行政法規 肢別トレーニング
Aが都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域外に所在する13,000平方メートルの土地をBに売却する場合、Bは、契約締結日から2週間以内に、都道府県知事に対して国土利用計画法第23条第1項に規定する届出(以下この問において「事後届出」という。)をしなければならない。
解説
正しい記述。国土利用計画法第23条第2項第1号ハにより、都市計画区域外では10,000平方メートル以上の土地取引に事後届出が必要である。13,000平方メートルはこれを超えるため、Bは2週間以内に届出をしなければならない。
所有している事後届出に係る土地が遊休土地である通知を受けた者は、その通知があった日から起算して6週間以内に、その通知に係る遊休土地の利用又は処分に関する計画を、都道府県知事に届け出なければならない。
解説
本肢は正しい。国土利用計画法第28条第1項により都道府県知事は遊休土地である旨の通知を行い、同法第29条第1項は、この通知を受けた者は通知があった日から起算して6週間以内に、その通知に係る遊休土地の利用又は処分に関する計画を、当該土地が所在する市町村の長を経由して都道府県知事に届け出なければならないと規定する。本肢はこの届出義務を述べたものであり、期間(6週間)・主体・届出先のいずれも条文に合致する。
Cは、注視区域に指定された、都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域に所在する土地(1,000平方メートル)について、Dに売却した。この場合、Dは所定の事項について、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。
解説
注視区域内の事前届出は、国土利用計画法第27条の4により、第23条(事後届出)と同じ面積基準で判断され、市街化区域では2,000㎡以上の土地取引が対象となる(注視区域の指定自体は第27条の3)。本肢の土地は1,000㎡で基準面積に満たないため届出は不要である。また事前届出は権利取得者(D)と権利設定者(C)の双方が当事者として届出義務を負うものであり、Dだけが「あらかじめ」届け出るとする点も正確でない。
都道府県知事は、事後届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的に従った土地利用が、土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画に適合せず、地域の適正かつ合理的な土地利用を図るため著しい支障があると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、その届出をした者に対し、土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができる。
解説
正しい記述。同法第24条第1項は、事後届出に係る土地の利用目的が計画に適合せず著しい支障があると認めるとき、土地利用審査会の意見を聴いて利用目的の変更を勧告できると規定している。
都道府県知事は、当該都道府県の区域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域を、期間を定めて、監視区域として指定することができる。
解説
正しい記述。同法第27条の6第1項は、地価が急激に上昇し又はそのおそれがあり、適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがある区域を、期間を定めて監視区域として指定できると規定している。
Aは、自らが所有する都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域に所在する甲土地(7,000平方メートル)をBに贈与した。この場合、Bは法第23条第1項の規定による届出(以下この問において「事後届出」という。)は不要である。
解説
正しい。国土利用計画法第23条第1項の事後届出は「土地売買等の契約」を締結した場合に必要となるが、同法第14条第1項により「土地売買等の契約」とは対価を得て行われる権利の移転又は設定に限られる。贈与は対価を伴わないため土地売買等の契約に該当せず、事後届出は不要である。
都道府県知事は、当該都道府県の区域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域を注視区域として指定することができ、注視区域の指定の期間は、公告があった日から起算して10年以内で定めるものとする。
解説
誤り。本肢の記述内容は「注視区域」ではなく「監視区域」の要件(同法第27条の6第1項)に該当する。また、注視区域の指定期間は同法第12条第2項の準用により「5年以内」であるが、本肢は「10年以内」としている。地価が急激に上昇するおそれがある場合の指定は監視区域であり、注視区域は地価が相当な程度を超えて上昇する場合に指定される点でも異なる。
都道府県知事は、事後届出に係る土地に関する権利の移転後における土地の利用目的に従った土地利用が土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画に適合せず、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、その届出をした者に対し、その届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができる。
解説
正しい。国土利用計画法第24条第1項は、都道府県知事は事後届出に係る土地の利用目的が土地利用基本計画等に適合せず、周辺地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、届出者に対し利用目的の変更を勧告できると定めており、本肢の記述はこの規定に合致する。
法第32条の規定により遊休土地を買い取った地方公共団体等は、土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画に従って当該土地の有効かつ適切な利用を図らなければならない。
解説
正しい。国土利用計画法第32条第3項は「遊休土地を買い取った地方公共団体等は、土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画に従って当該土地の有効かつ適切な利用を図らなければならない」と定めており、本肢の記述はこの規定に合致する。
Cは、一団の土地として、都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域に所在するD所有の乙土地(1,500平方メートル)とE所有の丙土地(1,000平方メートル)を購入した。この場合、Cは事後届出を要する。
解説
誤り。国土利用計画法第23条第2項第1号イは、市街化調整区域における面積要件を5,000平方メートル以上と定めている。本肢の一団の土地は合計2,500平方メートル(1,500+1,000)で5,000平方メートル未満のため、事後届出は不要である。本肢は「事後届出を要する」としており、誤りである。
都道府県知事は、当該都道府県の区域のうち、都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域以外の区域にあっては、土地の投機的取引が相当範囲にわたり集中して行われ、又は行われるおそれがあり、及び地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあると認められる場合において、その事態を緊急に除去しなければ適正かつ合理的な土地利用の確保が著しく困難となると認められる区域について、5年以内の期間を定めて、規制区域を指定することができる。
解説
正しい。国土利用計画法第12条第1項第2号は、都市計画区域以外の区域について、投機的取引が集中して行われるおそれがあり地価が急激に上昇するおそれがある場合に、その事態を緊急に除去しなければ適正かつ合理的な土地利用の確保が著しく困難となると認められる区域を規制区域として指定できると定めている。また同条第2項により、規制区域の指定期間は5年以内とされている。したがって、本肢の記述は正しい。
注視区域に個人Aが所有する12,000平方メートルの土地について、個人Bが売買契約を締結しようとした場合、個人Aは、あらかじめ、都道府県知事に届出を行う必要はない。
解説
誤り。注視区域においては、国土利用計画法第27条の4第1項により、土地売買等の契約を締結しようとする場合、当事者は事前届出を行わなければならない。注視区域では事後届出制ではなく事前届出制が適用されるため、個人Aも届出義務を負う。したがって、「届出を行う必要はない」とする本肢は誤りである。
宅地建物取引業者が、都市計画区域内に所在する10,000平方メートルの土地について、所有者と当該土地に係る売買契約を締結した場合、当該業者は、事後届出を行わなければならない。
解説
正しい。国土利用計画法第23条第1項により、事後届出の届出義務者は「土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者」すなわち権利取得者である。売買の場合は買主にあたる当該業者が届出義務を負う。また、都市計画区域内で10,000平方メートルの土地であれば、同条第2項の届出不要面積(市街化区域2,000㎡、その他都市計画区域5,000㎡)を超えるため、事後届出が必要である。
都道府県知事は、事後届出があった場合において、その届出をした者に対し、その届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的及び取引額について、適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をすることができる。
解説
誤り。国土利用計画法第27条の2第1項は、事後届出があった場合に都道府県知事が届出者に対し助言できるのは「土地の利用目的」についてのみと規定している。本肢は「利用目的及び取引額」について助言できるとしているが、取引額(対価の額)については助言の対象とされていない。したがって、本肢は誤りである。
都道府県知事は、法第23条第1項に規定する届出(以下この問において「事後届出」という。)があった場合において、当該届出に係る土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いた上で、当該届出に係る契約を無効とすることができる。
解説
誤り。国土利用計画法第24条第1項によれば、都道府県知事は事後届出があった場合において、土地の利用目的が土地利用基本計画等に適合せず周辺地域の適正かつ合理的な土地利用に著しい支障があると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて「利用目的の変更の勧告」ができるにとどまる。契約を無効とする権限は認められていない。したがって、本肢は誤りである。
AがBに対して都市計画区域外の面積11,000平方メートルの土地を売却した場合には、Aは法第23条第1項に規定する届出(以下この問において「事後届出」という。)を行う必要がある。
解説
誤り。国土利用計画法第23条第1項は、事後届出の義務を「権利取得者」に課している。都市計画区域外で10,000平方メートル以上の土地であるため届出対象ではあるが、届出義務者は買主であるBであり、売主であるAではない。本肢は届出義務者を誤って売主Aとしている点で誤りである。
事後届出は、土地売買等の契約を締結した日から起算して2週間以内に、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に対して行う必要がある。
解説
正しい。国土利用計画法第23条第1項は、土地売買等の契約を締結した場合、権利取得者は契約締結日から起算して2週間以内に、当該土地が所在する市町村の長を経由して都道府県知事に届け出なければならないと規定している。本肢はこの手続を正しく述べている。
民事調停法による調停に基づいて土地の権利の移転を行う場合には、当該権利の取得者は事後届出を行う必要はない。
解説
正しい。国土利用計画法第23条第2項は、事後届出の適用除外として「民事調停法による調停に基づく場合」を挙げている。したがって、民事調停に基づく土地の権利移転については事後届出を行う必要はない。
規制区域に所在する面積12,000平方メートルの土地について、売買に係る予約契約を締結しようとする場合には、当事者は、あらかじめ法第14条第1項に規定する許可を得る必要がある。
解説
正しい。国土利用計画法第14条第1項は、規制区域に所在する土地について土地売買等の契約(予約を含む)を締結しようとする場合には、当事者は都道府県知事の許可を受けなければならないと規定している。規制区域では面積の大小を問わず許可が必要であり、本肢の内容は正しい。
都道府県知事は、注視区域を指定しようとする場合には、あらかじめ、土地利用審査会及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。
解説
正しい。国土利用計画法第27条の3第3項は、都道府県知事が注視区域を指定しようとする場合には、あらかじめ土地利用審査会及び関係市町村長の意見を聴かなければならないと規定している。本肢はこの手続規定を正しく述べている。
都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域内に所在する面積4,000平方メートルの土地について、私人間で解除条件付きの土地売買等の契約を締結した場合は、法第23条第1項に規定する届出(以下この問において「事後届出」という。)を要する。
解説
誤り。国土利用計画法第23条第2項第1号ロは、市街化調整区域を含む都市計画区域(市街化区域を除く)では面積5,000平方メートル未満の土地について事後届出を不要としている。本肢の土地は市街化調整区域内の4,000平方メートルであり、5,000平方メートル未満であるから、事後届出は不要である。本肢は「届出を要する」としている点で誤りである。
都道府県知事は、法第29条第1項の規定による遊休土地に係る計画の届出をした者に対し、その届出に係る遊休土地の有効かつ適切な利用の促進に関し、必要な助言をすることができる。
解説
正しい。国土利用計画法第30条は「都道府県知事は、前条第一項の規定による届出をした者に対し、その届出に係る遊休土地の有効かつ適切な利用の促進に関し、必要な助言をすることができる」と規定しており、本肢の記述はこれと合致する。
Aは、一団の土地として、甲地(1,000平方メートル)をBに、甲地に隣接する乙地(1,500平方メートル)をCに売却した。いずれも都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域内に所在するものであった場合、Aは、事後届出を要する。
解説
誤り。国土利用計画法第23条第1項の事後届出は、土地売買等の契約により権利の移転を受ける「権利取得者」が行うものである。本肢ではAは売主であり権利取得者ではないため、Aに届出義務はない。なお、BとCはそれぞれ取得する甲地1,000平方メートル、乙地1,500平方メートルがいずれも市街化区域の2,000平方メートル未満であるため、届出は不要である。
監視区域に所在する土地について土地に関する権利を有している者は、法第27条の7第1項の規定による届出をした場合において、勧告を受けたときは、都道府県知事に対し、当該土地に関する権利を買い取るべきことを請求することができる。
解説
誤り。国土利用計画法第19条第1項は、土地に関する権利の買取請求ができるのは「規制区域」に所在する土地について第14条第1項の許可申請をし不許可処分を受けた場合と規定している。監視区域における届出に関しては買取請求の規定はない。本肢は「監視区域」における買取請求を認めている点で誤りである。
都道府県知事は、事後届出に係る土地に関する権利の移転後における土地の利用目的に従った土地利用が土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画に適合せず、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、その届出をした者に対し、土地の利用目的及び取引価格について必要な変更をすべきことを勧告することができる。
解説
誤り。国土利用計画法第24条第1項は、事後届出に係る土地の利用目的に関する勧告について「土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができる」と規定している。事後届出の場合、勧告の対象は「利用目的」のみであり、取引価格は含まれない。本肢は「利用目的及び取引価格」を勧告対象としている点で誤りである。
Aは、規制区域に所在する土地について、土地売買等の契約の締結のために都道府県知事の許可を申請したところ、都道府県知事より不許可の処分が下された。当該処分について不服がある場合には、Aは、国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。
解説
本肢は誤り。規制区域の許可(第14条第1項)に係る処分に不服がある者の審査請求先について、国土利用計画法第20条第1項は「第十四条第一項の規定に基づく処分に不服がある者は、土地利用審査会に対して審査請求をすることができる」と定めている。本肢は審査請求先を「国土交通大臣」としているが、正しくは土地利用審査会であるため、誤りである。なお第19条は不許可処分を受けた者の買取り請求を定めた規定であり、審査請求の根拠条文ではない。
Bは、市街化調整区域に所在する12,000平方メートルの土地について土地売買等の契約を締結し、当該土地に関する権利をCに移転することとなった。この場合、Bは、法第23条第1項の規定による届出を行う必要がある。
解説
国土利用計画法第23条第1項の事後届出義務を負うのは「当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者」すなわち権利取得者である。本肢では権利を移転する側のBに届出義務があるとしているが、届出義務を負うのは権利取得者であるCであるため、誤りである。
EとFの兄弟は、親Dからの相続により、それぞれEは2,500平方メートル、Fは1,000平方メートルの土地を取得した。EとFの土地がともに市街化区域に所在する場合、Eは法第23条第1項の規定による届出を行う必要があるが、Fは当該届出を行う必要がない。
解説
国土利用計画法第23条の事後届出が必要な「土地売買等の契約」とは「対価を得て行われる権利の移転又は設定をする契約」をいう(同法第14条第1項)。相続は対価を得て行われるものではないため土地売買等の契約に該当せず、EもFも届出は不要である。本肢はEに届出義務があるとしている点で誤りである。
Gは、自らが所有する注視区域に所在する土地について、法第28条第1項の規定による遊休土地である旨の通知を受けた。この場合、Gは、当該通知があった日から起算して6週間以内に、その通知に係る遊休土地の利用又は処分に関する計画を、都道府県知事に届け出る必要がある。
解説
国土利用計画法第29条第1項は、遊休土地の通知を受けた所有者について「その通知があつた日から起算して6週間以内に、その通知に係る遊休土地の利用又は処分に関する計画を、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない」と規定している。本肢の内容はこの条文のとおりであり、正しい。