行政法規 肢別トレーニング

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Q31・2020年・第29問 文化財保護法
埋蔵文化財の調査のため土地を発掘しようとする者は、当該発掘が終了した後遅滞なく、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。
Q32・2020年・第29問 文化財保護法
史跡名勝天然記念物につき、所有者がないか若しくは判明しない場合又は管理責任者による管理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められる場合には、文化庁長官は、適当な地方公共団体その他の法人を指定して、当該史跡名勝天然記念物の保存のため必要な管理及び復旧を行わせることができる。
Q33・2020年・第29問 文化財保護法
国宝の修理は文化庁長官が行うものとする。ただし、管理団体がある場合は、管理団体が行うものとする。
Q34・2019年・第29問 文化財保護法
重要文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。
Q35・2019年・第29問 文化財保護法
文部科学大臣による史跡名勝天然記念物の指定前で、緊急の必要があると認めるときは、都道府県の教育委員会は史跡名勝天然記念物の仮指定を行うことができる。
Q36・2019年・第29問 文化財保護法
文部科学大臣は、都道府県の申出に基づき、伝統的建造物群保存地区の区域の全部又は一部で我が国にとってその価値が特に高いものを、重要伝統的建造物群保存地区として選定することができる。
Q37・2019年・第29問 文化財保護法
土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地を発掘しようとする場合には、発掘に着手しようとする日の三十日前までに文化庁長官に届け出なければならない。
Q38・2019年・第29問 文化財保護法
文化庁長官は、重要文化財がき損している場合において、その保存のために必要があると認めるときは、所有者又は管理団体に対し、その修理について必要な命令をすることができる。また、その命令に従わないとき、文化庁長官は自ら修理を行うことができる。
Q39・2018年・第30問 文化財保護法
史跡名勝天然記念物又は特別史跡名勝天然記念物の指定は、その旨を官報で告示するとともに、その所有者に通知してする。
Q40・2018年・第30問 文化財保護法
重要文化的景観に関しその現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、当該行為をしようとする日の30日前までに、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。
Q41・2018年・第30問 文化財保護法
文化庁長官は、必要があると認めるときは、重要文化財の所有者、管理責任者又は管理団体に対し、重要文化財の現状又は管理、修理若しくは環境保全の状況につき報告を求めることができる。
Q42・2018年・第30問 文化財保護法
重要文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、その所有者(管理責任者又は管理団体がある場合は、その者)は、その事実を知った日から30日以内に文化庁長官に届け出なければならない。
Q43・2017年・第30問 文化財保護法
重要文化的景観がその価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、文部科学大臣は、その選定を解除することができる。
Q44・2017年・第30問 文化財保護法
伝統的建造物群保存地区とは、伝統的建造物群及びこれと一体をなしてその価値を形成している環境を保存するため、都道府県が定める地区をいう。
Q45・2017年・第30問 文化財保護法
土地の所有者又は占有者が出土品の出土等により貝づか、住居跡、古墳その他遺跡と認められるものを発見したときは、一定の場合を除き、その現状を変更することなく、遅滞なく、一定の事項を記載した書面をもって、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置を執る場合は、その限度において、その現状を変更することを妨げない。
Q46・2017年・第30問 文化財保護法
登録有形文化財に関しその現状を変更しようとする者は、現状を変更しようとする日の30日前までに、文化庁長官の許可を受けなければならない。