Q1・2025年・第29問
土壌汚染対策法
都道府県知事は、要措置区域や形質変更時要届出区域の指定をするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
解説
土壌汚染対策法第6条(要措置区域の指定等)第1項より、土壌汚染対策法第11条(形質変更時要届出区域の指定等)第1項より、本肢の通り。
Q2・2025年・第29問
土壌汚染対策法
要措置区域等内の汚染土壌を要措置区域等外において運搬する者は、環境省令で定める汚染土壌の運搬に関する基準に従い、当該汚染土壌を運搬しなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として当該運搬を行う場合は、この限りでない。
解説
土壌汚染対策法第17条(運搬に関する基準)第1項より、本肢の通り。
Q3・2025年・第29問
土壌汚染対策法
要措置区域に指定された土地の汚染土壌を当該区域外へ搬出しようとするときは、一定の場合を除き、30日前までに都道府県知事に汚染土壌の搬出に係る届出をしなければならない。
解説
土壌汚染対策法第16条(汚染土壌の搬出時の届出及び計画変更命令)第1項より、要措置区域に指定された土地の汚染土壌を当該区域外へ搬出しようとするときは、一定の場合を除き、「14日前」までに都道府県知事に汚染土壌の搬出に係る届出をしな ければならない。
Q4・2025年・第29問
土壌汚染対策法
土地の形質の変更であって、その対象となる土地の面積が環境省令で定める規模以上のものをしようとする者は、一定の場合を除き、当該土地の形質の変更に着手する日の 30 日前までに、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
解説
土壌汚染対策法第4条(土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査)第1項より、本肢の通り。
Q5・2025年・第29問
土壌汚染対策法
指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行うときは、技術管理者に当該土壌汚染状況調査等に従事する他の者の監督をさせなければならない。ただし、技術管理者以外の者が当該土壌汚染状況調査等に従事しない場合は、この限りでない。
解説
土壌汚染対策法第34条(技術管理者の職務)第1項より、本肢の通り。指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行うときは、技術管理者に当該土壌汚染状況調査等に従事する他の者の監督をさせなければならない。ただし、技術管理者以外の者が当該土壌汚染状況調査等に従事しない場合は、この限りでない。
Q6・2024年・第29問
土壌汚染対策法
形質変更時要届出区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の 14日前までに、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日等を都道府県知事に届け出なければならない。
解説
土壌汚染対策法第12条(形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出及び計画変更命令)第1項より、本肢の通りである。
Q7・2024年・第29問
土壌汚染対策法
都道府県知事は、汚染の除去等の措置により、要措置区域の一部について指定の事由がなくなったと認めるときであっても、当該要措置区域の全部について指定の事由がなくなったと認めるときでなければ、当該要措置区域の一部について指定を解除することはできない。
解説
土壌汚染対策法第6条(要措置区域の指定等)第4項には、都道府県知事は、汚染の除去等の措置により、要措置区域の全部又は一部について同項の指定の事由がなくなったと認めるときは、当該要措置区域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする。としている。よって本肢は間違いである。
Q8・2024年・第29問
土壌汚染対策法
汚染除去等計画を作成し提出すべきことを指示された土地の所有者等は、当該要措置区域において都道府県知事により示された汚染の除去等の措置(以下この問において「指示措置」という。)と同等以上の効果を有すると認められる措置を講じた場合であっても、当該土地の土壌の汚染の原因となる行為をした者に対し、指示措置に要する費用の額を超えて請求することができない。
解説
土壌汚染対策法第8条(汚染除去等計画の作成等に要した費用の請求)には、汚染除去等計画の作成及び変更並びに当該実施措置に要した費用について、指示措置に係る汚染除去等計画の作成及び変更並びに「指示措置に要する費用の額の限度において」、請求することができる、と規定されている。よって、指示措置に要する費用の額を超えて請求することはできない。
Q9・2024年・第29問
土壌汚染対策法
都道府県知事は、要措置区域又は形質変更時要届出区域の台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
解説
土壌汚染対策法第15条(台帳)第3項より、本肢の通りである。
Q10・2023年・第28問
土壌汚染対策法
都道府県知事は、要措置区域の台帳及び形質変更時要届出区域の台帳のほかに、指定が解除された要措置区域の台帳及び指定が解除された形質変更時要届出区域の台帳を調製し、保管しなければならない。
解説
土壌汚染対策法第15条(台帳)第1項より、本肢の通り。
Q11・2023年・第28問
土壌汚染対策法
都道府県知事は、形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出を受けた場合において、その施行方法が基準に適合しないと認めるときは、その届出を受けた日から14日以内に限り、その計画の変更を命ずることができる。
解説
土壌汚染対策法第12条(形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出及び計画変更命令)第5項より、本肢の通り。
Q12・2023年・第28問
土壌汚染対策法
都道府県知事は、有害物質使用特定施設の使用の廃止の届出を受けた場合、当該有害物質使用特定施設を設置していた者以外に当該土地の所有者等があるときは、当該土地の所有者等に対し、当該有害物質使用特定施設の使用が廃止された旨を通知するものとする。
解説
土壌汚染対策法第3条(使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査)第3項より、本肢の通り。
Q13・2023年・第28問
土壌汚染対策法
土壌汚染対策法は、土壌の特定有害物質による汚染土壌の除去に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的としている。
解説
土壌汚染対策法の目的は、土壌の特定有害物質による「汚染の状況の把握に関する措置」及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的とする。
Q14・2023年・第28問
土壌汚染対策法
環境大臣又は都道府県知事が指定した指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、土壌汚染状況調査等を行わなければならない。
解説
土壌汚染対策法第36条(土壌汚染状況調査等の義務)第1項より、本肢の通り。環境大臣又は都道府県知事が指定した指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、土壌汚染状況調査等を行わなければならない。
Q15・2022年・第29問
土壌汚染対策法
土壌汚染対策法において「特定有害物質」とは、鉛、砒素、トリクロロエチレンその他の物質(放射性物質を除く。)であって、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
解説
土壌汚染対策法第2条(定義)第1項より、本肢の通り。
Q16・2022年・第29問
土壌汚染対策法
使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者等は、一定の場合を除き、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、指定調査機関に調査させて、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
解説
土壌汚染対策法第3条(使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査)第1項より、本肢の通り。
Q17・2022年・第29問
土壌汚染対策法
3,000平方メートル以上の土地の売買をしようとする者は、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして一定の基準に該当する場合は、当該土地の売買契約を締結する日の30日前までに、当該土地の場所及び売買予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
解説
3,000平方メートル以上の「土地の形質の変更」をしようとする者は、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして一定の基準に該当する場合は、当該土地の売買契約を締結する日の30日前までに、当該土地の場所及び売買予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。本肢のような「土地の売買」時に届出が必要とする規定はない。
Q18・2022年・第29問
土壌汚染対策法
形質変更時要届出区域は、土壌汚染状況調査の結果、その土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が一定の基準に適合しないものの、当該汚染による人の健康に係る被害が生ずるおそれがないと認められるため、当該汚染の除去等の措置を講ずることが不要な区域である。
解説
正しい。土壌汚染対策法第6条第1項第2号は、形質変更時要届出区域について、土壌汚染状況調査の結果、その土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が一定の基準に適合しないものの、当該汚染による人の健康に係る被害が生ずるおそれがないと認められるため、汚染の除去等の措置を講ずることが不要な区域として定義しており、本肢の記述はこの規定の趣旨に合致する。
Q19・2022年・第29問
土壌汚染対策法
土地の所有者等は、土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について自主的に調査した結果、汚染状態が一定の基準に適合しないと思料するときは、都道府県知事に対し、当該土地の区域について要措置区域又は形質変更時要届出区域の指定をすることを申請することができる。
解説
土壌汚染対策法第14条(指定の申請)第1項より、本肢の通り。
Q20・2021年・第29問
土壌汚染対策法
使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者等は、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、必ず指定調査機関に調査させて、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
解説
誤り。土壌汚染対策法第3条第1項ただし書により、使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場等の敷地であった土地であっても、都道府県知事が認める一定の場合には調査報告の義務が猶予される。「必ず」調査しなければならないとする本肢は誤りである。
Q21・2021年・第29問
土壌汚染対策法
900平方メートル以上の土地の形質の変更を行う場合、当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに必ず都道府県知事への届出が必要である。
解説
誤り。土壌汚染対策法第4条第1項により、3,000平方メートル以上の土地の形質の変更を行う場合に届出が必要とされている。本肢は「900平方メートル以上」としているが、正しくは3,000平方メートル以上であり、面積要件が誤っている。ただし、同条第2項の要措置区域等では別の基準が適用される。
Q22・2021年・第29問
土壌汚染対策法
要措置区域は、その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他の措置を講ずることが必要な区域である。
解説
正しい。土壌汚染対策法第6条第1項により、要措置区域とは、土地が特定有害物質によって汚染されており、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため当該汚染の除去、拡散の防止その他の措置を講ずることが必要な区域として都道府県知事が指定するものである。したがって、本肢の記述は正しい。
Q23・2021年・第29問
土壌汚染対策法
都道府県知事は、要措置区域の指定をしたときは、要措置区域内の土地の所有者等以外の者の行為によって汚染が生じたことが明らかな場合であっても、当該土地の所有者等に対し、汚染除去等計画を作成し、都道府県知事に提出すべきことを指示しなければならない。
解説
誤り。土壌汚染対策法第7条第1項により、都道府県知事は要措置区域の指定をしたときは当該土地の所有者等に対し汚染除去等計画の作成を指示できるが、同条第2項により、汚染が所有者等以外の者の行為によるものであることが明らかな場合には、当該汚染原因者に対して指示を行う。
Q24・2021年・第29問
土壌汚染対策法
要措置区域内において非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした者は、当該土地の形質の変更をした日から起算して14日以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
解説
誤り。土壌汚染対策法第9条第1項により、要措置区域内においては原則として土地の形質の変更を行うことが禁止されている。非常災害の応急措置として行った場合の事後届出が必要なのは「形質変更時要届出区域」(同法第12条)であり、要措置区域ではない。したがって、本肢は誤りである。
Q25・2020年・第28問
土壌汚染対策法
土地の所有者等が、土壌の汚染状態が環境省令で定める基準に適合しない土地について、都道府県知事に対し、要措置区域又は形質変更時要届出区域に指定をすることを申請する場合、当該土地に当該申請に係る所有者等以外の所有者等がいるときは、あらかじめ、その全員の合意を得なければならない。
解説
正しい。土壌汚染対策法第14条第2項は、土地の所有者等が区域の指定を申請する場合、当該土地に申請者以外の所有者等がいるときはあらかじめその全員の合意を得なければならないと規定している。
Q26・2020年・第28問
土壌汚染対策法
都道府県知事は、要措置区域や形質変更時要届出区域の指定や指定の解除をするときは、その旨を公示しなければならない。
解説
正しい。土壌汚染対策法第6条及び第11条は、都道府県知事が要措置区域や形質変更時要届出区域の指定及び指定の解除をするときはその旨を公示しなければならないと規定している。
Q27・2020年・第28問
土壌汚染対策法
土壌汚染状況調査は、環境大臣又は都道府県知事が指定した指定調査機関に実施させなければならない。
解説
正しい。土壌汚染対策法第3条及び第4条は、土壌汚染状況調査を環境大臣又は都道府県知事が指定した指定調査機関に実施させなければならないと規定している。
Q28・2020年・第28問
土壌汚染対策法
要措置区域の土地の所有者等は、土壌汚染対策法に基づく汚染の除去等の措置を行った場合、汚染原因が現在の土地の所有者等以外の者の行為による場合であっても、その行為をした者に対して当該措置に要した費用を一切請求することはできない。
解説
誤り。土壌汚染対策法第8条は、汚染の除去等の措置を講じた土地の所有者等は、汚染が所有者等以外の者の行為によるものであるときは、その行為をした者に対して措置に要した費用を請求できると規定している。本肢は「一切請求することはできない」としている点で誤りである。
Q29・2020年・第28問
土壌汚染対策法
要措置区域に指定された土地の汚染土壌を当該区域外へ搬出しようとするときは、一定の場合を除き、都道府県知事に汚染土壌の搬出に係る届出をしなければならない。
解説
正しい。土壌汚染対策法第16条第1項は、要措置区域内の汚染土壌を区域外へ搬出しようとする者は、一定の場合を除き、搬出に着手する日の14日前までに都道府県知事に届け出なければならないと規定している。
Q30・2019年・第28問
土壌汚染対策法
有害物質使用特定施設の使用を廃止したときは、当該施設に係る土地の所有者、管理者又は占有者は、例外なく土壌汚染状況調査を実施し、その結果を都道府県知事に報告しなればならない。
解説
誤り。土壌汚染対策法第3条第1項は、有害物質使用特定施設の使用廃止時に土壌汚染状況調査の実施と報告を義務付けている。ただし、同項ただし書きにより、土地の利用方法からみて人の健康被害のおそれがない旨の都道府県知事の確認を受けたときは調査義務が免除される。本肢は「例外なく」としている点で誤りである。
Q31・2019年・第28問
土壌汚染対策法
要措置区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、一定の行為を除き、当該土地の形質の変更の施行方法について、都道府県知事の許可を受けなければならない。
解説
誤り。土壌汚染対策法第9条は「要措置区域内においては、何人も、土地の形質の変更をしてはならない」と規定しており、原則として禁止されている。本肢は「都道府県知事の許可を受けなければならない」としているが、許可制ではなく原則禁止であり、誤りである。
Q32・2019年・第28問
土壌汚染対策法
形質変更時要届出区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、一定の行為を除き、当該土地の形質の変更の施行方法等を、都道府県知事に届け出なければならない。
解説
正しい。土壌汚染対策法第12条第1項は、形質変更時要届出区域内で土地の形質変更をしようとする者に対し、着手日の14日前までに施行方法等を都道府県知事に届け出る義務を課している。一定の軽易な行為は除外されるが、本肢の記述は法の規定と合致する。
Q33・2019年・第28問
土壌汚染対策法
都道府県知事は、要措置区域の台帳及び形質変更時要届出区域の台帳のみならず、指定が解除された要措置区域の台帳及び指定が解除された形質変更時要届出区域の台帳も調製し、これを保管しなければならない。また、その閲覧を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
解説
正しい。土壌汚染対策法第15条第1項は、要措置区域等の台帳のほか、指定が解除された区域の台帳も調製・保管する義務を都道府県知事に課している。また、同条第2項は閲覧請求を正当な理由なく拒むことができないと規定しており、本肢の記述はこれと合致する。
Q34・2018年・第29問
土壌汚染対策法
土壌汚染対策法は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の生活環境を保全することを目的としている。
解説
土壌汚染対策法第1条は「土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的とする」と規定している。本肢は「国民の生活環境を保全する」としているが、正しくは「国民の健康を保護する」であるため、誤りである。
Q35・2018年・第29問
土壌汚染対策法
都道府県知事は、要措置区域や形質変更時要届出区域の指定をするときは、その旨を公示しなければならない。
解説
土壌汚染対策法第6条第1項は要措置区域の指定時に公示義務を、同法第11条第1項は形質変更時要届出区域の指定時に公示義務をそれぞれ規定している。本肢の内容はこれらの規定のとおりであり、正しい。
Q36・2018年・第29問
土壌汚染対策法
形質変更時要届出区域は、その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他の措置を講ずることが必要な区域である。
解説
土壌汚染対策法第11条は、形質変更時要届出区域について「土壌汚染状況調査の結果、基準に適合しないが、人の健康に係る被害が生ずるおそれがある基準に該当しない」区域と規定している。本肢の記述は要措置区域(同法第6条)の説明であり、形質変更時要届出区域の説明としては誤りである。
Q37・2018年・第29問
土壌汚染対策法
都道府県知事は、要措置区域の指定をしたときは、一定の場合を除き、要措置区域内の土地の所有者、管理者又は占有者に対し、汚染除去等計画を作成し、これを都道府県知事に提出すべきことを指示するものとする。(改題)
解説
土壌汚染対策法第7条第1項は「都道府県知事は、要措置区域の指定をしたときは、要措置区域内の土地の所有者、管理者又は占有者に対し、汚染除去等計画を作成し、これを都道府県知事に提出すべきことを指示するものとする」と規定している。本肢の内容はこの条文のとおりであり、正しい。
Q38・2018年・第29問
土壌汚染対策法
3,000平方メートル以上の土地の売買をしようとする者は、当該売買契約を締結する30日前までに指定調査機関に土壌汚染状況調査を実施させ、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
解説
土壌汚染対策法第4条第1項は、3,000平方メートル以上の土地の形質変更をしようとする者に着手日の30日前までの届出義務を課しているが、届出対象は「土地の形質の変更」であり「土地の売買」ではない。また、届出内容は形質変更の場所や着手予定日等であり、指定調査機関への調査実施・報告義務ではない。本肢は誤りである。
Q39・2017年・第29問
土壌汚染対策法
使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場の敷地であった土地の所有者、管理者又は占有者(以下この問において「土地の所有者等」という。)であって、当該施設を設置していたもの又は当該施設の使用が廃止された旨の通知を都道府県知事から受けたものは、一定の場合を除き、環境大臣又は都道府県知事が指定する者に土壌汚染状況調査を実施させ、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
解説
本肢は正しい。土壌汚染対策法第3条第1項は、使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場の敷地であった土地の所有者等であって、当該施設を設置していたもの又は通知を受けたものは、指定調査機関に土壌汚染状況調査を実施させ、その結果を都道府県知事に報告しなければならないと規定しており、本肢の内容に合致する。
Q40・2017年・第29問
土壌汚染対策法
土地の所有者等は、土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について自主的に調査した結果、汚染状態が一定の基準に適合しないと思料するときは、都道府県知事に対し、当該土地の区域について要措置区域又は形質変更時要届出区域の指定をすることを申請することができる。
解説
本肢は正しい。土壌汚染対策法第14条第1項は、土地の所有者等が自主的に調査した結果、汚染状態が基準に適合しないと思料するときは、都道府県知事に対して要措置区域又は形質変更時要届出区域への指定を申請できると規定しており、本肢の内容はこの規定に合致する。
Q41・2017年・第29問
土壌汚染対策法
形質変更時要届出区域は、土壌の特定有害物質による汚染状態が一定の基準に適合しないものの、人の健康被害が生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当しないと認められるため、汚染除去等計画を作成し、これを都道府県知事に提出すべきことが指示されない区域である。(改題)
解説
本肢は正しい。土壌汚染対策法第11条第1項は、土壌汚染状態が基準に適合しないが、人の健康被害が生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当しない土地の区域を形質変更時要届出区域として指定するとしている。この区域は要措置区域と異なり、汚染除去等計画の提出指示がなされない。本肢の内容はこの規定の趣旨に合致する。
Q42・2017年・第29問
土壌汚染対策法
要措置区域内においては、一定の行為を除き、何人も、土地の形質の変更をしてはならない。
解説
土壌汚染対策法第9条(要措置区域内における土地の形質の変更の禁止)第1項より、本肢の通りである。