行政法規 肢別トレーニング
誤り。土壌汚染対策法第9条は「要措置区域内においては、何人も、土地の形質の変更をしてはならない」と規定しており、原則として禁止されている。本肢は「都道府県知事の許可を受けなければならない」としているが、許可制ではなく原則禁止であり、誤りである。
正しい。土壌汚染対策法第12条第1項は、形質変更時要届出区域内で土地の形質変更をしようとする者に対し、着手日の14日前までに施行方法等を都道府県知事に届け出る義務を課している。一定の軽易な行為は除外されるが、本肢の記述は法の規定と合致する。
正しい。土壌汚染対策法第15条第1項は、要措置区域等の台帳のほか、指定が解除された区域の台帳も調製・保管する義務を都道府県知事に課している。また、同条第2項は閲覧請求を正当な理由なく拒むことができないと規定しており、本肢の記述はこれと合致する。
土壌汚染対策法第1条は「土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的とする」と規定している。本肢は「国民の生活環境を保全する」としているが、正しくは「国民の健康を保護する」であるため、誤りである。
土壌汚染対策法第6条第1項は要措置区域の指定時に公示義務を、同法第11条第1項は形質変更時要届出区域の指定時に公示義務をそれぞれ規定している。本肢の内容はこれらの規定のとおりであり、正しい。
土壌汚染対策法第11条は、形質変更時要届出区域について「土壌汚染状況調査の結果、基準に適合しないが、人の健康に係る被害が生ずるおそれがある基準に該当しない」区域と規定している。本肢の記述は要措置区域(同法第6条)の説明であり、形質変更時要届出区域の説明としては誤りである。
土壌汚染対策法第7条第1項は「都道府県知事は、要措置区域の指定をしたときは、要措置区域内の土地の所有者、管理者又は占有者に対し、汚染除去等計画を作成し、これを都道府県知事に提出すべきことを指示するものとする」と規定している。本肢の内容はこの条文のとおりであり、正しい。
土壌汚染対策法第4条第1項は、3,000平方メートル以上の土地の形質変更をしようとする者に着手日の30日前までの届出義務を課しているが、届出対象は「土地の形質の変更」であり「土地の売買」ではない。また、届出内容は形質変更の場所や着手予定日等であり、指定調査機関への調査実施・報告義務ではない。本肢は誤りである。
本肢は正しい。土壌汚染対策法第3条第1項は、使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場の敷地であった土地の所有者等であって、当該施設を設置していたもの又は通知を受けたものは、指定調査機関に土壌汚染状況調査を実施させ、その結果を都道府県知事に報告しなければならないと規定しており、本肢の内容に合致する。
本肢は正しい。土壌汚染対策法第14条第1項は、土地の所有者等が自主的に調査した結果、汚染状態が基準に適合しないと思料するときは、都道府県知事に対して要措置区域又は形質変更時要届出区域への指定を申請できると規定しており、本肢の内容はこの規定に合致する。
本肢は正しい。土壌汚染対策法第11条第1項は、土壌汚染状態が基準に適合しないが、人の健康被害が生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当しない土地の区域を形質変更時要届出区域として指定するとしている。この区域は要措置区域と異なり、汚染除去等計画の提出指示がなされない。本肢の内容はこの規定の趣旨に合致する。