行政法規 肢別トレーニング

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Q1・2026年・第37問
この制度の適用対象となる法人は、内国法人のうち清算中のものを除いた法人に限られる。
Q2・2026年・第37問
譲渡に先行して取得した資産は、買換資産とならないため、この制度の適用を受けることはできない。
Q3・2026年・第37問
この制度の経理方式については、圧縮限度額以下の金額を、制度の適用を受ける事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法が認められる。
Q4・2026年・第37問
譲渡資産の譲渡の日を含む事業年度において、買換資産を事業の用に供しなくなった場合、この制度の適用を受けることはできない。
Q5・2026年・第37問
譲渡資産である建物の譲渡対価の額が800万円、当該建物の譲渡直前の帳簿価額が600万円、買換資産である土地の取得価額が1,000万円の場合、この制度による圧縮基礎取得価額は600万円である。
Q6・2025年・第37問 租税特別措置法
令和6年1月1日における所有期間が 10 年を超える居住用財産を収用により譲渡した場合において、その居住用財産につき、収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けるときであっても、その特別控除後の金額について居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
Q7・2025年・第37問 租税特別措置法
同一年中に、A土地の譲渡について収用交換等の場合の5,000万円特別控除を、B土地の譲渡について特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000 万円特別控除を適用できる場合には、A土地の譲渡益については最高 5,000万円、B土地の譲渡益については最高2,000万円を控除し、合わせて最高7,000万円を控除することができる。
Q8・2025年・第37問 租税特別措置法
その譲渡が、令和6年1月1日における所有期間が5年を超える土地の譲渡である場合において、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受けるときは、その譲渡があったものとされる部分の譲渡益の金額については、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例は併せて適用できない。
Q9・2025年・第37問 租税特別措置法
不動産売買業を営む個人が、その所有する棚卸資産である土地を収用により譲渡した場合において、その土地の譲渡については、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受けることができる。
Q10・2025年・第37問 租税特別措置法
個人が、土地を収用により譲渡した場合において、その収用された土地につき、最初に買取り等の申出を受けた日から3か月を経過した日に譲渡をしたときは、収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けることができない。
Q11・2024年・第37問 租税特別措置法
令和5年1月1日における所有期間が5年を超える土地と同日における所有期間が5年以下の土地について、収用交換等の場合の 5,000 万円特別控除の適用を受ける場合には、合わせて5,000万円の範囲内で特別控除の適用を受けることができる。
Q12・2024年・第37問 租税特別措置法
土地を収用対象事業の用地として譲渡した場合において、その土地の譲渡につき、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受けるときであっても、その譲渡による収入金額が代替資産の取得価額を超える金額に相当する部分について、収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けることができる。
Q13・2024年・第37問 租税特別措置法
特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用を受ける場合においても、その適用を受ける譲渡資産の譲渡による収入金額がその買換資産の取得価額を超えるときは、その超える金額に相当する部分については、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
Q14・2024年・第37問 租税特別措置法
令和5年1月1日における所有期間が5年を超える土地を譲渡した場合において、その譲渡先が国又は地方公共団体であるときは、一定の場合を除き、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
Q15・2024年・第37問 租税特別措置法
令和4年に居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けている場合には、特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用を受けることができない。
Q16・2023年・第37問 租税特別措置法
この制度における譲渡には、合併又は分割による資産の移転は含まれない。
Q17・2023年・第37問 租税特別措置法
この制度は、譲渡資産と買換資産が、土地と土地、建物と建物のように同一の種類の資産である場合に限り、適用を受けることができる。
Q18・2023年・第37問 租税特別措置法
この制度の経理方式については、圧縮限度額の範囲内で、その帳簿価額を損金経理により減額する方式と、帳簿価額を減額することに代えて積立金として積み立てる方法により経理する方式が認められている。
Q19・2022年・第37問 租税特別措置法
この制度の適用対象となる法人は、内国法人のうち清算中のものを除いた法人に限られる。
Q20・2022年・第37問 租税特別措置法
この制度の適用対象となる譲渡資産には、棚卸資産である建物が含まれる。
Q21・2022年・第37問 租税特別措置法
譲渡資産である建物の譲渡対価の額が400万円、当該建物の譲渡直前の帳簿価額が300万円、買換資産である土地の取得価額が500万円の場合、この制度による圧縮基礎取得価額は400万円である。
Q22・2022年・第37問 租税特別措置法
贈与又は出資による資産の譲渡は、この制度の適用対象とならない。
Q23・2022年・第37問 租税特別措置法
譲渡資産である土地の譲渡の日を含む事業年度において、買換資産である土地の取得をし、かつ、その取得の日から1年以内に、その買換資産である土地を対象地域内にある事業の用に供した場合又は供する見込みである場合に限り、この制度の適用を受けることができる。
Q24・2021年・第37問 租税特別措置法
この制度の経理方式については、圧縮限度額以下の金額を、制度の適用を受ける事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法が認められる。
Q25・2021年・第37問 租税特別措置法
買換資産として取得した土地等の面積が、譲渡資産である土地等の面積に一定割合を乗じて計算した面積以下であるときは、当該取得した土地等について、この制度の適用が認められない。
Q26・2021年・第37問 租税特別措置法
圧縮限度額を計算する際の圧縮基礎取得価額とは、原則として買換資産の取得価額と譲渡資産の対価の額のいずれか少ない金額である。
Q27・2021年・第37問 租税特別措置法
この制度の対象となる買換資産には、自ら建設又は製作をした資産を含まない。
Q28・2021年・第37問 租税特別措置法
この制度は、買換資産を取得し、その取得の日から1年以内に適用対象となる地域内にある法人の事業の用に供したときにのみ認められ、事業の用に供する見込みであるときには認められない。
Q29・2020年・第36問 法人税法
この制度の経理方式については、圧縮限度額以下の金額を、制度の適用を受ける事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法が認められている。
Q30・2020年・第37問 租税特別措置法
この制度の圧縮限度額は、買換資産の取得価額から譲渡資産の譲渡直前の簿価及び譲渡経費の額を差し引いた額である。
Q31・2020年・第37問 租税特別措置法
譲渡に先行して取得した資産は、買換資産とならないため、この制度の適用を受けることができない。
Q32・2020年・第37問 租税特別措置法
譲渡資産が土地、買換資産が建物である場合は、この制度の適用を受けることができない。
Q33・2020年・第37問 租税特別措置法
譲渡資産の譲渡の日を含む事業年度において、買換資産を事業の用に供しなくなった場合、この制度の適用を受けることができない。
Q34・2020年・第37問 租税特別措置法
買換資産を所有権移転外リース取引により取得した場合には、この制度の適用を受けることができない。
Q35・2019年・第37問 租税特別措置法
この特例の対象となる譲渡資産には、棚卸資産である土地が含まれる。
Q36・2019年・第37問 租税特別措置法
買換資産として取得した土地等の面積が譲渡資産である土地等の面積に一定割合を乗じて計算した面積を超えるときは、当該取得した土地等の全体について、この特例の適用が認められない。
Q37・2019年・第37問 租税特別措置法
この特例の圧縮限度額は、買換資産の取得価額から譲渡資産の譲渡対価の額を差し引いた額である。
Q38・2019年・第37問 租税特別措置法
あらかじめ、納税地の所轄税務署長に、買換えの特例の適用を受ける旨の届出をした取得資産については、譲渡に先行して取得した資産であっても他の要件を満たしていれば、この特例の対象となる。
Q39・2019年・第37問 租税特別措置法
譲渡資産を譲渡した日を含む事業年度において、買換資産を取得し、当該取得の日から1年以内に、当該買換資産を対象地域内にある事業の用に供する見込みであるとき、他の要件を満たしていれば、この特例の対象となる。
Q40・2018年・第37問 租税特別措置法
不動産売買業を営む個人が、その所有する棚卸資産である土地を収用により譲渡した場合において、その土地の譲渡については、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受けることができない。
Q41・2018年・第37問 租税特別措置法
平成27年に特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用を受けている場合には、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受けることができる。
Q42・2018年・第37問 租税特別措置法
同一年中に、A土地の譲渡について収用交換等の場合の5,000万円特別控除を、B土地の譲渡について特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000万円特別控除を適用できる場合には、A土地の譲渡益については最高5,000万円、B土地の譲渡益については最高2,000万円を控除し、合わせて最高7,000万円を控除することができる。
Q43・2018年・第37問 租税特別措置法
その譲渡が、平成29年1月1日における所有期間が5年を超える土地の譲渡である場合において、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受けるときは、その譲渡があったものとされる部分の譲渡益の金額については、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用も併せて受けることができる。
Q44・2018年・第37問 租税特別措置法
平成29年1月1日における所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合において、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受けるときは、併せて居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用も受けることができる。