行政法規 肢別トレーニング
重要文化財を修理する場合は、所有者又は管理団体は、修理に着手した日から30日以内に、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。
解説
文部科学大臣は、登録有形文化財についてその保存及び活用のための措置を講ずる必要がなくなった場合その他特殊の事由があるときは、その登録を抹消することができる。
解説
土地の所有者又は占有者が出品の出土等により貝づか等を発見したときは、一定の場合を除き、その現状を変更することなく、遅滞なくその旨を文化庁長官に届け出なければならず、文化庁長官は一定の場合により、その土地の所有者又は占有者に対してその現状を変更することとなるような行為の停止又は禁止を命ずることができる。
解説
史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、一定の場合を除き、文化庁長官の許可を受けなければならない。
解説
重要文化的景観に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、一定の場合を除き、現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする日の30日前までに、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。
解説
重要文化財の全部又は一部がき損したときは、所有者は、その事実を知った日から10日以内に文化庁長官に書面をもって届け出なければならない。
解説
重要文化財を有償で譲り渡そうとする者は、譲渡の相手方や予定対価の額等を記載した書面をもって、まず文化庁長官に国に対する売渡しの申出をしなければならない。
解説
登録有形文化財に関しその現状を変更しようとする者は、現状を変更する前に文化庁長官の許可を受けなければならない。
解説
市町村は、都市計画区域又は準都市計画区域内においては、都市計画に伝統的建造物群保存地区を定めることができる。この場合においては、市町村は、条例で、当該地区の保存のため、必要な現状変更の規制等を定めるものとする。
解説
埋蔵文化財について、地方公共団体は、文化庁長官が発掘を施行するものを除き、調査する必要があると認めるときは、埋蔵文化財を包蔵すると認められる土地の発掘を施行することができる。
解説