行政法規 肢別トレーニング

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Q41・2018年・第24問 住宅の品質確保の促進等に関する法律
登録住宅性能評価機関は、一定の講習の課程を修了した者のうちから評価員を選任しなければならないが、一級建築士又は不動産鑑定士である者については、一定の講習の課程を修了していなくても評価員として選任することができる。
Q42・2017年・第23問 住宅の品質確保の促進等に関する法律
国土交通大臣は、指定住宅紛争処理機関の行う紛争処理の業務の支援その他住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする一般財団法人であって、一定の基準に適合すると認められるものを、住宅紛争処理支援センター(以下この問において「センター」という。)として指定することができる。国土交通大臣は、センターとしての指定をしたときは、センターの名称及び住所並びに支援等の業務を行う地域の範囲を公示しなければならない。
Q43・2017年・第23問 住宅の品質確保の促進等に関する法律
指定住宅紛争処理機関は、建設住宅性能評価書が交付された住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関する紛争の当事者の双方からの申請があった場合に限り、当該紛争のあっせん、調停及び仲裁の業務を行う。
Q44・2017年・第23問 住宅の品質確保の促進等に関する法律
住宅の性能に関し表示すべき事項及びその表示の方法の基準は、国土交通大臣の登録を受けた登録住宅性能評価機関も定めることができる。
Q45・2017年・第23問 住宅の品質確保の促進等に関する法律
住宅の建設工事の請負人は、設計住宅性能評価書又はその写しを請負契約書に添付した場合においては、当該設計住宅性能評価書又はその写しに表示された性能を有する住宅の建設工事を行うことを契約したものとみなされる。この規定は、請負人が請負契約書において反対の意思を表示しているときは、適用しない。
Q46・2017年・第23問 住宅の品質確保の促進等に関する法律
新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に引き渡した時から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵担保責任を負うこととされており、この規定に反する特約で買主に不利なものは無効とされている。