行政法規 肢別トレーニング

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Q1・2026年・第15問
景観行政団体の長は、景観計画区域内において建築物の新築をしようとする者から当該行為について届出があった場合において、景観計画に定められた建築物の高さの制限に適合しないものをしようとする者又はした者に対し、その届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを命ずることができる。
Q2・2026年・第15問
都道府県である景観行政団体が景観計画を定めようとする場合は、あらかじめ、関係市町村の同意を得なければならない。
Q3・2026年・第15問
国の機関が、景観地区内の建築物の建築等をしようとする場合は、あらかじめ、その計画が都市計画に定められた建築物の形態意匠の制限に適合するものであることについて、都道府県知事に通知しなければならない。
Q4・2026年・第15問
景観重要建造物の増築、改築、移転若しくは除却、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更をしようとする者は、景観行政団体の長にその旨を届け出るのみで足りる。
Q5・2026年・第15問
景観計画は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画その他の国土計画又は地方計画に関する法律に基づく計画及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する国の計画との調和が保たれるものでなければならない。
Q6・2025年・第15問 景観法
国の機関が、景観重要建造物の増築、改築、移転若しくは除去、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更をしようとする場合は、景観行政団体の長の許可を必要としないが、あらかじめ協議しなければならない。
Q7・2025年・第15問 景観法
市町村は、都市計画区域及び準都市計画区域外の景観計画区域のうち、相当数の建築物の建築が行われ、現に良好な景観が形成されている一定の区域について、その景観の保全を図るため、準景観地区を指定することができる。
Q8・2025年・第15問 景観法
景観地区内において建築物の建築等をしようとする者は、あらかじめ、その計画が都市計画に定められた建築物の形態意匠の制限に適合するものであることについて、申請書を提出して市町村長の認定を受けなければならないが、当該認定を受けた建築物の計画を変更して建築等をしようとする場合には、この限りでない。
Q9・2025年・第15問 景観法
景観計画区域内の一団の土地(公共施設の用に供する土地を除く。)の所有者及び借地権を有する者は、その全員の合意により、当該土地の区域における良好な景観の形成に関する協定(景観協定)を締結することができ、当該協定は、景観行政団体の長の認可を受けなければならない。
Q10・2025年・第15問 景観法
景観行政団体の長は、景観計画に定められた景観重要樹木の指定の方針に即し、景観計画区域内の良好な景観の形成に重要な樹木で一定の基準に該当するものを、景観重要樹木として指定することができる。