行政法規 肢別トレーニング
登録住宅性能評価機関は、一定の講習の課程を修了した者のうちから評価員を選任しなければならないが、一級建築士又は不動産鑑定士である者については、一定の講習の課程を修了していなくても評価員として選任することができる。
解説
住宅の品質確保の促進等に関する法律第13条は、登録住宅性能評価機関は登録講習機関の講習課程を修了した者の中から評価員を選任しなければならないと規定している。一級建築士や不動産鑑定士であっても講習の修了が必要であり、免除規定はない。本肢は誤りである。
国土交通大臣は、指定住宅紛争処理機関の行う紛争処理の業務の支援その他住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする一般財団法人であって、一定の基準に適合すると認められるものを、住宅紛争処理支援センター(以下この問において「センター」という。)として指定することができる。国土交通大臣は、センターとしての指定をしたときは、センターの名称及び住所並びに支援等の業務を行う地域の範囲を公示しなければならない。
解説
本肢は誤り。住宅品確法第82条第1項は、住宅紛争処理支援センターとして指定した場合は「センターの名称及び住所並びに支援等の業務を行う事務所の所在地」を公示すると規定している。本肢は「支援等の業務を行う地域の範囲」としているが、正しくは「事務所の所在地」である。
指定住宅紛争処理機関は、建設住宅性能評価書が交付された住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関する紛争の当事者の双方からの申請があった場合に限り、当該紛争のあっせん、調停及び仲裁の業務を行う。
解説
本肢は誤り。指定住宅紛争処理機関の業務を定めるのは住宅品確法第67条第1項であり、同項は建設住宅性能評価書が交付された住宅の請負契約又は売買契約に関する紛争について「当事者の双方又は一方からの申請により」あっせん、調停及び仲裁の業務を行うと規定している(第66条は同機関の指定を定める規定である)。一方からの申請でも紛争処理を行えるから、「双方からの申請があった場合に限り」とする本肢は誤りである。
住宅の性能に関し表示すべき事項及びその表示の方法の基準は、国土交通大臣の登録を受けた登録住宅性能評価機関も定めることができる。
解説
本肢は誤り。住宅品確法第3条第1項は、日本住宅性能表示基準を「国土交通大臣及び内閣総理大臣」が定めると規定している。登録住宅性能評価機関が表示基準を定めることができるとする規定は存在しない。
住宅の建設工事の請負人は、設計住宅性能評価書又はその写しを請負契約書に添付した場合においては、当該設計住宅性能評価書又はその写しに表示された性能を有する住宅の建設工事を行うことを契約したものとみなされる。この規定は、請負人が請負契約書において反対の意思を表示しているときは、適用しない。
解説
本肢は正しい。住宅品確法第6条第1項は、設計住宅性能評価書又はその写しを請負契約書に添付した場合、表示された性能を有する住宅の建設工事を行うことを契約したものとみなすと規定する。同条第4項は、請負人が請負契約書において反対の意思を表示しているときはこの規定を適用しないとする。本肢の内容はこれらの規定に合致する。
新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に引き渡した時から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵担保責任を負うこととされており、この規定に反する特約で買主に不利なものは無効とされている。
解説
本肢は正しい。住宅品確法第95条第1項は「新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に引き渡した時から十年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵について、担保の責任を負う」と規定し、同条第2項はこの規定に反する特約で買主に不利なものは無効とする。本肢の内容はこれらの規定に合致する。