行政法規 肢別トレーニング
都道府県知事は、環境省令で定める規模以上の土地の形質の変更の届出を受けた場合において、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあると認めるときは、当該土地の所有者等に対し、指定調査機関に環境省令で定める方法により調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。
解説
要措置区域は、その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他の措置を講ずることが必要な区域である。
解説
要措置区域内においては、都道府県知事から指示を受けた者が汚染除去等計画に基づく実施措置として行う行為、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって環境省令で定めるもの及び非常災害のために必要な応急措置として行う行為を除き、何人も、土地の形質の変更をしてはならない。
解説
汚染土壌を要措置区域等外へ搬出する者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行う者を除く。)は、環境省令で定める量未満の汚染土壌を搬出する場合、当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託する必要はない。
解説
環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、土壌汚染状況調査に係る土地若しくは要措置区域等内の土地の所有者等又は要措置区域等内の土地において汚染の除去等の措置若しくは土地の形質の変更を行い、若しくは行った者に対し、当該土地の状況等について報告を求め、又はその職員に、当該土地に立ち入り、当該土地の状況等を検査させることができる。
解説
都道府県知事は、要措置区域や形質変更時要届出区域の指定をするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
解説
要措置区域等内の汚染土壌を要措置区域等外において運搬する者は、環境省令で定める汚染土壌の運搬に関する基準に従い、当該汚染土壌を運搬しなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として当該運搬を行う場合は、この限りでない。
解説
要措置区域に指定された土地の汚染土壌を当該区域外へ搬出しようとするときは、一定の場合を除き、30日前までに都道府県知事に汚染土壌の搬出に係る届出をしなければならない。
解説
土地の形質の変更であって、その対象となる土地の面積が環境省令で定める規模以上のものをしようとする者は、一定の場合を除き、当該土地の形質の変更に着手する日の 30 日前までに、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
解説
指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行うときは、技術管理者に当該土壌汚染状況調査等に従事する他の者の監督をさせなければならない。ただし、技術管理者以外の者が当該土壌汚染状況調査等に従事しない場合は、この限りでない。
解説