行政法規 肢別トレーニング
地域森林計画の対象となっている民有林(保安林並びに保安施設地区の区域内及び海岸保全区域内の森林を除く。)において一定規模以上の開発行為をしようとする者は、事前に都道府県知事の許可を受けなければならず、都道府県知事は、当該許可をしようとするときは、都道府県森林審議会及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。
解説
森林法10条の2 第1項より、地域森林計画の対象となっている民有林(保安林並びに保安施設地区の区域内及び海岸保全区域内の森林を除く。)において一定規模以上の開発行為をしようとする者は、事前に都道府県知事の許可を受けなければならない。また、森林法10条の2 第6項より、都道府県知事は、当該許可をしようとするときは、都道府県森林審議会及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。
地域森林計画の対象となっている民有林について、新たに当該森林の土地の所有者となった者は、当該森林の土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
解説
森林法10条の7の2 第1項より、地域森林計画の対象となっている民有林について、新たに当該森林の土地の所有者となつた者は、農林水産省令で定める手続に従い、「市町村の長」にその旨を届け出なければならない。
森林所有者は、地域森林計画の対象となっている民有林(保安林及び保安施設地区の区域内の森林を除く。)の立木を伐採するには、事前に市町村の長に伐採及び伐採後の造林の届出書を提出することで足りるが、保安林においては、都道府県知事及び市町村の長の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。
解説
森林法10条の8第1項より、森林所有者は、地域森林計画の対象となっている民有林(保安林及び保安施設地区の区域内の森林を除く。)の立木を伐採するには、事前に市町村の長に伐採及び伐採後の造林の届出書を提出することで足りる。一方、保安林においては、「都道府県知事」の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。その際、市町村長の許可は不要である。
農林水産大臣は、水源のかん養、生物多様性の保全等の目的を達成するため必要があるときは、森林を保安林として指定することができる。
解説
森林法25条には、農林水産大臣が森林を保安林として指定できる要件を規定しているが、「生物多様性の保全」はその要件に含まれていない。
市町村は、その区域内にある全ての森林につき、5年ごとに、10年を1期とする市町村森林整備計画をたてなければならない。
解説
森林法10条の5第1項から、市町村は、「その区域内にある地域森林計画の対象となつている民有林」につき5年ごとに、10年を1期とする市町村森林整備計画をたてなければならないとされている。本肢の「その区域内にある全ての森林」は間違い。
地域森林計画の対象となっている民有林(保安林並びに保安施設地区の区域内及び海岸保全区域内の森林を除く。)において一定規模以上の開発行為をしようとする者は、事前に都道府県知事の許可を得なければならないが、国又は地方公共団体がこれを行う場合は、この限りではない。
解説
森林法10条の2 第1項より、地域森林計画の対象となっている民有林(保安林並びに保安施設地区の区域内及び海岸保全区域内の森林を除く。)において一定規模以上の開発行為をしようとする者は、事前に都道府県知事の許可を得なければならない。しかし、「国又は地方公共団体がこれを行う場合」は、同1号よりこの限りではないと規定されている。
地域森林計画の対象となっている民有林について、新たに当該森林の土地の取得者となるためには、事前に当該森林の土地の所在地の属する都道府県の知事に協議しなければならない。
解説
森林法10条の7の2第1項より、地域森林計画の対象となつている民有林について、新たに当該森林の土地の所有者となつた者は、農林水産省令で定める手続に従い、「市町村の長」にその旨を届け出なければならない。本肢が「事前に当該森林の土地の所在地の属する都道府県の知事に協議」としている点で間違いである。
森林所有者又は森林所有者から森林経営の委託を受けた者が作成する森林経営計画が対象とする森林の所在地が三つ以上の市町村にわたる場合には、その全ての市町村の長から当該森林経営計画が適当であるとの認定を受けなければならない。
解説
森林法19条より、森林経営計画の対象とする森林の所在地が二以上の市町村にわたる場合には、下記のものが認定権者となる。
1. 当該森林経営計画の対象とする森林の全部が一の都道府県の区域内にある場合、「当該都道府県知事」
2. 1に掲げる場合以外の場合、「農林水産大臣」
都道府県知事又は市町村の長は、水源のかん養、土砂の流出防止等の目的を達成するため必要があるときは、森林を保安林として指定することができるが、保安林に指定しようとする森林が民有林である場合には、事前に当該森林の森林所有者の同意を得なければならない。
解説
森林法25条、25条の2より、「農林水産大臣」または「都道府県知事」が水源のかん養、土砂の流出防止等の目的を達成するため必要があるときは、森林を保安林として指定することができると規定している。「市町村の長」ができるとした本肢は間違い。
また、保安林に指定しようとする森林が民有林である場合には、事前に当該森林の森林所有者の同意を得なければならないとする規定はない。
森林所有者等は、森林施業に関する測量又は実地調査のため必要があるときは、市町村の長に届出を行った上で、他人の土地に立ち入り、又は測量若しくは実地調査の支障となる立木竹を伐採することができる。
解説
森林所有者等は、森林施業に関する測量又は実地調査のため必要があるときは、市町村の長の「許可」を受けて、他人の土地に立ち入り、又は測量若しくは実地調査の支障となる立木竹を伐採することができる。「届出」とした点で本肢は間違い。
地域森林計画の対象となっている民有林(保安林並びに保安施設地区の区域内及び海岸保全区域内の森林を除く。)において一定規模以上の開発行為をしようとする者は、事前に都道府県知事の許可を得なければならないが、火災、風水害その他非常災害のために必要な応急措置として行う場合は、この限りではない。
解説
森林法10条の2第1項より、地域森林計画の対象となっている民有林(保安林並びに保安施設地区の区域内及び海岸保全区域内の森林を除く。)において一定規模以上の開発行為をしようとする者は、事前に都道府県知事の許可を得なければならない。しかし、森林法10条の2第1項1号以下に記載されている要件(「火災、風水害その他非常災害のために必要な応急措置として行う場合」等)の場合は、この限りではない。
地域森林計画の対象となっている民有林について、新たに当該森林の土地の取得者となるためには、事前に当該森林の土地の所在地の属する市町村の長に協議しなければならない。
解説
森林法10条の7の2第1項より、地域森林計画の対象となつている民有林について、新たに当該森林の土地の所有者となった者は、農林水産省令で定める手続に従い、市町村の長にその旨を「届け出」なければならない。とされている。事前に協議をしなければならないとはされていない。
森林所有者等は、一定の場合を除き、地域森林計画の対象となっている民有林(保安林及び保安施設地区の区域内の森林を除く。)の立木を伐採するには、あらかじめ、市町村の長に森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採齢、伐採後の造林の方法、期間及び樹種等を記載した伐採及び伐採後の造林の届出書を提出しなければならない。
解説
森林法10条の8第1項目より、本肢の通り。
農林水産大臣が保安林の指定をしようとするときは、あらかじめその旨並びにその保安林予定森林の所在場所、当該指定の目的等をその森林の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。
解説
森林法29条より、農林水産大臣は、保安林の指定又は解除をしようとするときは、あらかじめその旨並びに指定をしようとするときにあつてはその保安林予定森林の所在場所、当該指定の目的及び保安林の指定後における当該森林に係る第三十三条第一項に規定する指定施業要件、解除をしようとするときにあつてはその解除予定保安林の所在場所、保安林として指定された目的及び当該解除の理由をその森林の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。
都道府県知事は保安林台帳を調製し、保管しなければならず、保安林台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
解説
森林法39条の2より、本肢の通り。