行政法規 肢別トレーニング
指定住宅紛争処理機関は、建設住宅性能評価書が交付された住宅について、建設工事の請負契約又は売買契約に関する紛争の当事者の一方のみから申請があった場合であっても、当該紛争のあっせん、調停及び仲裁の業務を行う。
解説
正しい。住宅の品質確保の促進等に関する法律第67条第1項は、指定住宅紛争処理機関は建設住宅性能評価書が交付された住宅について、建設工事の請負契約又は売買契約に関する紛争の当事者の一方のみから申請があった場合であっても、当該紛争のあっせん、調停及び仲裁の業務を行うと定めており、本肢の記述はこの規定の趣旨に合致する。
新築住宅の建設工事の完了前に売買契約を締結した売主が、設計住宅性能評価書又はその写しを売買契約書に添付した場合においては、当該設計住宅性能評価書又はその写しに表示された性能を有する新築住宅を引き渡すことを契約したものとみなされる。この規定は、売主が、売買契約書において反対の意思を表示しているときは適用されない。
解説
正しい。住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第2項は、新築住宅の建設工事の完了前に売買契約を締結した売主が設計住宅性能評価書又はその写しを売買契約書に添付した場合、当該設計住宅性能評価書又はその写しに表示された性能を有する新築住宅を引き渡すことを契約したものとみなすと定めている。ただし売主が売買契約書において反対の意思を表示しているときは適用されない。
国土交通大臣と内閣総理大臣は、住宅の性能に関する表示の適正化を図るため、日本住宅性能表示基準を定めることとなっており、何人も、日本住宅性能表示基準でない住宅の性能の表示に関する基準について、日本住宅性能表示基準という名称又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
解説
正しい。住宅の品質確保の促進等に関する法律第3条第1項により、国土交通大臣及び内閣総理大臣は日本住宅性能表示基準を定めることとされ、同条第2項により何人も日本住宅性能表示基準でないものに日本住宅性能表示基準の名称又はこれと紛らわしい名称を用いてはならないとされている。
新築住宅の売買契約をした売主が、建設住宅性能評価書を交付した場合においては、いかなる場合も当該建設住宅性能評価書に表示された性能を有する住宅を引き渡すことを契約したものとみなされる。
解説
本肢は誤り。品確法第6条第3項は、新築住宅の売主が買主に建設住宅性能評価書を交付したときは、当該評価書に表示された性能を有する住宅を引き渡すことを契約したものと『みなす』と定める。もっとも、同項ただし書により、売主が反対の意思を表示しているとき(別段の意思表示があるとき)はこの限りでない。したがって、例外なく『いかなる場合も』みなされるとする本肢は誤りである。
法において「瑕疵」とは、種類又は品質に関して契約の内容に適合しない状態をいう。
解説
正しい。住宅の品質確保の促進等に関する法律第2条第5項により、「瑕疵」とは種類又は品質に関して契約の内容に適合しない状態をいうと定義されている。したがって、本肢の記述は正しい。
住宅を新築する建設工事の請負契約においては、請負人は、注文者に引き渡した時から15年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分等の瑕疵(雨水の浸入に影響のないものを含む。)について瑕疵担保責任を負う。
解説
誤り。住宅の品質確保の促進等に関する法律第94条第1項により、住宅を新築する建設工事の請負契約における瑕疵担保責任の期間は「引き渡した時から10年間」とされている。本肢は「15年間」としている点が誤りである。また、対象は「構造耐力上主要な部分等」であり雨水の浸入を防止する部分を含む。
住宅紛争処理支援センターは、評価住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に限り、相談、助言及び苦情の処理を行う。
解説
誤り。住宅の品質確保の促進等に関する法律第83条第1項により、住宅紛争処理支援センターは評価住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関する相談等を行うが、同条第2項で住宅全般の苦情の処理等も行うことができる。「評価住宅に限り」とする本肢は誤りである。
新築住宅の売買契約においては、売主は、契約締結時から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵担保責任を負うこととされており、この規定に反する特約で買主に不利なものは無効となる。
解説
誤り。住宅の品質確保の促進等に関する法律第95条第1項は、新築住宅の売主の瑕疵担保責任の期間を「買主に引き渡した時から」10年間と規定している。本肢は「契約締結時から」としている点で誤りである。起算点は引渡時であって契約締結時ではない。
新築住宅の建設工事の完了前に当該新築住宅の売買契約を締結した売主は、建設住宅性能評価書若しくはその写しを売買契約書に添付し、又は買主に対し建設住宅性能評価書若しくはその写しを交付した場合においては、当該建設住宅性能評価書又はその写しに表示された性能を有する新築住宅を引き渡すことを契約したものとみなす。
解説
本肢は誤り。住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第2項は、新築住宅の建設工事の完了前に締結された売買契約について、売主が『設計住宅性能評価書』又はその写しを契約書に添付し、又は買主に交付した場合に、その表示された性能を有する新築住宅を引き渡すことを契約したものとみなすと規定する。完了前の段階では建設の検査を経ていないため、添付・交付されるのは設計住宅性能評価書である。建設住宅性能評価書によるみなし(同条第3項)は完了後の売買契約に係るものであり、本肢が完了前の契約について『建設住宅性能評価書』としている点が誤りである。
住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅又はその部分は、住宅性能評価において、当該住宅型式性能認定により認定された性能を有するものとみなす。
解説
本肢は正しい。住宅の品質確保の促進等に関する法律第43条は、住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅又はその部分については、住宅性能評価において、当該住宅型式性能認定により認定された性能を有するものとみなすと規定している。型式についてあらかじめ性能を認定しておくことで、個別の住宅性能評価の際の審査を簡略化する趣旨であり、本肢の記述はこの規定の内容に合致する。
何人も、国土交通大臣の登録を受け、住宅性能評価を行い住宅性能評価書の交付をする場合を除き、住宅の性能に関する評価書、住宅の建設工事の請負契約若しくは売買契約に係る契約書又はこれらに添付する書類に、国土交通省令・内閣府令で定める住宅性能評価書の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。
解説
本肢は正しい。住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第3項は、何人も、登録住宅性能評価機関が住宅性能評価を行い住宅性能評価書を交付する場合を除き、住宅の性能に関する評価書、住宅の建設工事の請負契約若しくは売買契約に係る契約書又はこれらに添付する書類に、国土交通省令・内閣府令で定める住宅性能評価書の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならないと規定する。正規の評価書と誤認させる表示を防ぎ消費者を保護する趣旨であり、本肢の記述はこの規定に合致する。
指定住宅紛争処理機関は、建設住宅性能評価書が交付された住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関する紛争の当事者の双方又は一方からの申請により、当該紛争処理に要する費用の助成を行う。
解説
本肢は誤り。住宅の品質確保の促進等に関する法律第67条第1項は、指定住宅紛争処理機関の業務として、評価住宅(建設住宅性能評価書が交付された住宅)の建設工事の請負契約又は売買契約に関する紛争につき、当事者の双方又は一方からの申請により、あっせん、調停及び仲裁を行うことを規定している。指定住宅紛争処理機関が当事者に対して『紛争処理に要する費用の助成』を行う旨の定めはなく、本肢はその業務内容を誤っている。
住宅の建設工事の請負人は、設計住宅性能評価書又はその写しを請負契約書に添付した場合、請負人が請負契約書において反対の意思を表示している場合でも、当該設計住宅性能評価書又はその写しに表示された性能を有する住宅の建設工事を行うことを契約したものとみなされる。
解説
誤り。住宅品確法第6条第1項は、設計住宅性能評価書を請負契約書に添付した場合、その性能を有する住宅の建設工事を契約したものとみなすと規定している。ただし、同条第4項は「請負人が請負契約書において反対の意思を表示しているとき」は適用しないとしている。本肢は反対の意思表示があっても適用されるとしている点で誤りである。
住宅の建設工事の請負契約に関する紛争について、指定住宅紛争処理機関による紛争のあっせん、調停又は仲裁を受けることができるのは、設計住宅性能評価書が交付された住宅である。
解説
誤り。住宅品確法第67条第1項は、指定住宅紛争処理機関が紛争処理の対象とする住宅を「建設住宅性能評価書が交付された住宅」と規定している。本肢は「設計住宅性能評価書」としているが、正しくは「建設住宅性能評価書」であり、誤りである。
住宅の新築工事の請負人又は新築住宅の売主の瑕疵担保責任の特例の規定に反する特約で注文者又は買主に不利なものは、無効となる。
解説
正しい。住宅品確法第94条第2項は「前項の規定に反する特約で注文者に不利なものは、無効とする」と規定し、同法第95条第2項も同様に買主に不利な特約を無効としている。本肢の記述はこれらの規定と合致する。
国土交通大臣は、指定住宅紛争処理機関の行う紛争処理の業務の支援その他住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図ることを目的とし、一定の基準に適合すると認められる法人を、住宅紛争処理支援センターとして指定することができる。
解説
正しい。住宅品確法第82条第1項は、国土交通大臣が指定住宅紛争処理機関の業務の支援等を目的とする一般財団法人を住宅紛争処理支援センターとして指定できると規定しており、本肢の記述はこの趣旨と合致する。
新築住宅の売買契約において、売主は、買主に引き渡した時から5年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵担保責任を負う。この瑕疵担保責任期間は、特約により10年以内に伸長することができる。
解説
誤り。住宅品確法第95条第1項は、新築住宅の売主の瑕疵担保責任期間を「引き渡した時から十年間」と規定している。また、同法第97条は期間の伸長について「二十年以内」としている。本肢は「5年間」「10年以内」としているが、正しくは「10年間」「20年以内」であり、誤りである。
住宅を新築する建設工事の請負契約において、請負人は、注文者からの申請により、評価方法基準に従って住宅を評価し、設計住宅性能評価書を交付することができる。
解説
住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条は、住宅性能評価は「登録住宅性能評価機関」が申請により行うと規定している。本肢は評価の主体を「請負人」としているが、正しくは登録住宅性能評価機関であるため、誤りである。
新築住宅の売買契約においては、請負人が法第94条第1項に規定する瑕疵その他の住宅の瑕疵について同項に規定する担保の責任を負うべき期間又は売主が法第95条第1項に規定する瑕疵その他の住宅の瑕疵について同項に規定する担保の責任を負うべき期間は、注文者又は買主に引き渡した時から20年以内とすることができる。(改題)
解説
住宅の品質確保の促進等に関する法律第97条は、瑕疵担保責任の期間について「住宅新築請負契約又は新築住宅の売買契約においては、注文者又は買主に引き渡した時から二十年以内とすることができる」と規定している。本肢の内容はこの条文のとおりであり、正しい。
特別評価方法認定とは、日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関し、評価方法基準に従った方法に代えて、特別の建築材料若しくは構造方法に応じて又は特別の試験方法若しくは計算方法を用いて評価する方法を認定することをいい、国土交通大臣は申請により特別評価方法認定をすることができる。
解説
住宅の品質確保の促進等に関する法律第58条は「国土交通大臣は、申請により、特別評価方法認定をすることができる」とし、それが日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能を評価方法基準に代えて特別の方法で評価するものであると定義している。本肢の内容は正しい。
登録住宅性能評価機関は、一定の講習の課程を修了した者のうちから評価員を選任しなければならないが、一級建築士又は不動産鑑定士である者については、一定の講習の課程を修了していなくても評価員として選任することができる。
解説
住宅の品質確保の促進等に関する法律第13条は、登録住宅性能評価機関は登録講習機関の講習課程を修了した者の中から評価員を選任しなければならないと規定している。一級建築士や不動産鑑定士であっても講習の修了が必要であり、免除規定はない。本肢は誤りである。
国土交通大臣は、指定住宅紛争処理機関の行う紛争処理の業務の支援その他住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする一般財団法人であって、一定の基準に適合すると認められるものを、住宅紛争処理支援センター(以下この問において「センター」という。)として指定することができる。国土交通大臣は、センターとしての指定をしたときは、センターの名称及び住所並びに支援等の業務を行う地域の範囲を公示しなければならない。
解説
本肢は誤り。住宅品確法第82条第1項は、住宅紛争処理支援センターとして指定した場合は「センターの名称及び住所並びに支援等の業務を行う事務所の所在地」を公示すると規定している。本肢は「支援等の業務を行う地域の範囲」としているが、正しくは「事務所の所在地」である。
指定住宅紛争処理機関は、建設住宅性能評価書が交付された住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関する紛争の当事者の双方からの申請があった場合に限り、当該紛争のあっせん、調停及び仲裁の業務を行う。
解説
本肢は誤り。指定住宅紛争処理機関の業務を定めるのは住宅品確法第67条第1項であり、同項は建設住宅性能評価書が交付された住宅の請負契約又は売買契約に関する紛争について「当事者の双方又は一方からの申請により」あっせん、調停及び仲裁の業務を行うと規定している(第66条は同機関の指定を定める規定である)。一方からの申請でも紛争処理を行えるから、「双方からの申請があった場合に限り」とする本肢は誤りである。
住宅の性能に関し表示すべき事項及びその表示の方法の基準は、国土交通大臣の登録を受けた登録住宅性能評価機関も定めることができる。
解説
本肢は誤り。住宅品確法第3条第1項は、日本住宅性能表示基準を「国土交通大臣及び内閣総理大臣」が定めると規定している。登録住宅性能評価機関が表示基準を定めることができるとする規定は存在しない。
住宅の建設工事の請負人は、設計住宅性能評価書又はその写しを請負契約書に添付した場合においては、当該設計住宅性能評価書又はその写しに表示された性能を有する住宅の建設工事を行うことを契約したものとみなされる。この規定は、請負人が請負契約書において反対の意思を表示しているときは、適用しない。
解説
本肢は正しい。住宅品確法第6条第1項は、設計住宅性能評価書又はその写しを請負契約書に添付した場合、表示された性能を有する住宅の建設工事を行うことを契約したものとみなすと規定する。同条第4項は、請負人が請負契約書において反対の意思を表示しているときはこの規定を適用しないとする。本肢の内容はこれらの規定に合致する。
新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に引き渡した時から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵担保責任を負うこととされており、この規定に反する特約で買主に不利なものは無効とされている。
解説
本肢は正しい。住宅品確法第95条第1項は「新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に引き渡した時から十年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵について、担保の責任を負う」と規定し、同条第2項はこの規定に反する特約で買主に不利なものは無効とする。本肢の内容はこれらの規定に合致する。