行政法規 肢別トレーニング

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Q1・2024年・第23問 住宅の品質確保の促進等に関する法律
全ての新築住宅の売買契約において、売主は、当該住宅の引き渡した時から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分の瑕疵担保責任を負うこととされている。
Q2・2024年・第23問 住宅の品質確保の促進等に関する法律
住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅又はその部分は、住宅性能評価において、当該住宅型式性能認定により認定された性能を有するものとみなす。
Q3・2024年・第23問 住宅の品質確保の促進等に関する法律
登録住宅性能評価機関は、登録講習機関が実施する講習の課程を修了した者のうちから評価員を選任しなければならない。
Q4・2024年・第23問 住宅の品質確保の促進等に関する法律
国土交通大臣は、指定住宅紛争処理機関の行う紛争処理の業務の支援その他住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図ることを目的とし、一定の基準に適合すると認められる法人を、その申請により、全国に一を限って、住宅紛争処理支援センターとして指定することができる。
Q5・2024年・第23問 住宅の品質確保の促進等に関する法律
登録住宅性能評価機関は、国土交通大臣から別途住宅型式性能認定機関としての登録を受けることなく、住宅型式性能認定を行うことができる。