行政法規 肢別トレーニング
埋蔵文化財について、地方公共団体は、文化庁長官が発掘を施行するものを除き、調査する必要があると認めるときは、埋蔵文化財を包蔵すると認められる土地の発掘を施行することができる。
解説
文化財保護法第99条(地方公共団体による発掘の施行)第1項より、本肢の通りである。
文部科学大臣は、有形文化財のうち重要なものを重要文化財に指定することができ、重要文化財のうち世界文化の見地から価値の高いもので、たぐいない国民の宝たるものを国宝に指定することができる。
解説
文化財保護法第27条(指定)第1項2項より、本肢は正しい。
文部科学大臣は、国宝又は国宝以外の重要文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、所有者又は管理団体に対し、その修理について必要な命令又は勧告をすることができる。
解説
文化財保護法第37条(修理に関する命令又は勧告)第1項より、「文部科学大臣」ではなく「文化庁長官」である。
重要文化的景観の全部又は一部が滅失し、又はき損したときは、所有者等は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもって、その事実を知った日から30日以内に文化庁長官に届け出なければならない。
解説
文化財保護法第136条(滅失又はき損)第1項より、重要文化的景観の全部又は一部が滅失し、又はき損したときは、所有者等は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもって、その事実を知った日から「10日」以内に文化庁長官に届け出なければならない。
重要文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合であっても、文化庁長官の許可を受けなければならない。
解説
文化財保護法第43条(現状変更等の制限)第1項より、重要文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、「保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合」は、この限りでない。よって本肢は間違い。
地方公共団体は、条例の定めるところにより、重要文化財、重要無形文化財、重要有形民俗文化財、重要無形民俗文化財及び史跡名勝天然記念物以外の文化財で当該地方公共団体の区域内に存するもののうち重要なものを指定して、その保存及び活用のため必要な措置を講ずることができる。
解説
文化財保護法第182条(地方公共団体の事務)第2項より、本肢の通りである。
地方公共団体が、文化財の指定に関する条例の制定若しくはその改廃又は文化財の指定若しくはその解除を行った場合には、教育委員会は、文化庁長官にその旨を報告しなければならない。
解説
文化財保護法第182条(地方公共団体の事務)第4項より、文化財保護法第182条(地方公共団体の事務)第2項より、本肢の通りである。
土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、周知の埋蔵文化財包蔵地を発掘しようとする場合において、埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、文化庁長官は、当該発掘に関し、当該発掘前における埋蔵文化財の記録の作成のための発掘調査の実施その他の必要な事項を指示することができる。
解説
文化財保護法第93条(土木工事等のための発掘に関する届出及び指示)第1,2項より、本肢の通りである。
史跡名勝天然記念物又は特別史跡名勝天然記念物の指定は、その旨を官報で告示するとともに、その所有者に通知してする。
解説
文化財保護法第109条第3項は、史跡名勝天然記念物等の指定は「その旨を官報で告示するとともに、当該特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の所有者及び権原に基づく占有者に通知してする」と規定している。本肢は通知先を「所有者」のみとしているが、占有者にも通知が必要であるため、誤りである。
重要文化的景観に関しその現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、当該行為をしようとする日の30日前までに、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。
解説
文化財保護法第139条第1項は「重要文化的景観に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする日の三十日前までに、文化庁長官にその旨を届け出なければならない」と規定している。本肢の内容は正しい。
文化庁長官は、必要があると認めるときは、重要文化財の所有者、管理責任者又は管理団体に対し、重要文化財の現状又は管理、修理若しくは環境保全の状況につき報告を求めることができる。
解説
文化財保護法第54条は「文化庁長官は、必要があると認めるときは、重要文化財の所有者、管理責任者又は管理団体に対し、重要文化財の現状又は管理、修理若しくは環境保全の状況につき報告を求めることができる」と規定している。本肢の内容はこの条文のとおりであり、正しい。
重要文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、その所有者(管理責任者又は管理団体がある場合は、その者)は、その事実を知った日から30日以内に文化庁長官に届け出なければならない。
解説
文化財保護法第33条は、重要文化財の滅失等の届出期限を「事実を知つた日から十日以内」と規定している。本肢は「30日以内」としているが、正しくは10日以内であるため、誤りである。