行政法規 肢別トレーニング

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Q1・2026年・第37問
この制度の適用対象となる法人は、内国法人のうち清算中のものを除いた法人に限られる。
Q2・2026年・第37問
譲渡に先行して取得した資産は、買換資産とならないため、この制度の適用を受けることはできない。
Q3・2026年・第37問
この制度の経理方式については、圧縮限度額以下の金額を、制度の適用を受ける事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法が認められる。
Q4・2026年・第37問
譲渡資産の譲渡の日を含む事業年度において、買換資産を事業の用に供しなくなった場合、この制度の適用を受けることはできない。
Q5・2026年・第37問
譲渡資産である建物の譲渡対価の額が800万円、当該建物の譲渡直前の帳簿価額が600万円、買換資産である土地の取得価額が1,000万円の場合、この制度による圧縮基礎取得価額は600万円である。
Q6・2025年・第37問 租税特別措置法
令和6年1月1日における所有期間が 10 年を超える居住用財産を収用により譲渡した場合において、その居住用財産につき、収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けるときであっても、その特別控除後の金額について居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
Q7・2025年・第37問 租税特別措置法
同一年中に、A土地の譲渡について収用交換等の場合の5,000万円特別控除を、B土地の譲渡について特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000 万円特別控除を適用できる場合には、A土地の譲渡益については最高 5,000万円、B土地の譲渡益については最高2,000万円を控除し、合わせて最高7,000万円を控除することができる。
Q8・2025年・第37問 租税特別措置法
その譲渡が、令和6年1月1日における所有期間が5年を超える土地の譲渡である場合において、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受けるときは、その譲渡があったものとされる部分の譲渡益の金額については、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例は併せて適用できない。
Q9・2025年・第37問 租税特別措置法
不動産売買業を営む個人が、その所有する棚卸資産である土地を収用により譲渡した場合において、その土地の譲渡については、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受けることができる。
Q10・2025年・第37問 租税特別措置法
個人が、土地を収用により譲渡した場合において、その収用された土地につき、最初に買取り等の申出を受けた日から3か月を経過した日に譲渡をしたときは、収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けることができない。