行政法規 肢別トレーニング
文化庁長官は、必要があると認めるときは、重要文化財の所有者、管理責任者又は管理団体に対し、重要文化財の現状又は管理、修理若しくは環境保全の状況につき報告を求めることができる。
解説
文化財保護法第54条は「文化庁長官は、必要があると認めるときは、重要文化財の所有者、管理責任者又は管理団体に対し、重要文化財の現状又は管理、修理若しくは環境保全の状況につき報告を求めることができる」と規定している。本肢の内容はこの条文のとおりであり、正しい。
重要文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、その所有者(管理責任者又は管理団体がある場合は、その者)は、その事実を知った日から30日以内に文化庁長官に届け出なければならない。
解説
文化財保護法第33条は、重要文化財の滅失等の届出期限を「事実を知つた日から十日以内」と規定している。本肢は「30日以内」としているが、正しくは10日以内であるため、誤りである。