行政法規 肢別トレーニング
都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域内に所在する面積4,000平方メートルの土地について、私人間で解除条件付きの土地売買等の契約を締結した場合は、法第23条第1項に規定する届出(以下この問において「事後届出」という。)を要する。
解説
誤り。国土利用計画法第23条第2項第1号ロは、市街化調整区域を含む都市計画区域(市街化区域を除く)では面積5,000平方メートル未満の土地について事後届出を不要としている。本肢の土地は市街化調整区域内の4,000平方メートルであり、5,000平方メートル未満であるから、事後届出は不要である。本肢は「届出を要する」としている点で誤りである。
都道府県知事は、法第29条第1項の規定による遊休土地に係る計画の届出をした者に対し、その届出に係る遊休土地の有効かつ適切な利用の促進に関し、必要な助言をすることができる。
解説
正しい。国土利用計画法第30条は「都道府県知事は、前条第一項の規定による届出をした者に対し、その届出に係る遊休土地の有効かつ適切な利用の促進に関し、必要な助言をすることができる」と規定しており、本肢の記述はこれと合致する。
Aは、一団の土地として、甲地(1,000平方メートル)をBに、甲地に隣接する乙地(1,500平方メートル)をCに売却した。いずれも都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域内に所在するものであった場合、Aは、事後届出を要する。
解説
誤り。国土利用計画法第23条第1項の事後届出は、土地売買等の契約により権利の移転を受ける「権利取得者」が行うものである。本肢ではAは売主であり権利取得者ではないため、Aに届出義務はない。なお、BとCはそれぞれ取得する甲地1,000平方メートル、乙地1,500平方メートルがいずれも市街化区域の2,000平方メートル未満であるため、届出は不要である。
監視区域に所在する土地について土地に関する権利を有している者は、法第27条の7第1項の規定による届出をした場合において、勧告を受けたときは、都道府県知事に対し、当該土地に関する権利を買い取るべきことを請求することができる。
解説
誤り。国土利用計画法第19条第1項は、土地に関する権利の買取請求ができるのは「規制区域」に所在する土地について第14条第1項の許可申請をし不許可処分を受けた場合と規定している。監視区域における届出に関しては買取請求の規定はない。本肢は「監視区域」における買取請求を認めている点で誤りである。
都道府県知事は、事後届出に係る土地に関する権利の移転後における土地の利用目的に従った土地利用が土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画に適合せず、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、その届出をした者に対し、土地の利用目的及び取引価格について必要な変更をすべきことを勧告することができる。
解説
誤り。国土利用計画法第24条第1項は、事後届出に係る土地の利用目的に関する勧告について「土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができる」と規定している。事後届出の場合、勧告の対象は「利用目的」のみであり、取引価格は含まれない。本肢は「利用目的及び取引価格」を勧告対象としている点で誤りである。
Aは、規制区域に所在する土地について、土地売買等の契約の締結のために都道府県知事の許可を申請したところ、都道府県知事より不許可の処分が下された。当該処分について不服がある場合には、Aは、国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。
解説
本肢は誤り。規制区域の許可(第14条第1項)に係る処分に不服がある者の審査請求先について、国土利用計画法第20条第1項は「第十四条第一項の規定に基づく処分に不服がある者は、土地利用審査会に対して審査請求をすることができる」と定めている。本肢は審査請求先を「国土交通大臣」としているが、正しくは土地利用審査会であるため、誤りである。なお第19条は不許可処分を受けた者の買取り請求を定めた規定であり、審査請求の根拠条文ではない。
Bは、市街化調整区域に所在する12,000平方メートルの土地について土地売買等の契約を締結し、当該土地に関する権利をCに移転することとなった。この場合、Bは、法第23条第1項の規定による届出を行う必要がある。
解説
国土利用計画法第23条第1項の事後届出義務を負うのは「当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者」すなわち権利取得者である。本肢では権利を移転する側のBに届出義務があるとしているが、届出義務を負うのは権利取得者であるCであるため、誤りである。
EとFの兄弟は、親Dからの相続により、それぞれEは2,500平方メートル、Fは1,000平方メートルの土地を取得した。EとFの土地がともに市街化区域に所在する場合、Eは法第23条第1項の規定による届出を行う必要があるが、Fは当該届出を行う必要がない。
解説
国土利用計画法第23条の事後届出が必要な「土地売買等の契約」とは「対価を得て行われる権利の移転又は設定をする契約」をいう(同法第14条第1項)。相続は対価を得て行われるものではないため土地売買等の契約に該当せず、EもFも届出は不要である。本肢はEに届出義務があるとしている点で誤りである。
Gは、自らが所有する注視区域に所在する土地について、法第28条第1項の規定による遊休土地である旨の通知を受けた。この場合、Gは、当該通知があった日から起算して6週間以内に、その通知に係る遊休土地の利用又は処分に関する計画を、都道府県知事に届け出る必要がある。
解説
国土利用計画法第29条第1項は、遊休土地の通知を受けた所有者について「その通知があつた日から起算して6週間以内に、その通知に係る遊休土地の利用又は処分に関する計画を、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない」と規定している。本肢の内容はこの条文のとおりであり、正しい。