行政法規 肢別トレーニング
文化庁長官は、必要があると認めるときは、重要文化財の所有者、管理責任者又は管理団体に対し、重要文化財の現状又は管理、修理若しくは環境保全の状況につき報告を求めることができる。
解説
文化財保護法第54条は「文化庁長官は、必要があると認めるときは、重要文化財の所有者、管理責任者又は管理団体に対し、重要文化財の現状又は管理、修理若しくは環境保全の状況につき報告を求めることができる」と規定している。本肢の内容はこの条文のとおりであり、正しい。
重要文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、その所有者(管理責任者又は管理団体がある場合は、その者)は、その事実を知った日から30日以内に文化庁長官に届け出なければならない。
解説
文化財保護法第33条は、重要文化財の滅失等の届出期限を「事実を知つた日から十日以内」と規定している。本肢は「30日以内」としているが、正しくは10日以内であるため、誤りである。
重要文化的景観がその価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、文部科学大臣は、その選定を解除することができる。
解説
本肢は正しい。文化財保護法第135条第2項は「重要文化的景観がその価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、文部科学大臣は、その選定を解除することができる」と規定しており、本肢の内容はこの規定に合致する。
伝統的建造物群保存地区とは、伝統的建造物群及びこれと一体をなしてその価値を形成している環境を保存するため、都道府県が定める地区をいう。
解説
本肢は誤り。文化財保護法第2条第1項第6号は、伝統的建造物群保存地区について「市町村が定める地区」と規定している。本肢は「都道府県が定める地区」としている点が誤りであり、正しくは市町村である。
土地の所有者又は占有者が出土品の出土等により貝づか、住居跡、古墳その他遺跡と認められるものを発見したときは、一定の場合を除き、その現状を変更することなく、遅滞なく、一定の事項を記載した書面をもって、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置を執る場合は、その限度において、その現状を変更することを妨げない。
解説
本肢は正しい。文化財保護法第96条第1項は、土地の所有者又は占有者が遺跡と認められるものを発見したときは、調査の場合を除き、現状を変更することなく遅滞なく書面で文化庁長官に届け出なければならないと規定する。ただし、非常災害のための応急措置の場合はその限度で現状変更が認められる。本肢の内容はこれらの規定に合致する。
登録有形文化財に関しその現状を変更しようとする者は、現状を変更しようとする日の30日前までに、文化庁長官の許可を受けなければならない。
解説
本肢は誤り。登録有形文化財の現状を変更しようとする者は、原則として現状を変更しようとする日の30日前までに、文化庁長官に「その旨を届け出なければならない」のであって(文化財保護法第64条第1項)、許可を受けることまでは求められていない。重要文化財の現状変更(許可制。第43条)と異なり、登録有形文化財については届出制が採られている点に注意を要する。許可制とする本肢は誤りである。