行政法規 肢別トレーニング
地域森林計画の対象となっている民有林(保安林並びに保安施設地区の区域内及び海岸保全区域内の森林を除く。)において一定規模以上の開発行為をしようとする者は、事前に都道府県知事の許可を得なければならないが、火災、風水害その他非常災害のために必要な応急措置として行う場合は、この限りではない。
解説
森林法10条の2第1項より、地域森林計画の対象となっている民有林(保安林並びに保安施設地区の区域内及び海岸保全区域内の森林を除く。)において一定規模以上の開発行為をしようとする者は、事前に都道府県知事の許可を得なければならない。しかし、森林法10条の2第1項1号以下に記載されている要件(「火災、風水害その他非常災害のために必要な応急措置として行う場合」等)の場合は、この限りではない。
地域森林計画の対象となっている民有林について、新たに当該森林の土地の取得者となるためには、事前に当該森林の土地の所在地の属する市町村の長に協議しなければならない。
解説
森林法10条の7の2第1項より、地域森林計画の対象となつている民有林について、新たに当該森林の土地の所有者となった者は、農林水産省令で定める手続に従い、市町村の長にその旨を「届け出」なければならない。とされている。事前に協議をしなければならないとはされていない。
森林所有者等は、一定の場合を除き、地域森林計画の対象となっている民有林(保安林及び保安施設地区の区域内の森林を除く。)の立木を伐採するには、あらかじめ、市町村の長に森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採齢、伐採後の造林の方法、期間及び樹種等を記載した伐採及び伐採後の造林の届出書を提出しなければならない。
解説
森林法10条の8第1項目より、本肢の通り。
農林水産大臣が保安林の指定をしようとするときは、あらかじめその旨並びにその保安林予定森林の所在場所、当該指定の目的等をその森林の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。
解説
森林法29条より、農林水産大臣は、保安林の指定又は解除をしようとするときは、あらかじめその旨並びに指定をしようとするときにあつてはその保安林予定森林の所在場所、当該指定の目的及び保安林の指定後における当該森林に係る第三十三条第一項に規定する指定施業要件、解除をしようとするときにあつてはその解除予定保安林の所在場所、保安林として指定された目的及び当該解除の理由をその森林の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。
都道府県知事は保安林台帳を調製し、保管しなければならず、保安林台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
解説
森林法39条の2より、本肢の通り。