行政法規 肢別トレーニング
埋蔵文化財の調査のため土地を発掘しようとする者は、当該発掘が終了した後遅滞なく、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。
解説
本肢は誤り。文化財保護法第92条第1項は、埋蔵文化財の調査のため土地を発掘しようとする者は、発掘に着手しようとする日の30日前までにその旨を文化庁長官に届け出なければならないと規定している。届出は発掘の事前に行うべきものであり、本肢のように「発掘が終了した後遅滞なく」届け出るとする点で、届出の時期を誤っている。なお、土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的による周知の埋蔵文化財包蔵地の発掘は第93条第1項により着手の60日前までの届出を要する。
史跡名勝天然記念物につき、所有者がないか若しくは判明しない場合又は管理責任者による管理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められる場合には、文化庁長官は、適当な地方公共団体その他の法人を指定して、当該史跡名勝天然記念物の保存のため必要な管理及び復旧を行わせることができる。
解説
正しい。文化財保護法第113条第1項は、史跡名勝天然記念物につき所有者がないか若しくは判明しない場合等には、文化庁長官が適当な地方公共団体その他の法人を管理団体に指定して保存のため必要な管理及び復旧を行わせることができると規定している。
国宝の修理は文化庁長官が行うものとする。ただし、管理団体がある場合は、管理団体が行うものとする。
解説
誤り。文化財保護法第34条の2は、文化庁長官が国宝につき自ら修理を行うことができるのは、所有者等が修理命令に従わないとき等の一定の場合に限られると規定している。国宝の修理は原則として所有者又は管理団体が行うものであり、本肢が述べる「文化庁長官が行うものとする」は誤りである。
重要文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。
解説
正しい。文化財保護法第43条第1項は「重要文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない」と規定し、維持の措置や非常災害の応急措置等を例外としている。本肢の記述はこれと合致する。
文部科学大臣による史跡名勝天然記念物の指定前で、緊急の必要があると認めるときは、都道府県の教育委員会は史跡名勝天然記念物の仮指定を行うことができる。
解説
正しい。文化財保護法第110条第1項は「文部科学大臣による指定前において緊急の必要があると認めるときは、都道府県の教育委員会は、史跡名勝天然記念物の仮指定を行うことができる」と規定しており、本肢の記述はこれと合致する。
文部科学大臣は、都道府県の申出に基づき、伝統的建造物群保存地区の区域の全部又は一部で我が国にとってその価値が特に高いものを、重要伝統的建造物群保存地区として選定することができる。
解説
誤り。文化財保護法第144条第1項は「文部科学大臣は、市町村の申出に基づき」重要伝統的建造物群保存地区の選定ができると規定している。本肢は「都道府県の申出に基づき」としているが、正しくは「市町村の申出」であり、誤りである。
土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地を発掘しようとする場合には、発掘に着手しようとする日の三十日前までに文化庁長官に届け出なければならない。
解説
誤り。文化財保護法第93条第1項は、周知の埋蔵文化財包蔵地を発掘しようとする場合の届出期限を「発掘に着手しようとする日の六十日前まで」と規定している。本肢は「三十日前」としているが、正しくは「六十日前」であり、誤りである。
文化庁長官は、重要文化財がき損している場合において、その保存のために必要があると認めるときは、所有者又は管理団体に対し、その修理について必要な命令をすることができる。また、その命令に従わないとき、文化庁長官は自ら修理を行うことができる。
解説
本肢は誤り。文化財保護法第37条第2項は、国宝以外の重要文化財がき損している場合、文化庁長官は所有者又は管理団体に対し修理について必要な「勧告」をすることができると定めるにとどまり、「命令」はできない(命令もできるのは同条第1項の国宝の場合)。また文化庁長官が自ら修理を施行できるのは同法第38条により国宝についてであって、重要文化財一般には及ばない。本肢は重要文化財につき命令及び長官自らの修理を認める点で誤りである。
史跡名勝天然記念物又は特別史跡名勝天然記念物の指定は、その旨を官報で告示するとともに、その所有者に通知してする。
解説
文化財保護法第109条第3項は、史跡名勝天然記念物等の指定は「その旨を官報で告示するとともに、当該特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の所有者及び権原に基づく占有者に通知してする」と規定している。本肢は通知先を「所有者」のみとしているが、占有者にも通知が必要であるため、誤りである。
重要文化的景観に関しその現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、当該行為をしようとする日の30日前までに、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。
解説
文化財保護法第139条第1項は「重要文化的景観に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする日の三十日前までに、文化庁長官にその旨を届け出なければならない」と規定している。本肢の内容は正しい。
文化庁長官は、必要があると認めるときは、重要文化財の所有者、管理責任者又は管理団体に対し、重要文化財の現状又は管理、修理若しくは環境保全の状況につき報告を求めることができる。
解説
文化財保護法第54条は「文化庁長官は、必要があると認めるときは、重要文化財の所有者、管理責任者又は管理団体に対し、重要文化財の現状又は管理、修理若しくは環境保全の状況につき報告を求めることができる」と規定している。本肢の内容はこの条文のとおりであり、正しい。
重要文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、その所有者(管理責任者又は管理団体がある場合は、その者)は、その事実を知った日から30日以内に文化庁長官に届け出なければならない。
解説
文化財保護法第33条は、重要文化財の滅失等の届出期限を「事実を知つた日から十日以内」と規定している。本肢は「30日以内」としているが、正しくは10日以内であるため、誤りである。
重要文化的景観がその価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、文部科学大臣は、その選定を解除することができる。
解説
本肢は正しい。文化財保護法第135条第2項は「重要文化的景観がその価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、文部科学大臣は、その選定を解除することができる」と規定しており、本肢の内容はこの規定に合致する。
伝統的建造物群保存地区とは、伝統的建造物群及びこれと一体をなしてその価値を形成している環境を保存するため、都道府県が定める地区をいう。
解説
本肢は誤り。文化財保護法第2条第1項第6号は、伝統的建造物群保存地区について「市町村が定める地区」と規定している。本肢は「都道府県が定める地区」としている点が誤りであり、正しくは市町村である。
土地の所有者又は占有者が出土品の出土等により貝づか、住居跡、古墳その他遺跡と認められるものを発見したときは、一定の場合を除き、その現状を変更することなく、遅滞なく、一定の事項を記載した書面をもって、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置を執る場合は、その限度において、その現状を変更することを妨げない。
解説
本肢は正しい。文化財保護法第96条第1項は、土地の所有者又は占有者が遺跡と認められるものを発見したときは、調査の場合を除き、現状を変更することなく遅滞なく書面で文化庁長官に届け出なければならないと規定する。ただし、非常災害のための応急措置の場合はその限度で現状変更が認められる。本肢の内容はこれらの規定に合致する。
登録有形文化財に関しその現状を変更しようとする者は、現状を変更しようとする日の30日前までに、文化庁長官の許可を受けなければならない。
解説
本肢は誤り。登録有形文化財の現状を変更しようとする者は、原則として現状を変更しようとする日の30日前までに、文化庁長官に「その旨を届け出なければならない」のであって(文化財保護法第64条第1項)、許可を受けることまでは求められていない。重要文化財の現状変更(許可制。第43条)と異なり、登録有形文化財については届出制が採られている点に注意を要する。許可制とする本肢は誤りである。