行政法規 肢別トレーニング

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Q21・2021年・第29問 土壌汚染対策法
900平方メートル以上の土地の形質の変更を行う場合、当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに必ず都道府県知事への届出が必要である。
Q22・2021年・第29問 土壌汚染対策法
要措置区域は、その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他の措置を講ずることが必要な区域である。
Q23・2021年・第29問 土壌汚染対策法
都道府県知事は、要措置区域の指定をしたときは、要措置区域内の土地の所有者等以外の者の行為によって汚染が生じたことが明らかな場合であっても、当該土地の所有者等に対し、汚染除去等計画を作成し、都道府県知事に提出すべきことを指示しなければならない。
Q24・2021年・第29問 土壌汚染対策法
要措置区域内において非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした者は、当該土地の形質の変更をした日から起算して14日以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
Q25・2020年・第28問 土壌汚染対策法
土地の所有者等が、土壌の汚染状態が環境省令で定める基準に適合しない土地について、都道府県知事に対し、要措置区域又は形質変更時要届出区域に指定をすることを申請する場合、当該土地に当該申請に係る所有者等以外の所有者等がいるときは、あらかじめ、その全員の合意を得なければならない。
Q26・2020年・第28問 土壌汚染対策法
都道府県知事は、要措置区域や形質変更時要届出区域の指定や指定の解除をするときは、その旨を公示しなければならない。
Q27・2020年・第28問 土壌汚染対策法
土壌汚染状況調査は、環境大臣又は都道府県知事が指定した指定調査機関に実施させなければならない。
Q28・2020年・第28問 土壌汚染対策法
要措置区域の土地の所有者等は、土壌汚染対策法に基づく汚染の除去等の措置を行った場合、汚染原因が現在の土地の所有者等以外の者の行為による場合であっても、その行為をした者に対して当該措置に要した費用を一切請求することはできない。
Q29・2020年・第28問 土壌汚染対策法
要措置区域に指定された土地の汚染土壌を当該区域外へ搬出しようとするときは、一定の場合を除き、都道府県知事に汚染土壌の搬出に係る届出をしなければならない。
Q30・2019年・第28問 土壌汚染対策法
有害物質使用特定施設の使用を廃止したときは、当該施設に係る土地の所有者、管理者又は占有者は、例外なく土壌汚染状況調査を実施し、その結果を都道府県知事に報告しなればならない。
Q31・2019年・第28問 土壌汚染対策法
要措置区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、一定の行為を除き、当該土地の形質の変更の施行方法について、都道府県知事の許可を受けなければならない。
Q32・2019年・第28問 土壌汚染対策法
形質変更時要届出区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、一定の行為を除き、当該土地の形質の変更の施行方法等を、都道府県知事に届け出なければならない。
Q33・2019年・第28問 土壌汚染対策法
都道府県知事は、要措置区域の台帳及び形質変更時要届出区域の台帳のみならず、指定が解除された要措置区域の台帳及び指定が解除された形質変更時要届出区域の台帳も調製し、これを保管しなければならない。また、その閲覧を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
Q34・2018年・第29問 土壌汚染対策法
土壌汚染対策法は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の生活環境を保全することを目的としている。
Q35・2018年・第29問 土壌汚染対策法
都道府県知事は、要措置区域や形質変更時要届出区域の指定をするときは、その旨を公示しなければならない。
Q36・2018年・第29問 土壌汚染対策法
形質変更時要届出区域は、その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他の措置を講ずることが必要な区域である。
Q37・2018年・第29問 土壌汚染対策法
都道府県知事は、要措置区域の指定をしたときは、一定の場合を除き、要措置区域内の土地の所有者、管理者又は占有者に対し、汚染除去等計画を作成し、これを都道府県知事に提出すべきことを指示するものとする。(改題)
Q38・2018年・第29問 土壌汚染対策法
3,000平方メートル以上の土地の売買をしようとする者は、当該売買契約を締結する30日前までに指定調査機関に土壌汚染状況調査を実施させ、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
Q39・2017年・第29問 土壌汚染対策法
使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場の敷地であった土地の所有者、管理者又は占有者(以下この問において「土地の所有者等」という。)であって、当該施設を設置していたもの又は当該施設の使用が廃止された旨の通知を都道府県知事から受けたものは、一定の場合を除き、環境大臣又は都道府県知事が指定する者に土壌汚染状況調査を実施させ、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
Q40・2017年・第29問 土壌汚染対策法
土地の所有者等は、土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について自主的に調査した結果、汚染状態が一定の基準に適合しないと思料するときは、都道府県知事に対し、当該土地の区域について要措置区域又は形質変更時要届出区域の指定をすることを申請することができる。
Q41・2017年・第29問 土壌汚染対策法
形質変更時要届出区域は、土壌の特定有害物質による汚染状態が一定の基準に適合しないものの、人の健康被害が生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当しないと認められるため、汚染除去等計画を作成し、これを都道府県知事に提出すべきことが指示されない区域である。(改題)
Q42・2017年・第29問 土壌汚染対策法
要措置区域内においては、一定の行為を除き、何人も、土地の形質の変更をしてはならない。