府県の区域について、全国の区域について定める国土の利用に関する計画を基本として、土地利用基本計画を定めるものとされている。
Q8・2024年・第5問 国土利用計画法
個人Aが都市計画法第7条第1項の規定による市街化区域内の一団の土地として、個人B所有の甲土地(1,200 平方メートル)と個人C所有の乙土地(1,500 平方メートル)の土地を購入した場合、個人Aは売買契約を締結した日から起算して2週間以内に、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に所定の事項を届け出なければならない。
Q9・2024年・第5問 国土利用計画法
注視区域に指定された、都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域外に所在する 13,000 平方メートルの土地について売買契約を締結しようとする当事者は、あらかじめ当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に所定の事項を届け出なければならない。
Q10・2024年・第5問 国土利用計画法
都道府県知事は、当該都道府県の区域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる一部の区域を、期間を定めて、注視区域として指定することができる。
Q11・2023年・第5問 国土利用計画法
Aが都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域外に所在する13,000平方メートルの土地をBに売却する場合、Bは、契約締結日から2週間以内に、都道府県知事に対して国土利用計画法第23条第1項に規定する届出(以下この問において「事後届出」という。)をしなければならない。
Q12・2023年・第5問 国土利用計画法
所有している事後届出に係る土地が遊休土地である通知を受けた者は、その通知があった日から起算して6週間以内に、その通知に係る遊休土地の利用又は処分に関する計画を、都道府県知事に届け出なければならない。
Q13・2023年・第5問 国土利用計画法
Cは、注視区域に指定された、都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域に所在する土地(1,000平方メートル)について、Dに売却した。この場合、Dは所定の事項について、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。
Q14・2023年・第5問 国土利用計画法
都道府県知事は、事後届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的に従った土地利用が、土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画に適合せず、地域の適正かつ合理的な土地利用を図るため著しい支障があると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、その届出をした者に対し、土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができる。
Q15・2023年・第5問 国土利用計画法
都道府県知事は、当該都道府県の区域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域を、期間を定めて、監視区域として指定することができる。
Q16・2022年・第5問 国土利用計画法
Aは、自らが所有する都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域に所在する甲土地(7,000平方メートル)をBに贈与した。この場合、Bは法第23条第1項の規定による届出(以下この問において「事後届出」という。)は不要である。
Q17・2022年・第5問 国土利用計画法
都道府県知事は、当該都道府県の区域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域を注視区域として指定することができ、注視区域の指定の期間は、公告があった日から起算して10年以内で定めるものとする。
Q18・2022年・第5問 国土利用計画法
都道府県知事は、事後届出に係る土地に関する権利の移転後における土地の利用目的に従った土地利用が土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画に適合せず、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、その届出をした者に対し、その届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができる。
Q19・2022年・第5問 国土利用計画法
法第32条の規定により遊休土地を買い取った地方公共団体等は、土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画に従って当該土地の有効かつ適切な利用を図らなければならない。
Q20・2022年・第5問 国土利用計画法
Cは、一団の土地として、都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域に所在するD所有の乙土地(1,500平方メートル)とE所有の丙土地(1,000平方メートル)を購入した。この場合、Cは事後届出を要する。
Q21・2021年・第5問 国土利用計画法
都道府県知事は、当該都道府県の区域のうち、都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域以外の区域にあっては、土地の投機的取引が相当範囲にわたり集中して行われ、又は行われるおそれがあり、及び地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあると認められる場合において、その事態を緊急に除去しなければ適正かつ合理的な土地利用の確保が著しく困難となると認められる区域について、5年以内の期間を定めて、規制区域を指定することができる。
Q22・2021年・第5問 国土利用計画法
注視区域に個人Aが所有する12,000平方メートルの土地について、個人Bが売買契約を締結しようとした場合、個人Aは、あらかじめ、都道府県知事に届出を行う必要はない。
Q23・2021年・第5問 国土利用計画法
宅地建物取引業者が、都市計画区域内に所在する10,000平方メートルの土地について、所有者と当該土地に係る売買契約を締結した場合、当該業者は、事後届出を行わなければならない。
Q24・2021年・第5問 国土利用計画法
都道府県知事は、事後届出があった場合において、その届出をした者に対し、その届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的及び取引額について、適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をすることができる。
Q25・2021年・第5問 国土利用計画法
都道府県知事は、法第23条第1項に規定する届出(以下この問において「事後届出」という。)があった場合において、当該届出に係る土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いた上で、当該届出に係る契約を無効とすることができる。
Q26・2020年・第5問 国土利用計画法
AがBに対して都市計画区域外の面積11,000平方メートルの土地を売却した場合には、Aは法第23条第1項に規定する届出(以下この問において「事後届出」という。)を行う必要がある。
Q27・2020年・第5問 国土利用計画法
事後届出は、土地売買等の契約を締結した日から起算して2週間以内に、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に対して行う必要がある。
Q28・2020年・第5問 国土利用計画法
民事調停法による調停に基づいて土地の権利の移転を行う場合には、当該権利の取得者は事後届出を行う必要はない。
Q29・2020年・第5問 国土利用計画法
規制区域に所在する面積12,000平方メートルの土地について、売買に係る予約契約を締結しようとする場合には、当事者は、あらかじめ法第14条第1項に規定する許可を得る必要がある。
Q30・2020年・第5問 国土利用計画法
都道府県知事は、注視区域を指定しようとする場合には、あらかじめ、土地利用審査会及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。
Q31・2019年・第5問 国土利用計画法
都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域内に所在する面積4,000平方メートルの土地について、私人間で解除条件付きの土地売買等の契約を締結した場合は、法第23条第1項に規定する届出(以下この問において「事後届出」という。)を要する。
Q32・2019年・第5問 国土利用計画法
都道府県知事は、法第29条第1項の規定による遊休土地に係る計画の届出をした者に対し、その届出に係る遊休土地の有効かつ適切な利用の促進に関し、必要な助言をすることができる。
Q33・2019年・第5問 国土利用計画法
Aは、一団の土地として、甲地(1,000平方メートル)をBに、甲地に隣接する乙地(1,500平方メートル)をCに売却した。いずれも都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域内に所在するものであった場合、Aは、事後届出を要する。
Q34・2019年・第5問 国土利用計画法
監視区域に所在する土地について土地に関する権利を有している者は、法第27条の7第1項の規定による届出をした場合において、勧告を受けたときは、都道府県知事に対し、当該土地に関する権利を買い取るべきことを請求することができる。
Q35・2019年・第5問 国土利用計画法
都道府県知事は、事後届出に係る土地に関する権利の移転後における土地の利用目的に従った土地利用が土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画に適合せず、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、その届出をした者に対し、土地の利用目的及び取引価格について必要な変更をすべきことを勧告することができる。
Q36・2018年・第5問 国土利用計画法
Aは、規制区域に所在する土地について、土地売買等の契約の締結のために都道府県知事の許可を申請したところ、都道府県知事より不許可の処分が下された。当該処分について不服がある場合には、Aは、国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。
Q37・2018年・第5問 国土利用計画法
Bは、市街化調整区域に所在する12,000平方メートルの土地について土地売買等の契約を締結し、当該土地に関する権利をCに移転することとなった。この場合、Bは、法第23条第1項の規定による届出を行う必要がある。
Q38・2018年・第5問 国土利用計画法
EとFの兄弟は、親Dからの相続により、それぞれEは2,500平方メートル、Fは1,000平方メートルの土地を取得した。EとFの土地がともに市街化区域に所在する場合、Eは法第23条第1項の規定による届出を行う必要があるが、Fは当該届出を行う必要がない。
Q39・2018年・第5問 国土利用計画法
Gは、自らが所有する注視区域に所在する土地について、法第28条第1項の規定による遊休土地である旨の通知を受けた。この場合、Gは、当該通知があった日から起算して6週間以内に、その通知に係る遊休土地の利用又は処分に関する計画を、都道府県知事に届け出る必要がある。