行政法規 肢別トレーニング
景観協定を締結するに当たっては、その土地の区域内に借地権の目的となっている土地がある場合は、当該土地の所有者及び借地権を有する者の合意を要する。
解説
誤り。景観法第81条第1項は「景観計画区域内の一団の土地の所有者及び借地権を有する者は、その全員の合意により、景観協定を締結することができる」と規定している。ただし、同項ただし書きは「当該土地の区域内に借地権の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権の目的となっている土地の所有者の合意を要しない」としている。本肢は所有者の合意も要するとしている点で誤りである。
景観地区内において建築物の新築をしようとする者は、あらかじめ、その計画が都市計画に定められた建築物の形態意匠の制限に適合するものであることについて、申請書を提出して市町村長の認定を受けなければならない。
解説
正しい。景観法第63条第1項は「景観地区内において建築物の建築等をしようとする者は、あらかじめ、その計画が建築物の形態意匠の制限に適合するものであることについて、申請書を提出して市町村長の認定を受けなければならない」と規定しており、本肢の記述はこれと合致する。
景観行政団体は、景観重要建造物の指定があったときは、これを表示する標識を設置しなければならない。
解説
本肢は正しい。景観法第21条第2項は「景観行政団体は、第十九条第一項の規定による景観重要建造物の指定があつたときは、遅滞なく、条例又は規則で定めるところにより、これを表示する標識を設置しなければならない」と規定している。本肢の標識設置義務はこれに合致し正しい。なお解説が引用する第21条第1項は所有者等への通知に関する規定であり、標識設置義務の根拠は同条第2項である。
景観行政団体の長は、景観計画区域において建築物を増築しようとする届出のあった場合において、その行為が景観計画に定められた制限に適合しないと認めるときは、届出をした者に対し、設計の変更その他必要な措置をとることを勧告することができる。
解説
正しい。景観法第16条第3項は、景観行政団体の長が、届出に係る行為が景観計画に定められた制限に適合しないと認めるときは、届出をした者に対し、設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができると規定しており、本肢の記述はこれと合致する。
景観行政団体の長は、景観重要建造物の管理が適当でないため当該景観重要建造物が滅失し若しくは毀損するおそれがあると認められるときは、所有者又は管理者に対し、管理の方法の改善その他管理に関し必要な措置を命じることができる。
解説
本肢は正しい。景観法第26条は「景観行政団体の長は、景観重要建造物の管理が適当でないため当該景観重要建造物が滅失し若しくは毀損するおそれがあると認められるとき……は、当該景観重要建造物の所有者又は管理者に対し、管理の方法の改善その他管理に関し必要な措置を命じ、又は勧告することができる」と規定している。本肢はこれに合致し正しい。なお解説引用の第23条は違反行為に対する原状回復命令等の規定であり、本肢の根拠は管理に関する命令を定めた第26条である。
景観計画区域内において、建築物の建築等の行為をしようとする者は、あらかじめ、当該行為に関する計画が、景観計画に定められた当該行為についての制限に適合するものであることについて、申請書を提出して景観行政団体の長の認定を受けなければならない。
解説
本肢は誤り。景観法第16条第1項は、景観計画区域内で建築物の建築等を行おうとする者は、あらかじめ景観行政団体の長に「届け出なければならない」と規定している。「認定を受けなければならない」のではなく、届出制である点が本肢の誤りである。
景観地区に関する都市計画が定められた際現に存する建築物については、都市計画に定められた建築物の形態意匠の制限に適合しない場合においては、当該制限が適用されないが、当該都市計画が定められた後に当該建築物の外観を変更することとなる修繕の工事に着手した場合には、当該工事に係る部分は、建築物の形態意匠の制限に適合するものでなければならない。
解説
本肢は正しい。景観法第69条第2項は、景観地区に関する都市計画の決定時に既存の建築物が形態意匠の制限に適合しない場合、当該制限を適用しないと規定する。ただし同条第3項により、都市計画決定後に外観を変更する修繕等の工事に着手した場合は、当該工事に係る部分には形態意匠の制限が適用される。本肢はこれらの規定に合致する。
市町村は、景観計画区域内に限り、都市計画に、景観地区を定めることができる。
解説
本肢は誤り。景観法第61条第1項は「市町村は、都市計画区域又は準都市計画区域内の土地の区域については…都市計画に、景観地区を定めることができる」と規定している。景観地区を定めることができるのは「都市計画区域又は準都市計画区域内」であり、「景観計画区域内に限り」とする本肢は誤りである。
景観協定区域内の土地所有者等(当該景観協定の効力が及ばない者を除く。)は、景観行政団体の長の認可を受けた景観協定を廃止しようとする場合においては、その全員の合意をもってその旨を定め、景観行政団体の長の認可を受けなければならない。
解説
本肢は誤り。景観法第88条第1項は、景観協定を廃止しようとする場合は「その過半数の合意をもってその旨を定め、景観行政団体の長の認可を受けなければならない」と規定している。本肢は「全員の合意」としているが、正しくは「過半数の合意」であるため誤りである。
何人も、原則として、景観行政団体の長の許可を受けなければ、景観重要建造物の外観を変更することとなる修繕をしてはならない。
解説
本肢は正しい。景観法第22条第1項は「何人も、景観行政団体の長の許可を受けなければ、景観重要建造物の増築、改築、移転若しくは除却、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更をしてはならない」と規定しており、本肢の内容はこの規定に合致する。