行政法規 肢別トレーニング
土壌汚染対策法第11条は、形質変更時要届出区域について「土壌汚染状況調査の結果、基準に適合しないが、人の健康に係る被害が生ずるおそれがある基準に該当しない」区域と規定している。本肢の記述は要措置区域(同法第6条)の説明であり、形質変更時要届出区域の説明としては誤りである。
土壌汚染対策法第7条第1項は「都道府県知事は、要措置区域の指定をしたときは、要措置区域内の土地の所有者、管理者又は占有者に対し、汚染除去等計画を作成し、これを都道府県知事に提出すべきことを指示するものとする」と規定している。本肢の内容はこの条文のとおりであり、正しい。
土壌汚染対策法第4条第1項は、3,000平方メートル以上の土地の形質変更をしようとする者に着手日の30日前までの届出義務を課しているが、届出対象は「土地の形質の変更」であり「土地の売買」ではない。また、届出内容は形質変更の場所や着手予定日等であり、指定調査機関への調査実施・報告義務ではない。本肢は誤りである。
本肢は正しい。土壌汚染対策法第3条第1項は、使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場の敷地であった土地の所有者等であって、当該施設を設置していたもの又は通知を受けたものは、指定調査機関に土壌汚染状況調査を実施させ、その結果を都道府県知事に報告しなければならないと規定しており、本肢の内容に合致する。
本肢は正しい。土壌汚染対策法第14条第1項は、土地の所有者等が自主的に調査した結果、汚染状態が基準に適合しないと思料するときは、都道府県知事に対して要措置区域又は形質変更時要届出区域への指定を申請できると規定しており、本肢の内容はこの規定に合致する。
本肢は正しい。土壌汚染対策法第11条第1項は、土壌汚染状態が基準に適合しないが、人の健康被害が生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当しない土地の区域を形質変更時要届出区域として指定するとしている。この区域は要措置区域と異なり、汚染除去等計画の提出指示がなされない。本肢の内容はこの規定の趣旨に合致する。