行政法規 肢別トレーニング
形質変更時要届出区域は、土壌の特定有害物質による汚染状態が一定の基準に適合しないものの、人の健康被害が生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当しないと認められるため、汚染除去等計画を作成し、これを都道府県知事に提出すべきことが指示されない区域である。(改題)
解説
本肢は正しい。土壌汚染対策法第11条第1項は、土壌汚染状態が基準に適合しないが、人の健康被害が生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当しない土地の区域を形質変更時要届出区域として指定するとしている。この区域は要措置区域と異なり、汚染除去等計画の提出指示がなされない。本肢の内容はこの規定の趣旨に合致する。
要措置区域内においては、一定の行為を除き、何人も、土地の形質の変更をしてはならない。
解説
土壌汚染対策法第9条(要措置区域内における土地の形質の変更の禁止)第1項より、本肢の通りである。