行政法規 肢別トレーニング

総数: 46 / 46 問 1ページ: 10
Q31・2020年・第23問 住宅の品質確保の促進等に関する法律
何人も、国土交通大臣の登録を受け、住宅性能評価を行い住宅性能評価書の交付をする場合を除き、住宅の性能に関する評価書、住宅の建設工事の請負契約若しくは売買契約に係る契約書又はこれらに添付する書類に、国土交通省令・内閣府令で定める住宅性能評価書の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。
Q32・2020年・第23問 住宅の品質確保の促進等に関する法律
指定住宅紛争処理機関は、建設住宅性能評価書が交付された住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関する紛争の当事者の双方又は一方からの申請により、当該紛争処理に要する費用の助成を行う。
Q33・2019年・第23問 住宅の品質確保の促進等に関する法律
住宅の建設工事の請負人は、設計住宅性能評価書又はその写しを請負契約書に添付した場合、請負人が請負契約書において反対の意思を表示している場合でも、当該設計住宅性能評価書又はその写しに表示された性能を有する住宅の建設工事を行うことを契約したものとみなされる。
Q34・2019年・第23問 住宅の品質確保の促進等に関する法律
住宅の建設工事の請負契約に関する紛争について、指定住宅紛争処理機関による紛争のあっせん、調停又は仲裁を受けることができるのは、設計住宅性能評価書が交付された住宅である。
Q35・2019年・第23問 住宅の品質確保の促進等に関する法律
住宅の新築工事の請負人又は新築住宅の売主の瑕疵担保責任の特例の規定に反する特約で注文者又は買主に不利なものは、無効となる。
Q36・2019年・第23問 住宅の品質確保の促進等に関する法律
国土交通大臣は、指定住宅紛争処理機関の行う紛争処理の業務の支援その他住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図ることを目的とし、一定の基準に適合すると認められる法人を、住宅紛争処理支援センターとして指定することができる。
Q37・2019年・第23問 住宅の品質確保の促進等に関する法律
新築住宅の売買契約において、売主は、買主に引き渡した時から5年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵担保責任を負う。この瑕疵担保責任期間は、特約により10年以内に伸長することができる。
Q38・2018年・第24問 住宅の品質確保の促進等に関する法律
住宅を新築する建設工事の請負契約において、請負人は、注文者からの申請により、評価方法基準に従って住宅を評価し、設計住宅性能評価書を交付することができる。
Q39・2018年・第24問 住宅の品質確保の促進等に関する法律
新築住宅の売買契約においては、請負人が法第94条第1項に規定する瑕疵その他の住宅の瑕疵について同項に規定する担保の責任を負うべき期間又は売主が法第95条第1項に規定する瑕疵その他の住宅の瑕疵について同項に規定する担保の責任を負うべき期間は、注文者又は買主に引き渡した時から20年以内とすることができる。(改題)
Q40・2018年・第24問 住宅の品質確保の促進等に関する法律
特別評価方法認定とは、日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関し、評価方法基準に従った方法に代えて、特別の建築材料若しくは構造方法に応じて又は特別の試験方法若しくは計算方法を用いて評価する方法を認定することをいい、国土交通大臣は申請により特別評価方法認定をすることができる。
Q41・2018年・第24問 住宅の品質確保の促進等に関する法律
登録住宅性能評価機関は、一定の講習の課程を修了した者のうちから評価員を選任しなければならないが、一級建築士又は不動産鑑定士である者については、一定の講習の課程を修了していなくても評価員として選任することができる。
Q42・2017年・第23問 住宅の品質確保の促進等に関する法律
国土交通大臣は、指定住宅紛争処理機関の行う紛争処理の業務の支援その他住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする一般財団法人であって、一定の基準に適合すると認められるものを、住宅紛争処理支援センター(以下この問において「センター」という。)として指定することができる。国土交通大臣は、センターとしての指定をしたときは、センターの名称及び住所並びに支援等の業務を行う地域の範囲を公示しなければならない。
Q43・2017年・第23問 住宅の品質確保の促進等に関する法律
指定住宅紛争処理機関は、建設住宅性能評価書が交付された住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関する紛争の当事者の双方からの申請があった場合に限り、当該紛争のあっせん、調停及び仲裁の業務を行う。
Q44・2017年・第23問 住宅の品質確保の促進等に関する法律
住宅の性能に関し表示すべき事項及びその表示の方法の基準は、国土交通大臣の登録を受けた登録住宅性能評価機関も定めることができる。
Q45・2017年・第23問 住宅の品質確保の促進等に関する法律
住宅の建設工事の請負人は、設計住宅性能評価書又はその写しを請負契約書に添付した場合においては、当該設計住宅性能評価書又はその写しに表示された性能を有する住宅の建設工事を行うことを契約したものとみなされる。この規定は、請負人が請負契約書において反対の意思を表示しているときは、適用しない。
Q46・2017年・第23問 住宅の品質確保の促進等に関する法律
新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に引き渡した時から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵担保責任を負うこととされており、この規定に反する特約で買主に不利なものは無効とされている。