行政法規 肢別トレーニング

総数: 46 / 46 問 1ページ: 10
Q11・2024年・第30問 文化財保護法
文部科学大臣は、有形文化財のうち重要なものを重要文化財に指定することができ、重要文化財のうち世界文化の見地から価値の高いもので、たぐいない国民の宝たるものを国宝に指定することができる。
Q12・2024年・第30問 文化財保護法
文部科学大臣は、国宝又は国宝以外の重要文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、所有者又は管理団体に対し、その修理について必要な命令又は勧告をすることができる。
Q13・2024年・第30問 文化財保護法
重要文化的景観の全部又は一部が滅失し、又はき損したときは、所有者等は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもって、その事実を知った日から30日以内に文化庁長官に届け出なければならない。
Q14・2024年・第30問 文化財保護法
重要文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合であっても、文化庁長官の許可を受けなければならない。
Q15・2023年・第29問 文化財保護法
地方公共団体は、条例の定めるところにより、重要文化財、重要無形文化財、重要有形民俗文化財、重要無形民俗文化財及び史跡名勝天然記念物以外の文化財で当該地方公共団体の区域内に存するもののうち重要なものを指定して、その保存及び活用のため必要な措置を講ずることができる。
Q16・2023年・第29問 文化財保護法
都道府県及び市町村の教育委員会には、条例の定めるところにより、文化財に関して優れた識見を有する者により構成される地方文化財保護審議会を置かなければならない。
Q17・2023年・第29問 文化財保護法
都道府県又は市町村の教育委員会は、当該都道府県又は市町村の文化財に関する登録簿に登録されている文化財であって、国の文化財登録原簿に登録されることが適当であると思料するものがあるときは、文化庁長官に対し、当該文化財を国の文化財登録原簿に登録することを提案することができる。
Q18・2023年・第29問 文化財保護法
文部科学大臣は、都道府県の申出に基づき、当該都道府県が定める景観計画区域又は景観地区内にある文化的景観のうち特に重要なものを重要文化的景観として選定することはできない。
Q19・2023年・第29問 文化財保護法
地方公共団体が、文化財の指定に関する条例の制定若しくはその改廃又は文化財の指定若しくはその解除を行った場合には、教育委員会は、文化庁長官にその旨を報告しなければならない。
Q20・2022年・第30問 文化財保護法
埋蔵文化財について、その調査のため土地を発掘しようとする者は、一定の場合を除き、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもって、あらかじめ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。
Q21・2022年・第30問 文化財保護法
地方公共団体は、文化庁長官が発掘を施行するものを除き、埋蔵文化財について調査する必要があると認めるときは、文化庁長官の許可を受けて、埋蔵文化財を包蔵すると認められる土地の発掘を施行することができる。
Q22・2022年・第30問 文化財保護法
文化庁長官は、土地の所有者又は占有者から遺跡の発見に関する届出があった場合において、当該届出に係る遺跡が重要なものであり、かつ、その保護のため調査を行う必要があると認めるときは、その土地の所有者又は占有者に対し、期間及び区域を定めて、その現状を変更することとなるような行為の停止又は禁止を命ずることができる。ただし、その期間は、3月を超えることができない。
Q23・2022年・第30問 文化財保護法
史跡名勝天然記念物の指定前において緊急の必要があると認めるときは、文部科学大臣は、史跡名勝天然記念物の仮指定を行うことができる。
Q24・2022年・第30問 文化財保護法
土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、周知の埋蔵文化財包蔵地を発掘しようとする場合において、埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、文化庁長官は、当該発掘に関し、当該発掘前における埋蔵文化財の記録の作成のための発掘調査の実施その他の必要な事項を指示することができる。
Q25・2021年・第30問 文化財保護法
重要文化財の所有者は、特別の事情があるときに限り、文化財保存活用支援団体その他の適当な者を当該重要文化財の管理責任者に選任することができる。
Q26・2021年・第30問 文化財保護法
文部科学大臣又は都道府県の教育委員会等は、史跡名勝天然記念物の指定・仮指定又は特別史跡名勝天然記念物の指定に当たっては、特に、関係者の所有権、鉱業権その他の財産権を尊重するとともに、国土の開発その他の公益との調整に留意しなければならない。
Q27・2021年・第30問 文化財保護法
土地の所有者又は占有者(国の機関等を除く。)が出土品の出土等により貝づか、住居跡、古墳その他遺跡と認められるものを発見したときは、調査のための発掘に当たって発見した場合を除き、原則として、その現状を変更することなく、遅滞なく、文化庁長官に届け出なければならない。
Q28・2021年・第30問 文化財保護法
文化庁長官は、必要であるときはいずれも特別史跡名勝天然記念物につき自ら復旧を行い、又は滅失、き損、衰亡若しくは盗難の防止の措置をすることができる。
Q29・2021年・第30問 文化財保護法
重要文化財又は登録有形文化財を有償で譲り渡そうとする者は、譲渡の相手方等を記載した書面をもって、まず文部科学大臣に国に対する売り渡しの申出をしなければならない。
Q30・2020年・第29問 文化財保護法
文部科学大臣は、有形文化財のうち重要なものを重要文化財に指定することができ、重要文化財のうち世界文化の見地から価値の高いもので、たぐいない国民の宝たるものを国宝に指定することができる。
Q31・2020年・第29問 文化財保護法
埋蔵文化財の調査のため土地を発掘しようとする者は、当該発掘が終了した後遅滞なく、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。
Q32・2020年・第29問 文化財保護法
史跡名勝天然記念物につき、所有者がないか若しくは判明しない場合又は管理責任者による管理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められる場合には、文化庁長官は、適当な地方公共団体その他の法人を指定して、当該史跡名勝天然記念物の保存のため必要な管理及び復旧を行わせることができる。
Q33・2020年・第29問 文化財保護法
国宝の修理は文化庁長官が行うものとする。ただし、管理団体がある場合は、管理団体が行うものとする。
Q34・2019年・第29問 文化財保護法
重要文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。
Q35・2019年・第29問 文化財保護法
文部科学大臣による史跡名勝天然記念物の指定前で、緊急の必要があると認めるときは、都道府県の教育委員会は史跡名勝天然記念物の仮指定を行うことができる。
Q36・2019年・第29問 文化財保護法
文部科学大臣は、都道府県の申出に基づき、伝統的建造物群保存地区の区域の全部又は一部で我が国にとってその価値が特に高いものを、重要伝統的建造物群保存地区として選定することができる。
Q37・2019年・第29問 文化財保護法
土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地を発掘しようとする場合には、発掘に着手しようとする日の三十日前までに文化庁長官に届け出なければならない。
Q38・2019年・第29問 文化財保護法
文化庁長官は、重要文化財がき損している場合において、その保存のために必要があると認めるときは、所有者又は管理団体に対し、その修理について必要な命令をすることができる。また、その命令に従わないとき、文化庁長官は自ら修理を行うことができる。
Q39・2018年・第30問 文化財保護法
史跡名勝天然記念物又は特別史跡名勝天然記念物の指定は、その旨を官報で告示するとともに、その所有者に通知してする。
Q40・2018年・第30問 文化財保護法
重要文化的景観に関しその現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、当該行為をしようとする日の30日前までに、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。
Q41・2018年・第30問 文化財保護法
文化庁長官は、必要があると認めるときは、重要文化財の所有者、管理責任者又は管理団体に対し、重要文化財の現状又は管理、修理若しくは環境保全の状況につき報告を求めることができる。
Q42・2018年・第30問 文化財保護法
重要文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、その所有者(管理責任者又は管理団体がある場合は、その者)は、その事実を知った日から30日以内に文化庁長官に届け出なければならない。
Q43・2017年・第30問 文化財保護法
重要文化的景観がその価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、文部科学大臣は、その選定を解除することができる。
Q44・2017年・第30問 文化財保護法
伝統的建造物群保存地区とは、伝統的建造物群及びこれと一体をなしてその価値を形成している環境を保存するため、都道府県が定める地区をいう。
Q45・2017年・第30問 文化財保護法
土地の所有者又は占有者が出土品の出土等により貝づか、住居跡、古墳その他遺跡と認められるものを発見したときは、一定の場合を除き、その現状を変更することなく、遅滞なく、一定の事項を記載した書面をもって、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置を執る場合は、その限度において、その現状を変更することを妨げない。
Q46・2017年・第30問 文化財保護法
登録有形文化財に関しその現状を変更しようとする者は、現状を変更しようとする日の30日前までに、文化庁長官の許可を受けなければならない。