行政法規 肢別トレーニング

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Q1・2023年・第32問 森林法
地域森林計画の対象となっている民有林(保安林並びに保安施設地区の区域内及び海岸保全区域内の森林を除く。)において一定規模以上の開発行為をしようとする者は、事前に都道府県知事の許可を受けなければならず、都道府県知事は、当該許可をしようとするときは、都道府県森林審議会及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。
Q2・2023年・第32問 森林法
地域森林計画の対象となっている民有林について、新たに当該森林の土地の所有者となった者は、当該森林の土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
Q3・2023年・第32問 森林法
森林所有者は、地域森林計画の対象となっている民有林(保安林及び保安施設地区の区域内の森林を除く。)の立木を伐採するには、事前に市町村の長に伐採及び伐採後の造林の届出書を提出することで足りるが、保安林においては、都道府県知事及び市町村の長の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。
Q4・2023年・第32問 森林法
農林水産大臣は、水源のかん養、生物多様性の保全等の目的を達成するため必要があるときは、森林を保安林として指定することができる。
Q5・2023年・第32問 森林法
市町村は、その区域内にある全ての森林につき、5年ごとに、10年を1期とする市町村森林整備計画をたてなければならない。
Q6・2020年・第32問 森林法
地域森林計画の対象となっている民有林(保安林並びに保安施設地区の区域内及び海岸保全区域内の森林を除く。)において一定規模以上の開発行為をしようとする者は、事前に都道府県知事の許可を得なければならないが、国又は地方公共団体がこれを行う場合は、この限りではない。
Q7・2020年・第32問 森林法
地域森林計画の対象となっている民有林について、新たに当該森林の土地の取得者となるためには、事前に当該森林の土地の所在地の属する都道府県の知事に協議しなければならない。
Q8・2020年・第32問 森林法
森林所有者又は森林所有者から森林経営の委託を受けた者が作成する森林経営計画が対象とする森林の所在地が三つ以上の市町村にわたる場合には、その全ての市町村の長から当該森林経営計画が適当であるとの認定を受けなければならない。
Q9・2020年・第32問 森林法
都道府県知事又は市町村の長は、水源のかん養、土砂の流出防止等の目的を達成するため必要があるときは、森林を保安林として指定することができるが、保安林に指定しようとする森林が民有林である場合には、事前に当該森林の森林所有者の同意を得なければならない。
Q10・2020年・第32問 森林法
森林所有者等は、森林施業に関する測量又は実地調査のため必要があるときは、市町村の長に届出を行った上で、他人の土地に立ち入り、又は測量若しくは実地調査の支障となる立木竹を伐採することができる。
Q11・2019年・第32問 森林法
地域森林計画の対象となっている民有林(保安林並びに保安施設地区の区域内及び海岸保全区域内の森林を除く。)において一定規模以上の開発行為をしようとする者は、事前に都道府県知事の許可を得なければならないが、火災、風水害その他非常災害のために必要な応急措置として行う場合は、この限りではない。
Q12・2019年・第32問 森林法
地域森林計画の対象となっている民有林について、新たに当該森林の土地の取得者となるためには、事前に当該森林の土地の所在地の属する市町村の長に協議しなければならない。
Q13・2019年・第32問 森林法
森林所有者等は、一定の場合を除き、地域森林計画の対象となっている民有林(保安林及び保安施設地区の区域内の森林を除く。)の立木を伐採するには、あらかじめ、市町村の長に森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採齢、伐採後の造林の方法、期間及び樹種等を記載した伐採及び伐採後の造林の届出書を提出しなければならない。
Q14・2019年・第32問 森林法
農林水産大臣が保安林の指定をしようとするときは、あらかじめその旨並びにその保安林予定森林の所在場所、当該指定の目的等をその森林の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。
Q15・2019年・第32問 森林法
都道府県知事は保安林台帳を調製し、保管しなければならず、保安林台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。